有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとするステークホルダーからの支持を得ながら、持続的な成長と企業価値の向上を図るために、内部統制システムを整備、運用し、スピード感をもって、健全で効率的な経営が実現できることを目指し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② コーポレート・ガバナンスの体制
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役を含む取締役会と監査役会により業務執行の監視・監督を行うとともに、監督と執行の分離を進めるために執行役員制度を導入しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。
イ 取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役7名(有価証券報告書提出日現在)で構成し、経営戦略などの重要事項の決定を行っております。
ロ 経営会議
業務執行を担当する執行役員で構成する「経営会議」を設け、社長が議長を務め、社長権限の範囲内でスピード感をもって業務執行にかかる意思決定を行っております。
ハ 監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成し、取締役会その他の重要な会議への出席を通じて、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は、それぞれ専門的な見地から意見等を述べております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役2名を選任しております。
2.当該体制を選択する理由
当社は、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、監査役会設置会社として監査役会による適法性・妥当性の監査が機能する体制を選択し、ガバナンス体制の向上を図ることが相応しいと判断しております。
3.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を取締役会で決議し、適宜見直しを行い、継続的な改善を通じて、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。また、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、「シノブグループ行動憲章」、「シノブグループコンプライアンスに関する基本方針」を周知し、取締役および使用人の法令順守の徹底を図っております。なお、業務執行より独立した監査部が、内部統制システムの運用状況をモニタリングし、必要に応じて改善の指摘、指導を行っております。
4.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」にしたがって、リスクの未然防止のための体制を整備するとともに、重大リスク発生における対応を的確に行い、企業価値の保全を図っております。また、管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクの識別、評価を行い、重点リスクへの対応方針を決定し、その取り組みを行います。
5.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社のモニタリングを行うとともに、子会社の事業に関する重要な情報については、当社の取締役会に報告しております。
6.責任限定契約の内容
当社は社外取締役および監査役と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める限度であります。
また、当社は会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める限度であります。
③ 内部監査、監査役監査および会計監査の状況
1.内部監査
当社では監査部(現在2名体制)が、社長指示のもと全体的な見地から内部統制の整備・運用状況や内部監査規程に基づく業務監査を実施しており、その結果は、代表取締役社長および常勤監査役に報告するとともに、定期的に取締役会に報告しております。
2.監査役監査
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、事業所への往査およびヒヤリング等を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会では、取締役会の議案について適法性、妥当性の観点から審議し、意見等を述べております。
常勤監査役川口博司氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役橋爪健治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有するものであります。
3. 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
④ 社外取締役および社外監査役
1.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
2.社外取締役および社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役橋爪健治氏は、平成22年9月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合は当社の連結売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
その他社外取締役、社外監査役と当社との間には利害関係はありません。
3.社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識を当社の経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
4.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主との利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所が規定する独立性の基準を参考にし、十分な独立性が確保できることを重視しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏および社外監査役橋爪健治氏、佐賀千惠美氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
5.社外取締役および社外監査役の選任の状況
6.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告および内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、当社グループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人および内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
⑤ 役員の報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と業績連動報酬により構成しております。また、監査役報酬は、監査の独立性を確保する観点から、業績連動しない基本報酬のみで構成しております。
⑥ 株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 4銘柄
貸借対照表計上額の合計額 96,414千円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載、記録された株主もしくは、登録質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめとするステークホルダーからの支持を得ながら、持続的な成長と企業価値の向上を図るために、内部統制システムを整備、運用し、スピード感をもって、健全で効率的な経営が実現できることを目指し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② コーポレート・ガバナンスの体制
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、社外取締役を含む取締役会と監査役会により業務執行の監視・監督を行うとともに、監督と執行の分離を進めるために執行役員制度を導入しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。
イ 取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役7名(有価証券報告書提出日現在)で構成し、経営戦略などの重要事項の決定を行っております。
ロ 経営会議
業務執行を担当する執行役員で構成する「経営会議」を設け、社長が議長を務め、社長権限の範囲内でスピード感をもって業務執行にかかる意思決定を行っております。
ハ 監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成し、取締役会その他の重要な会議への出席を通じて、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は、それぞれ専門的な見地から意見等を述べております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠監査役2名を選任しております。
2.当該体制を選択する理由
当社は、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、監査役会設置会社として監査役会による適法性・妥当性の監査が機能する体制を選択し、ガバナンス体制の向上を図ることが相応しいと判断しております。
3.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を取締役会で決議し、適宜見直しを行い、継続的な改善を通じて、より適正かつ効率的な体制の構築に努めております。また、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、「シノブグループ行動憲章」、「シノブグループコンプライアンスに関する基本方針」を周知し、取締役および使用人の法令順守の徹底を図っております。なお、業務執行より独立した監査部が、内部統制システムの運用状況をモニタリングし、必要に応じて改善の指摘、指導を行っております。
4.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」にしたがって、リスクの未然防止のための体制を整備するとともに、重大リスク発生における対応を的確に行い、企業価値の保全を図っております。また、管理本部長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクの識別、評価を行い、重点リスクへの対応方針を決定し、その取り組みを行います。
5.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社のモニタリングを行うとともに、子会社の事業に関する重要な情報については、当社の取締役会に報告しております。
6.責任限定契約の内容
当社は社外取締役および監査役と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める限度であります。
また、当社は会計監査人と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める限度であります。
③ 内部監査、監査役監査および会計監査の状況
1.内部監査
当社では監査部(現在2名体制)が、社長指示のもと全体的な見地から内部統制の整備・運用状況や内部監査規程に基づく業務監査を実施しており、その結果は、代表取締役社長および常勤監査役に報告するとともに、定期的に取締役会に報告しております。
2.監査役監査
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、事業所への往査およびヒヤリング等を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会では、取締役会の議案について適法性、妥当性の観点から審議し、意見等を述べております。
常勤監査役川口博司氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役橋爪健治氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知識を有するものであります。
3. 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
・監査業務を執行した公認会計士の氏名 | |||
指定有限責任社員 業務執行社員 | :川﨑 洋文 | 千﨑 育利 |
・監査業務に係る補助者の構成 | ||||
公認会計士 | 4名 | その他 | 8名 |
④ 社外取締役および社外監査役
1.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
2.社外取締役および社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外監査役橋爪健治氏は、平成22年9月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりました。同監査法人と当社との間には監査契約に関する取引はありますが、その取引額の割合は当社の連結売上高の0.1%未満であり、特別な利害関係はありません。
その他社外取締役、社外監査役と当社との間には利害関係はありません。
3.社外取締役または社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役には、経営者としての豊富な知識と高い見識を当社の経営に生かしていただくことにより、取締役会での議論に客観性が発揮され監督機能の強化に繋がることを期待しております。
また、社外監査役には、公認会計士や弁護士としての高い専門性と豊富な経験に基づく視点から、取締役の業務執行の適法性、妥当性について監査する機能を担っていただくことを期待しております。
4.社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主との利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所が規定する独立性の基準を参考にし、十分な独立性が確保できることを重視しております。
なお、社外取締役加藤道彦氏および社外監査役橋爪健治氏、佐賀千惠美氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
5.社外取締役および社外監査役の選任の状況
役名 | 氏名 | 主な職業 | 選任理由 |
社外取締役 | 加藤道彦 | 大阪樟蔭女子 大学大学院教授 | 企業経営の経験および大学院教授としての高い見識を経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。 |
社外監査役 | 橋爪健治 | 公認会計士 | 公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
佐賀千惠美 | 弁護士 | 弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
6.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、監査役からの監査報告および内部監査部門からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けるなど連携を図り、当社グループの現状と課題の把握に努めていただきます。
社外監査役は、効率的な監査を行うために、会計監査人および内部監査部門との情報交換など、連携の強化を図っております。
⑤ 役員の報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
基本報酬 | 賞与 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 156,889 | 124,329 | 32,560 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10,833 | 10,833 | ― | 1 |
社外役員 | 5,200 | 5,200 | ― | 2 |
2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)と業績連動報酬により構成しております。また、監査役報酬は、監査の独立性を確保する観点から、業績連動しない基本報酬のみで構成しております。
⑥ 株式の保有状況
1.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 4銘柄
貸借対照表計上額の合計額 96,414千円
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
㈱ファミリーマート | 7,056.068 | 31,999 | 良好な関係の維持・強化を行うため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40,500 | 22,963 | 安定した資金調達を行うため |
伊藤忠エネクス㈱ | 1,300 | 770 | 取引関係の維持・強化を行うため |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
㈱ファミリーマート | 7,326.130 | 36,923 | 良好な関係の維持・強化を行うため |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40,500 | 30,119 | 安定した資金調達を行うため |
伊藤忠エネクス㈱ | 1,300 | 1,288 | 取引関係の維持・強化を行うため |
3.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主への機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載、記録された株主もしくは、登録質権者に対し中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
当社は、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。