有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 13:11
【資料】
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【項目】
102項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)61069774,3734,472
所有株式数
(単元)
570411,88825811,27613,80892,000
所有株式数
の割合(%)
4.130.3013.670.180.0681.66100.00

(注) 自己株式872,339株は、「個人その他」に872単元、「単元未満株式の状況」に339株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式45,656,000
45,656,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式13,900,00013,900,000東京証券取引所
市場第二部
単元株式数は
1,000株であります。
13,900,00013,900,000

(注) 平成27年6月18日開催の取締役会決議により、平成27年9月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成23年3月24日△1,20015,9704,693,4221,173,993
平成25年5月17日△97015,0004,693,4221,173,993
平成26年5月19日△1,10013,9004,693,4221,173,993

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式
(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式
(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式872,000
完全議決権株式(その他)
普通株式12,936,000
12,936
単元未満株式
普通株式92,000
1単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数13,900,000
総株主の議決権12,936

(注) 「単元未満株式数」には、当社所有の自己株式339株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
シノブフーズ株式会社
大阪市西淀川区竹島
2丁目3番18号
872,000872,0006.27
872,000872,0006.27

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
平成27年6月26日開催の取締役会において決議されたもの
当該制度は、平成27年6月26日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議したものであります。
決議年月日平成27年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び従業員 120名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数218,000株
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間「募集事項」9に記載しております。
新株予約権の行使の条件「募集事項」10に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項「募集事項」11に記載しております。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「募集事項」13に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項は次のとおりであります。
「募集事項」
1.新株予約権の名称
シノブフーズ株式会社 2015年度新株予約権
2.新株予約権の総数
2,180個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び従業員 120名 2,180個
5.新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)においてブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の割当日
平成27年7月13日
9.新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月14日から平成34年7月13日までとする。
10.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。
(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
11.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
12.新株予約権の取得条項
(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、10.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、以下①、②、③、④又は⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
13.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
9.に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、9.に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
7.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
10.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
12.に準じて決定する。
14.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
15.新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
16.新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社三菱東京UFJ銀行 歌島橋支店