有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた1,613百万円は、「補助金収入」38百万円、「その他」1,575百万円として組み替えています。
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に表示していた「固定資産売却益」および「関係会社清算益」は特別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた46百万円は、「固定資産売却益」16百万円、「関係会社清算益」30百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた1,613百万円は、「補助金収入」38百万円、「その他」1,575百万円として組み替えています。
前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に表示していた「固定資産売却益」および「関係会社清算益」は特別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた46百万円は、「固定資産売却益」16百万円、「関係会社清算益」30百万円として組み替えています。