有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(3)【その他】
(固定資産)
固定資産(信託受益権)の譲渡
当社は当社が所有する固定資産(信託受益権)の譲渡契約を締結し、2017年10月20日に当該物件の引渡
しを完了しました。
(取引の概要)
①譲渡の理由
経営資源の有効活用による資産の効率化と財務体質の向上を図るため、当社が所有する不動産(信託
受益権)の譲渡を行うものです。
②譲渡資産の内容
(注)譲渡価額、帳簿価額については、譲渡先との守秘義務により開示を控えさせていただきます。
譲渡益は、帳簿価額および譲渡に係る費用等を控除した金額を記載しています。
③譲渡先の概要
譲渡先については、譲渡先との守秘義務により開示は控えさせていただきます。なお、譲渡先は国内
法人1社ですが、当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係および取引関係はなく、また当社の
関連当事者に該当する状況ではありません。
④譲渡の日程
(実施した会計処理の概要)
当該固定資産(信託受益権)の譲渡益10,388百万円を「特別利益」の「固定資産売却益」として計上し
ています。
(訴訟)
米国政府(司法省)(以下「原告」)による損害賠償請求訴訟における和解の成立
当社は、米国政府から米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起されていた2件の米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟において、2018年3月16日(日本時間)に原告と和解契約を締結し、同年3月22日に和解金6,999百万円(66百万米ドル)を支払いました。
(訴訟および和解の概要)
本訴訟は、防弾ベストメーカーから当社製品の“ザイロン”繊維を用いた防弾ベストを購入し、または補助金を支払った原告が、2005年6月(以下「訴訟1」)および2007年6月(以下「訴訟2」)に、当社および当社の米国子会社であるTOYOBO U.S.A., INC.(旧商号:TOYOBO AMERICA, INC.)に対し、米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟を米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起しました。なお、訴訟1は、2004年2月にAaron J. Westrick氏が提起した代理訴訟(Qui Tam Action)を米国政府が引き継いだものです。
原告は、「防弾ベストメーカーに販売した“ザイロン”繊維の強度が一定の環境下において早く劣化するということを知りながら、当社がそれを開示せず、また誤解を招くような情報を開示した結果、原告は欠陥のある防弾ベストに対して金銭を支払った」と主張していました。
当社は、これまでの訴訟手続の中で、原告の主張が誤りであり、当社に非がないことを主張してきました。実際、問題とされた“ザイロン”繊維を用いた防弾ベストはいずれも、米国の国立司法研究所(NIJ)が設定した防弾ベストのための性能規格試験に合格していました。しかしながら、訴訟を継続した場合の費用や陪審員評決の不確実性、評決に対する上訴によって本件解決までに更なる時間を要する可能性等を勘案し、代理人弁護士とも十分に協議した上で、和解契約を締結することが妥当と判断し、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告との間で和解契約の締結に至ったものです。和解契約においては、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告のすべての主張を否定し、法的責任を認めていません。
和解契約の主な内容は、以下のとおりです。
①当社は、和解金として66百万米ドルを原告に支払う。
②他方、原告は、本件(訴訟1および訴訟2)に関する当社およびTOYOBO U.S.A., INC.に対するそ
の他の請求を放棄する。
③当社が和解金を支払った直後に、訴訟1および訴訟2について棄却の申立が行われる。
なお、当社またはTOYOBO U.S.A., INC. に対し、上述の防弾ベストに関して係属している訴訟は他にありません。
(実施した会計処理の概要)
当該和解金6,999百万円を「特別損失」の「訴訟関連損失」として計上しています。
(固定資産)
固定資産(信託受益権)の譲渡
当社は当社が所有する固定資産(信託受益権)の譲渡契約を締結し、2017年10月20日に当該物件の引渡
しを完了しました。
(取引の概要)
①譲渡の理由
経営資源の有効活用による資産の効率化と財務体質の向上を図るため、当社が所有する不動産(信託
受益権)の譲渡を行うものです。
②譲渡資産の内容
| 資産の名称 | 東洋紡本社ビル |
| 所在地 | 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 |
| 土地面積 | 5,643.92㎡ |
| 譲渡益 | 10,388百万円 |
| 現況 | 本社事務所および賃貸用不動産 |
(注)譲渡価額、帳簿価額については、譲渡先との守秘義務により開示を控えさせていただきます。
譲渡益は、帳簿価額および譲渡に係る費用等を控除した金額を記載しています。
③譲渡先の概要
譲渡先については、譲渡先との守秘義務により開示は控えさせていただきます。なお、譲渡先は国内
法人1社ですが、当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係および取引関係はなく、また当社の
関連当事者に該当する状況ではありません。
④譲渡の日程
| 取締役会決議日 | 2017年9月22日 |
| 契約締結日 | 2017年9月26日 |
| 物件引渡期日 | 2017年10月20日 |
(実施した会計処理の概要)
当該固定資産(信託受益権)の譲渡益10,388百万円を「特別利益」の「固定資産売却益」として計上し
ています。
(訴訟)
米国政府(司法省)(以下「原告」)による損害賠償請求訴訟における和解の成立
当社は、米国政府から米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起されていた2件の米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟において、2018年3月16日(日本時間)に原告と和解契約を締結し、同年3月22日に和解金6,999百万円(66百万米ドル)を支払いました。
(訴訟および和解の概要)
本訴訟は、防弾ベストメーカーから当社製品の“ザイロン”繊維を用いた防弾ベストを購入し、または補助金を支払った原告が、2005年6月(以下「訴訟1」)および2007年6月(以下「訴訟2」)に、当社および当社の米国子会社であるTOYOBO U.S.A., INC.(旧商号:TOYOBO AMERICA, INC.)に対し、米国不正請求禁止法(False Claims Act)等に基づく損害賠償請求訴訟を米国コロンビア特別区連邦地方裁判所に提起しました。なお、訴訟1は、2004年2月にAaron J. Westrick氏が提起した代理訴訟(Qui Tam Action)を米国政府が引き継いだものです。
原告は、「防弾ベストメーカーに販売した“ザイロン”繊維の強度が一定の環境下において早く劣化するということを知りながら、当社がそれを開示せず、また誤解を招くような情報を開示した結果、原告は欠陥のある防弾ベストに対して金銭を支払った」と主張していました。
当社は、これまでの訴訟手続の中で、原告の主張が誤りであり、当社に非がないことを主張してきました。実際、問題とされた“ザイロン”繊維を用いた防弾ベストはいずれも、米国の国立司法研究所(NIJ)が設定した防弾ベストのための性能規格試験に合格していました。しかしながら、訴訟を継続した場合の費用や陪審員評決の不確実性、評決に対する上訴によって本件解決までに更なる時間を要する可能性等を勘案し、代理人弁護士とも十分に協議した上で、和解契約を締結することが妥当と判断し、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告との間で和解契約の締結に至ったものです。和解契約においては、当社およびTOYOBO U.S.A., INC.は原告のすべての主張を否定し、法的責任を認めていません。
和解契約の主な内容は、以下のとおりです。
①当社は、和解金として66百万米ドルを原告に支払う。
②他方、原告は、本件(訴訟1および訴訟2)に関する当社およびTOYOBO U.S.A., INC.に対するそ
の他の請求を放棄する。
③当社が和解金を支払った直後に、訴訟1および訴訟2について棄却の申立が行われる。
なお、当社またはTOYOBO U.S.A., INC. に対し、上述の防弾ベストに関して係属している訴訟は他にありません。
(実施した会計処理の概要)
当該和解金6,999百万円を「特別損失」の「訴訟関連損失」として計上しています。