有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法)
役員の個人別の報酬等の内容についての決定方針(以下、「決定方針」といいます。)の決定にあたり、取締役会は、役員報酬等諮問会議に原案を提示のうえ諮問し、答申を踏まえて、2021年2月25日に決議しました。
(決定方針の内容)
(イ)基本方針
a. 当社役員の報酬制度は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、次の方針に従い設計する。
ⅰ) 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながる動機づけとなること
ⅱ) 優秀な経営人材の確保につながること
ⅲ) 決定の手続きが客観的で透明性の高いこと
b. 報酬の構成や水準は、当社の経営環境、従業員給与の水準や外部専門機関の調査に基づく他社水準を踏まえて、見直しを行う。
(ロ)金銭報酬(業績連動部分含む)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
a. 金銭報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、次の2つにより構成する。
ⅰ) 取締役の役位別(代表取締役、取締役)報酬
ⅱ) 兼務する執行役員の役位別報酬
b. 上記「兼務する執行役員の役位別報酬」については、次のとおりとする。
ⅰ) 「役位別の定額部分」および「前年度の全社業績評価および担当部門業績評価を反映させた短期インセンティブ部分」で構成する。
ⅱ) 全社業績評価の業績指標(KPI)は、主要な経営指標である連結営業利益とし、具体的な目標設定額については、役員報酬等諮問会議に諮問し、その答申を踏まえ取締役会にて決定する。
ⅲ) 担当部門業績評価は、営業利益やROAの改善度などの各部門業績を総合的に勘案して決定する。
ⅳ) 全社業績評価および担当部門業績評価をもとに役員報酬等諮問会議において定められた計算式を用いて、個人別の報酬額を算出し、取締役会において決定する。
ⅴ) 取締役会長の報酬は、その職務に鑑み、社長執行役員の報酬に準じる。
(ハ)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
持続的な企業価値向上へのインセンティブを高め、株主との一層の価値共有を推進するため、報酬における一定の割合を非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬(業績非連動・事前交付型)を年1回付与する。
(ニ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の報酬は、企業価値向上へのインセンティブが適切に働くように設計することとし、執行役員の役位別定額部分、短期インセンティブ部分、非金銭報酬の割合は7:2:1を目安とする(KPI100%達成の場合)。
(ホ)その他個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
a. 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、定額の金銭報酬のみとする。
b. 監査役の報酬は、各監査役の職務および責任に応じた定額の金銭報酬のみとし、その役割と独立性の観点から、監査役の協議により決定する。
c. 取締役会の諮問機関として、構成員(委員)の過半数を社外取締役とする役員報酬等諮問会議を設置し、報酬決定の透明性、客観性を確保する。役員報酬等諮問会議は取締役会の諮問を受け、役員報酬の体系、水準、算定方法に加え、役位別報酬の一部を構成する全社業績評価の目標設定額などについても審議する。取締役会は役員報酬等諮問会議の答申を踏まえ、個別の報酬額を最終決定する。
(個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役会の諮問機関である役員報酬等諮問会議において、当事業年度の個人別報酬等の内容と決定方針の整合性が審議され、取締役会に対し妥当である旨の答申がなされたことから、取締役会としても、その答申を踏まえ、個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しました。
(注)「役員報酬等諮問会議」は、2021年4月1日付で「取締役指名等審議会」と統合し、あらたに「指名・報酬等諮問委員会」として発足しました。今後は、取締役や執行役員等の指名・報酬に関する諮問機関を一体的に運営することで審議をさらに充実させ、一層の透明性向上と機能強化を図ります。なお、「指名・報酬等諮問委員会」の委員は、過半数を社外取締役とし、社外取締役が委員長を務めます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額は、2005年6月29日開催の第147回定時株主総会において、月額41百万円以内と決議され、また、これとは別枠で、2019年6月25日開催の第161回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬として、年額45百万円以内と決議されています。監査役の報酬額は、2003年6月27日開催の第145回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されています。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法)
役員の個人別の報酬等の内容についての決定方針(以下、「決定方針」といいます。)の決定にあたり、取締役会は、役員報酬等諮問会議に原案を提示のうえ諮問し、答申を踏まえて、2021年2月25日に決議しました。
(決定方針の内容)
(イ)基本方針
a. 当社役員の報酬制度は、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、次の方針に従い設計する。
ⅰ) 当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながる動機づけとなること
ⅱ) 優秀な経営人材の確保につながること
ⅲ) 決定の手続きが客観的で透明性の高いこと
b. 報酬の構成や水準は、当社の経営環境、従業員給与の水準や外部専門機関の調査に基づく他社水準を踏まえて、見直しを行う。
(ロ)金銭報酬(業績連動部分含む)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
a. 金銭報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)の金銭報酬は、月例の固定報酬とし、次の2つにより構成する。
ⅰ) 取締役の役位別(代表取締役、取締役)報酬
ⅱ) 兼務する執行役員の役位別報酬
b. 上記「兼務する執行役員の役位別報酬」については、次のとおりとする。
ⅰ) 「役位別の定額部分」および「前年度の全社業績評価および担当部門業績評価を反映させた短期インセンティブ部分」で構成する。
ⅱ) 全社業績評価の業績指標(KPI)は、主要な経営指標である連結営業利益とし、具体的な目標設定額については、役員報酬等諮問会議に諮問し、その答申を踏まえ取締役会にて決定する。
ⅲ) 担当部門業績評価は、営業利益やROAの改善度などの各部門業績を総合的に勘案して決定する。
ⅳ) 全社業績評価および担当部門業績評価をもとに役員報酬等諮問会議において定められた計算式を用いて、個人別の報酬額を算出し、取締役会において決定する。
ⅴ) 取締役会長の報酬は、その職務に鑑み、社長執行役員の報酬に準じる。
(ハ)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
持続的な企業価値向上へのインセンティブを高め、株主との一層の価値共有を推進するため、報酬における一定の割合を非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬(業績非連動・事前交付型)を年1回付与する。
(ニ)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
執行役員を兼務する取締役の報酬は、企業価値向上へのインセンティブが適切に働くように設計することとし、執行役員の役位別定額部分、短期インセンティブ部分、非金銭報酬の割合は7:2:1を目安とする(KPI100%達成の場合)。
(ホ)その他個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
a. 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、定額の金銭報酬のみとする。
b. 監査役の報酬は、各監査役の職務および責任に応じた定額の金銭報酬のみとし、その役割と独立性の観点から、監査役の協議により決定する。
c. 取締役会の諮問機関として、構成員(委員)の過半数を社外取締役とする役員報酬等諮問会議を設置し、報酬決定の透明性、客観性を確保する。役員報酬等諮問会議は取締役会の諮問を受け、役員報酬の体系、水準、算定方法に加え、役位別報酬の一部を構成する全社業績評価の目標設定額などについても審議する。取締役会は役員報酬等諮問会議の答申を踏まえ、個別の報酬額を最終決定する。
(個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役会の諮問機関である役員報酬等諮問会議において、当事業年度の個人別報酬等の内容と決定方針の整合性が審議され、取締役会に対し妥当である旨の答申がなされたことから、取締役会としても、その答申を踏まえ、個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しました。
(注)「役員報酬等諮問会議」は、2021年4月1日付で「取締役指名等審議会」と統合し、あらたに「指名・報酬等諮問委員会」として発足しました。今後は、取締役や執行役員等の指名・報酬に関する諮問機関を一体的に運営することで審議をさらに充実させ、一層の透明性向上と機能強化を図ります。なお、「指名・報酬等諮問委員会」の委員は、過半数を社外取締役とし、社外取締役が委員長を務めます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 283 | 210 | 50 | 23 | 10 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 51 | 51 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 57 | 57 | - | - | 7 |
(注)取締役の報酬等の額は、2005年6月29日開催の第147回定時株主総会において、月額41百万円以内と決議され、また、これとは別枠で、2019年6月25日開催の第161回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬として、年額45百万円以内と決議されています。監査役の報酬額は、2003年6月27日開催の第145回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されています。