有価証券報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)基本方針
役員報酬制度は、株主総会で決議された役員報酬の額の範囲内で、次の基本方針に従い設計します。
a.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながる動機づけとなること
b.優秀な経営人材の確保につながること
c.決定の手続きが客観的で透明性の高いこと
取締役の報酬等の額は、2005年6月29日開催の第147回定時株主総会において、月額41百万円以内と決議され、また、これとは別枠で、2019年6月25日開催の第161回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬として、年額45百万円以内と決議されています。監査役の報酬額は、2003年6月27日開催の第145回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されています。
(ロ)報酬決定のプロセス
役員報酬決定における透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する役員報酬等諮問会議を設置しています。役員報酬等諮問会議は、役員報酬の体系、水準、算定方法等について、外部機関の調査も踏まえながら、客観的かつ公正に審議、検証を行うとともに、月例報酬の一部を構成する前年度の全社業績評価についても答申を行います。取締役会は、役員報酬等諮問会議からの答申と担当部門業績評価を踏まえ、報酬額を決定します。
(ハ)役員報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は次のとおり構成します。
a.月例報酬
役職に応じた基本報酬と前年度業績(全社、担当部門)を反映した毎月固定の報酬
b.譲渡制限付株式報酬(業績非連動型)
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしています。監査役の報酬は、各監査役の職務および責任に応じて、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとし、監査役の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)基本方針
役員報酬制度は、株主総会で決議された役員報酬の額の範囲内で、次の基本方針に従い設計します。
a.当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながる動機づけとなること
b.優秀な経営人材の確保につながること
c.決定の手続きが客観的で透明性の高いこと
取締役の報酬等の額は、2005年6月29日開催の第147回定時株主総会において、月額41百万円以内と決議され、また、これとは別枠で、2019年6月25日開催の第161回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬として、年額45百万円以内と決議されています。監査役の報酬額は、2003年6月27日開催の第145回定時株主総会において、月額7百万円以内と決議されています。
(ロ)報酬決定のプロセス
役員報酬決定における透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する役員報酬等諮問会議を設置しています。役員報酬等諮問会議は、役員報酬の体系、水準、算定方法等について、外部機関の調査も踏まえながら、客観的かつ公正に審議、検証を行うとともに、月例報酬の一部を構成する前年度の全社業績評価についても答申を行います。取締役会は、役員報酬等諮問会議からの答申と担当部門業績評価を踏まえ、報酬額を決定します。
(ハ)役員報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は次のとおり構成します。
a.月例報酬
役職に応じた基本報酬と前年度業績(全社、担当部門)を反映した毎月固定の報酬
b.譲渡制限付株式報酬(業績非連動型)
社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしています。監査役の報酬は、各監査役の職務および責任に応じて、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとし、監査役の協議により決定しています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 月例報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 340 | 312 | 28 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 51 | 51 | - | 2 |
| 社外役員 | 55 | 55 | - | 6 |