有価証券報告書-第209期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:14
【資料】
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【項目】
150項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、従業員、顧客、取引先、株主、社会等のステークホルダーからの付託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの仕組みを構築しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2016年6月29日付で監査等委員会設置会社に移行し、併せて定款で執行役員制度を設けております。また、執行役員に権限委譲された業務の執行について審議する経営会議及び取締役会の任意の諮問機関として人事委員会を設置しております。
取締役会
取締役会は、法令、定款及び取締役会規則の定めるところにより、経営の基本方針として会社の目指すところ(経営理念、長期ビジョン)、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定及び代表取締役その他の取締役等による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うとともに代表取締役その他の取締役等に対する業務執行を監督する。
業務執行に係る意思決定を迅速に行うため中期経営計画の進捗状況を監督し、仮に中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や対応内容を十分に分析し、株主に説明を行う。それとともに、その分析を次期以降の中期経営計画に反映させる、業務執行に係る権限を取締役会が定める範囲で各業務を担当する執行役員に委任し、その執行を監督する。
取締役会は、将来の社長執行役員以下の経営陣の育成が、長期的視点に立って計画・実施されているかを監督する。
監査等委員会
監査等委員会は、取締役会の機能の一部として経営の基本方針として会社の目指すところ(経営理念、長期ビジョン)、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定を行いかつ、株主の付託を受けて取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関として、内部統制システムの構築・運用の状況を監視及び検証し、内部統制システムを確立する。
監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を行う。これを前提として、内部監査部門等との実効的な連携等を通じて、当社の業務及び財産の状況に関する調査並びに取締役、執行役員、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証等を行い、取締役会に対する報告もしくは提案、執行役員及び使用人に対する助言もしくは勧告、又は取締役、執行役員の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じる。
監査等委員会は、業務の執行が中期経営計画をはじめとする取締役会の決定した経営の基本方針に沿うか等の評価が取締役(監査等委員を除く。)、執行役員の人事及び報酬に公正かつ適切に反映されているのかについて検討し、取締役(監査等委員を除く。)、執行役員の選任・解任及び報酬についての意見を決定する。
監査等委員会は、取締役(監査等委員を除く。)、執行役員の利益相反取引について、独立した客観的な立場から承認するか否か検討する。
経営会議
経営会議は、意思決定の迅速化、業務遂行機能を強化することを目的とし、取締役会における重要な業務執行のうち代表取締役社長執行役員に権限委譲された重要な業務の執行について審議し、決定する。
これに加えて、取締役会専決事項及び取締役会に報告すべき事項及びその他当社の社内規程上、経営会議に付議されるものとされている事項について審議する。
経営会議は、監査等委員である取締役以外の取締役、執行役員及び常勤の監査等委員である取締役をもって構成する。
人事委員会
人事委員会は、取締役会の諮問委員会として次の事項の委員会案を審議し、取締役会に答申する。
・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
・取締役及び執行役員の報酬等の処遇に関する事項
・取締役及び執行役員の教育訓練に関する事項
・取締役及び執行役員の賞罰に関する事項
コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、当社の代表取締役社長執行役員を委員長とし当社の取締役・執行役員・幹部社員及び当社グループ子会社各社の代表者を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、行動規範及び行動基準の管理及び改訂を行う。
監査等委員会は、過半数の社外取締役から構成され、取締役会における議決権が付与されております。取締役会における重要な審議事項(経営の基本方針、経営戦略、事業戦略等)について社外からの専門的な知見を適切に反映させるとともに、独立した立場からの客観的、中立的な意見により取締役会の判断の適正を担保しうるものとして、当社は監査等委員会を設置しております。
また、当社は、取締役会と執行役員が経営の意思決定及び監督と業務執行をそれぞれ分担することにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、執行役員が個別の業務執行について機動的かつ効率的に行うことを目的として執行役員制度を設けております。
経営会議は、監査等委員である取締役以外の取締役、執行役員及び常勤の監査等委員である取締役を構成員とすることで、意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図っております。
また、取締役及び執行役員の選解任及び報酬等に関する事項について構成員の過半数が社外取締役からなる人事委員会に諮問することで経営の透明性を担保しております。
当社は、引き続き上記の体制を維持し、経営の透明性、適法性等の監視機能に加え、客観的・中立的な経営監視機能を強化した経営体制で当社グループの企業価値の向上に繋げてまいります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
(図表)

また、当社の各機関の構成員は次のとおりであります。
役職名氏名取締役会監査等委員会人事委員会経営会議
代表取締役会長清原 幹夫議長議長
代表取締役
社長執行役員
尻家 正博議長
取締役
常務執行役員
加藤 守
取締役
(常勤監査等委員)
竹田 広明議長
社外取締役
(監査等委員)
野邊 義郎
社外取締役
(監査等委員)
宇野 保範
社外取締役
(監査等委員)
細田 祥子
上席執行役員松田 浩一
上席執行役員田那村 武司
上席執行役員豊島 亮治
執行役員鈴木 睦人
執行役員尾﨑 友寿
執行役員野津 元彦
執行役員伊丹 秀典
執行役員村松 茂樹

なお、コンプライアンス委員会の構成員は,当社の代表取締役社長執行役員を委員長とし、当社の取締役・執行役員・幹部社員及び当社グループ子会社各社の代表者としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(A)内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況
(a)当社及び当社の子会社の取締役・執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社及び当社の子会社からなる企業集団(以下、「シキボウグループ」という。)は、法令遵守と企業倫理遂行の立場を明確にするため、行動規範及び行動基準を定め、これを「シキボウグループコンプライアンスマニュアル」として策定し、周知しております。
ロ.当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、当社の代表取締役社長執行役員を委員長とし当社の取締役・執行役員・幹部社員及びシキボウグループ子会社各社の代表者を委員とする「シキボウグループコンプライアンス委員会」を設置し、行動規範及び行動基準の管理及び改訂を行っております。
ハ.当社は、企業統治機能の強化を図るための組織として、内部監査部門を設置し、内部統制システムのより一層の強化を図っております。
ニ.当社は、内部通報制度を設け、違法行為等が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合には、内部通報窓口に直ちに通報するものとする社内規程を定めております。
ホ.シキボウグループにおける内部統制の強化を図るため、前(ハ)で取り決めた内部統制システム及び前(ニ)で取り決めた内部通報制度の対象範囲をシキボウグループ全体としております。
ヘ.シキボウグループとしての財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築しております。
(b)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ.当社は、法令及び社内規程に定める文書保存期間に従い、適切に文書等の保存及び管理を行っております。
ロ.情報の管理については、営業秘密に関する社内規程や運用指針、個人情報の保護に関する社内規程等により基本的事項を定め、業務の適正円滑な遂行を図っております。
ハ.情報の適切な管理を行うため、法令及び社内規程に定める開示ルールに従い、情報の適時開示に努めております。
(c)当社及びシキボウグループ子会社各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、取締役会、監査等委員会及び経営会議により業務執行状況の把握に努めております。又、管理部門各セクションによる日常的なチェックにより内部統制及びリスク管理に対するサポートを行い、企業価値を損なうリスクの発生を未然に防止するために必要な措置又はリスクを最小化するために必要な措置を講じております。
ロ.万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを本部長とする対策本部を設置し、情報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、危機管理に当たることとしております。
ハ.前(イ)及び(ロ)の損失の危機の管理の対象範囲をシキボウグループ全体とし、必要な規程、体制を構築しております。
(d)当社及びシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、毎月1回定例の取締役会を開催し、経営の最高方針及び経営に関する重要な事項を決定し、取締役の職務執行を監督しております。又、主として執行役員をもって構成される経営会議を原則として月2回開催し、重要な業務執行を審議決定しております。
ロ.当社は、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底及び記録保存等の取扱いについては社内規程を定めております。さらに、取締役会で決議すべき事項及びその他の重要事項は、取締役会規則、経営会議規程及び重要事項取扱規程に定め、法令及び定款の定めに則った適法かつ円滑な運営を図っております。
ハ.シキボウグループ子会社各社において、各社の取締役及びその使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、原則として3か月に1回以上の取締役会を開催し、経営の方針及び経営に関する重要な事項を審議決定する旨の社内規程を定めております。
二.当社及びシキボウグループ子会社各社において、各社の経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底及び記録保存等の取扱いについて、必要な社内規程を定め、その体制を整えております。
(e)シキボウグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、シキボウグループの繁栄と成長を目指し、その総合力発揮に資するため、シキボウグループ各社の管理に関する社内規程を定めております。この規程に基づき、シキボウグループ子会社各社の重要事項は、当社の取締役会への付議又は報告を要することとしております。
(f)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する体制並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
イ.監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員の職務を補助する使用人が業務にあたっております。
ロ.監査等委員会事務局の担当者は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指示、命令を受けないこととしております。
ハ.監査等委員会事務局の担当者の人事異動に関しては、事前に監査等委員会に報告し、その了承をえることとしております。
(g)当社及びシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社の取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査等委員会に報告することとしております。
ロ.当社の使用人並びにシキボウグループ子会社各社の取締役、監査役及び使用人は、違法行為等が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合には、当社又はシキボウグループ子会社各社の内部通報制度に従い内部通報窓口に直ちに通報するものとし、通報を受けた内部通報窓口部署は、それぞれの内部通報制度に従い、当社の監査等委員会に対して内部通報事案についての調査・対応に関する報告を行うこととしております。
ハ.当社は、内部通報窓口への通報を行った者並びに監査等委員会又は内部通報窓口へ報告を行った当社及びシキボウグループ子会社各社の役職員に対し、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役及び使用人に周知しております。
二.当社の監査等委員は、代表取締役と定期的に会合をもつ他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議その他の重要な会議又は委員会に出席し、必要に応じて業務執行に関する重要な書類を閲覧し、シキボウグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員、監査役又は使用人にその説明を求めることができるものとしております。
ホ.当社の監査等委員会は、シキボウグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員、監査役及び使用人から報告を受ける他、会計監査人及び内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとしております。
ヘ.当社は、当社の監査等委員がその職務の遂行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
④ 責任限定契約の概要
(A)取締役(取締役であった者を含む。)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(取締役であった者を含む。)が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(B)取締役(業務執行取締役であるものを除く。)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(A)自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(B)剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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