有価証券報告書-第213期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
(A)決定方針決定の方法
決定方針は、任意の諮問委員会である人事委員会の諮問を経て、監査等委員会の審議の後、取締役会で決定しております。
(B)決定方針の内容の概要
当社の役員報酬は、同業又は同規模の他企業の役員報酬水準を踏まえ、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度により変動する全社業績報酬、各部門の業績達成度により変動する部門業績報酬、当社グループの将来価値の向上に資するための中長期的インセンティブとしての株式報酬で構成されております。
基本報酬の額は、各取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事が委嘱された役位、社会水準等を勘案した額としております。
全社業績報酬の額は、営業利益を中心とした全社業績及び株式配当可能額を勘案して算定されます。部門業績報酬の額は、各事業部門の業績に応じてその部門を担当する取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の基本報酬の額に係数を乗じ算定されます。
これら指標は、当社グループの将来的価値の向上に資するものであることから、業績連動報酬の額の算定の基礎として選定しております。
なお、2025年度の業績連動報酬の額の算定に用いた指標に関する実績(2025年3月期)は以下のとおりです。
(単位:百万円)
株式報酬は、各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員が、株主の皆様との価値共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すことを目的とし、当社株式の交付に先立ち、当社と各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員との間で、譲渡制限契約を締結することを条件として、当社株式の交付を受けるものとしております。
同報酬は、役員報酬に係る役員株式給付規程に従い、各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員に対し、原則として毎年一定の時期に株式を交付するもので、委嘱された役位に応じてポイントを付与し、株式交付に際し、1ポイント当たり当社株式1株に換算されます。
取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等における上記種類別の報酬割合は、人事委員会の答申及び監査等委員会の意見に基づき、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬の割合が高くなるよう取締役会で決定しております。
(C)当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長執行役員に具体的内容(個人別の基本報酬及び部門業績報酬の額)の決定を委任しております。取締役会は、その決定にあたり代表取締役社長執行役員が人事委員会における答申及び監査等委員会の意見を踏まえることを条件としており、当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであるとの判断をしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員である取締役以外の取締役(2名)の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第205期定時株主総会において月額2,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、監査等委員である取締役(4名)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第203期定時株主総会において月額500万円以内と決議されております。
なお、株式報酬については、2024年6月27日開催の第211期定時株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役(2名)に交付する株式の上限を年間6千5百株、監査等委員である取締役(4名)に交付する株式の上限を年間3千5百株、執行役員等に交付する株式の上限を年間1万4千株としております。また、本株式報酬は監査等委員である取締役以外の取締役に係る報酬等の上限額(月額2,400万円)及び監査等委員である取締役に係る報酬等の上限額(月額500万円)の範囲内に含めるものとしております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬4百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
(A)決定方針決定の方法
決定方針は、任意の諮問委員会である人事委員会の諮問を経て、監査等委員会の審議の後、取締役会で決定しております。
(B)決定方針の内容の概要
当社の役員報酬は、同業又は同規模の他企業の役員報酬水準を踏まえ、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度により変動する全社業績報酬、各部門の業績達成度により変動する部門業績報酬、当社グループの将来価値の向上に資するための中長期的インセンティブとしての株式報酬で構成されております。
基本報酬の額は、各取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事が委嘱された役位、社会水準等を勘案した額としております。
全社業績報酬の額は、営業利益を中心とした全社業績及び株式配当可能額を勘案して算定されます。部門業績報酬の額は、各事業部門の業績に応じてその部門を担当する取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の基本報酬の額に係数を乗じ算定されます。
これら指標は、当社グループの将来的価値の向上に資するものであることから、業績連動報酬の額の算定の基礎として選定しております。
なお、2025年度の業績連動報酬の額の算定に用いた指標に関する実績(2025年3月期)は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| セグメント | 繊維 | 産業資材 | 機能材料 | 不動産・サービス | 調整 | 全社 |
| 売上高 | 20,217 | 7,325 | 6,159 | 5,836 | △450 | 39,087 |
| 営業利益 | 254 | 208 | △17 | 1,968 | △1,068 | 1,346 |
株式報酬は、各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員が、株主の皆様との価値共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すことを目的とし、当社株式の交付に先立ち、当社と各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員との間で、譲渡制限契約を締結することを条件として、当社株式の交付を受けるものとしております。
同報酬は、役員報酬に係る役員株式給付規程に従い、各取締役(監査等委員を含む。)及び執行役員に対し、原則として毎年一定の時期に株式を交付するもので、委嘱された役位に応じてポイントを付与し、株式交付に際し、1ポイント当たり当社株式1株に換算されます。
取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等における上記種類別の報酬割合は、人事委員会の答申及び監査等委員会の意見に基づき、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬の割合が高くなるよう取締役会で決定しております。
(C)当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、代表取締役社長執行役員に具体的内容(個人別の基本報酬及び部門業績報酬の額)の決定を委任しております。取締役会は、その決定にあたり代表取締役社長執行役員が人事委員会における答申及び監査等委員会の意見を踏まえることを条件としており、当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員並びに理事の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであるとの判断をしております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員である取締役以外の取締役(2名)の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第205期定時株主総会において月額2,400万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。
また、監査等委員である取締役(4名)の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第203期定時株主総会において月額500万円以内と決議されております。
なお、株式報酬については、2024年6月27日開催の第211期定時株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役(2名)に交付する株式の上限を年間6千5百株、監査等委員である取締役(4名)に交付する株式の上限を年間3千5百株、執行役員等に交付する株式の上限を年間1万4千株としております。また、本株式報酬は監査等委員である取締役以外の取締役に係る報酬等の上限額(月額2,400万円)及び監査等委員である取締役に係る報酬等の上限額(月額500万円)の範囲内に含めるものとしております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
| 委任を受けた者 | 2025年6月27日まで 同日以降 | 代表取締役 社長執行役員 尻家正博 代表取締役 社長執行役員 鈴木睦人 |
| 委任された権限の内容 | 個人別の基本報酬及び部門業績報酬の額の決定 | |
| 権限を委任した理由 | 代表取締役社長執行役員は、当社グループ全体の業績を把握しており、各取締役が担当する事業に対する評価を行うのに適任であるため委任しております。 | |
| 委任された権限が適切に行使されるようにするために講じた措置 | ①(C)をご参照ください。 |
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 63 | 51 | 5 | 6 | 3 | |
| 取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。) | 18 | 17 | - | 0 | 1 | |
| 社外取締役 | 16 | 14 | - | 2 | 3 | |
(注) 取締役(社外取締役除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬4百万円であります。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。