有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 15:21
【資料】
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【項目】
137項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮し、取締役は過半数を独立役員で構成する指名・報酬諮問委員会の諮問を受けて、役員報酬規程に基づき取締役会決議により、監査役は監査役の協議により決定いたします。
役員の報酬は、いずれも金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬、自社株取得目的報酬で構成され、それぞれを月額報酬として支給します。種類別の報酬割合は、取締役(社外取締役を除く)については、基本報酬35%、業績連動報酬50%、自社株取得目的報酬15%とし、監査役及び社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬(固定報酬)のみで構成します。
種類別の報酬の定義は以下のとおりです。
(1)基本報酬
月額の固定報酬とし、職務の役割と責任に応じて役位別に、役員報酬規程により決定します。
(2)業績連動報酬
短期の業績に対する動機付けの強化を図る目的のもので、前事業年度に係る連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の額に応じた係数を定め、基本報酬との割合に基づき決定される基準金額に当該係数を乗じて決定し、月額報酬として支給します。
(3)自社株取得目的報酬
中長期的な企業価値(≒株価)連動型報酬であり、基本報酬との割合に基づき決定される額を毎月支給し、これを役員持株会に毎月拠出して自社株式の取得に充当します。取得した自社株式については、在任期間中および退任後1年間保有を義務付けることにより、株主との中長期的な利害の共有を図ります。
業績連動報酬の算定の基礎となる業績指標として、前事業年度に係る連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益の額を選定しておりますが、当該指標を選定した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として適切と考えられるためです。
また、評価の特例として、通常想定されていないレベルで業績が変動した場合の評価については、指名・報酬諮問委員会にて審議を行い取締役会へ答申することを定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会も基本的にその答申を尊重して決定するため、決定方針に沿うものであると判断しております。
2021年度の取締役報酬の業績報酬に係る指標の目標および実績は、下記の通りであります。
指標目標(百万円)実績(百万円)
連結売上高17,30016,228
連結営業利益△2,300△2,593
親会社株主に帰属する当期純利益△1,700△3,826

なお、取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第74回定時株主総会において月額20百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議しております。指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役である髙梨利雄を委員長とし、過半数が独立社外取締役を含むを独立役員で構成されており、取締役会の諮問に応じて、役員および執行役員の選解任に関する事項、役員報酬制度に関する基本方針に関する事項、役員報酬の構成要素および割合に関する事項、社外取締役を除く当社取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項、その他、役員の報酬制度に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項等について検討し、取締役会に対して助言・提言を行っております。
当事業年度において指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、上記の役員評価制度に則り業績報酬の支給額の基準となる評価の決定について審議し、当該結果を答申しております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬額の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬自社株取得目的報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
241516-3
監査役
(社外監査役を除く)
99---1
社外役員1414---4

(注)1.役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
2.自社株取得目的報酬は、基本報酬との割合に基づき決定されるものであり、当社からの株式の割当を受ける目的ではなく、役員持株会への拠出を目的として支給されるものです。
3.業績悪化に対する経営責任を明確にするため、2019年7月から2022年6月までの期間において、役員報酬の減額(代表取締役社長は月額報酬の総額から50%、社外取締役を除くその他の取締役は月額報酬の総額から30%、社外監査役を除くその他の監査役は月額報酬の総額から20%)を実施しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の員数(名)内容
202使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額