四半期報告書-第65期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/10 16:15
【資料】
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【項目】
35項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの時間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。
①値引に係る収益認識
将来の売上値引が見込まれる商品及び製品については、値引が見込まれる額を売上高から控除し、契約負債を計上する方法に変更しております。契約負債は流動負債の「その他」に含めて表示しております。
②返品に係る収益認識
従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債を流動負債の「その他」に、返品資産を流動資産の「その他」に含めて表示しております。
③本人取引に係る収益認識
主に百貨店等を対象とする消化取引に係る収益については、従来は卸売先から受け取る対価の額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、店頭での販売価額を収益として認識する方法に変更しております。
④自社ポイント制度に係る収益認識
自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額をポイント引当金として流動負債の「その他」に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は395百万円増加し、売上原価107百万円増、売上総利益287百万円増、販売費および一般管理費442百万円増、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ154百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は864百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表への影響はありません。