有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当事業年度における監査活動は、(1)取締役の職務執行(2)業務執行(3)内部統制(4)子会社業務(5)会計監査(6)投資案件の領域についてのリスクや課題を検討して策定した監査計画及び役割分担に基づき監査活動を展開いたしました。
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、その構成は常勤の社内監査役1名、社外非常勤監査役3名であります。また監査役の職務を補助するスタッフとして、内部監査室の従業員が兼任しております。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
(イ)各監査役の経験及び能力
② 監査役及び監査役会の活動状況
(ア)監査役会の開催状況
当事業年度において監査役会は16回開催し、1回当たりの平均所要時間は1時間25分となり、年間を通じて次のような決議、協議及び報告がなされました。
(決議事項)監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査方針・監査計画、会計監査人の再任 等
(同意事項)監査役の選任に係る株主総会への議案の提出、会計監査人の報酬に係る同意 等
(審議事項)各監査役の監査報告に基づく監査役会監査報告作成、会計監査人の監査の相当性に関する意見形成 等
(報告事項)経営会議等の重要案件の概要報告、重要プロジェクト進捗報告、会計監査報告、内部監査報告、内部通報報告 等
(協議事項)監査役会監査報告、監査役の報酬 等
これらに加え、監査役会は主要な投資案件や監査活動で把握された課題等について情報を共有し、議論しています。また、必要に応じて取締役とミーティングを実施し、経営課題に関する意見交換や監査の過程で発見された課題の共有を行うことで、経営全般の問題解決に向けた活動へと結び付けております。
(イ)監査役の具体的な監査活動
(a) 重要会議への出席
監査役は、監査役会のほか取締役会及びサステナビリティ諮問委員会等に出席し、必要な意見を述べております。これに加え常勤監査役は取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会、経営会議、事業部門及びスタッフ部門四半期レビュー会議、子会社取締役会等に出席しております。
主な重要会議への出席状況は下記の通りです。
(注)1.2025年4月から2026年3月までに開催された監査役会は16回であり、社外監査役 塩原 明之の退任までに開催された監査役会は3回、社外監査役 岡﨑 史雄の就任以降開催された監査役会は13回となっております。
2.2025年4月から2026年3月までに開催された取締役会は15回であり、社外監査役 塩原 明之の退任までに開催された取締役会は4回、社外監査役 岡﨑 史雄の就任以降開催された取締役会は11回となっております。
(b) 往査・視察
監査役は国内外のグループ会社、直営店舗等への往査・視察を積極的に行い、事業責任者や従業員と意見交換するなど、現場状況の把握に努めております。なお、海外往査は、リモート手法も採り入れて実施しております。
当事業年度においては、国内事業所4か所、グループ会社10社(海外1社、国内9社)および主要な直営店舗の往査・視察を実施しました。
(c) 三様監査
常勤監査役と内部監査室は毎週1回情報交換会を実施し、当社の状況について情報共有・意見交換を行っております。また内部監査室長は半期に1度、監査役会で内部監査の状況を報告しております。
会計監査人とは年6回の定例会議に加え、必要に応じて打合せを行い、四半期毎の監査レビュー、会計上のリスク等について意見交換を行っております。
(d) 監査上の主要な検討事項(KAM: Key Audit Matters)の検討
会計監査人よりKAMの候補とその検討過程の説明を定期的に受け、監査役が想定するKAM候補とのすり合わせ及び意見交換を実施しました。
(e) 社外役員との連携
監査役及び社外取締役が代表取締役及び取締役と対話をする機会を設け、中期経営計画目標達成へのリスクをテーマにしたディスカッションを3回実施しました。
③ 内部監査の状況
当社は、内部監査・内部統制部門として代表取締役直轄の公正かつ独立した組織である内部監査室(2026年3月31日現在7名)を設置しております。内部監査室は、コンプライアンス室とともに当社及び当社グループ会社のガバナンス強化を担う機能として、「内部監査規程」に則り、業務の適正性やリスク管理の状況について監査業務を行っています。また、内部統制システムの各プロセスにおける整備・運用状況の監査を実施しております。財務報告に係る内部統制の評価は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から金額的および質的影響の重要性を考慮して必要な範囲を合理的に決定し、評価を行いました。これら内部監査の結果について取締役会に直接報告を行う仕組みは設けておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、毎月、内部監査室から代表取締役および常勤監査役へ報告しているほか、適宜、担当執行役員および監査役会へ報告しています。関連する部門へのフィードバックと、それに基づく意見、助言・改善提案を行うことで、内部統制システムの整備・充実を図り、企業価値の向上に資するよう努めております。
また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは随時コミュニケーション機会を設け、常勤監査役と内部統制担当部門である総務部とは週次にて連絡会を開催し、情報の共有や相互連携を図っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降の20年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 安田康宏
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 川岸貴浩
(注)継続監査期間については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他 13名
f.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役および社内関係部署から必要な資料を入手し、当社監査役監査基準に定めた「監査法人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制の確認」を行うべく会社法上の欠落事由はないか、また品質管理体制、独立性の保持、監査計画の内容、監査チーム編成の的確性、ならびに監査報酬見積額の相当性等々を勘案し、会計監査人候補者とも打合せを行い、株主総会に提出する会計監査人の選任議案の内容を決定いたします。
また、当社は、以下の通り、会計監査人の解任または不再任の決定方針を定めております。
監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると監査役会が判断した場合、または会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査役会が会計監査人の監査能力に問題があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることとします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査役会作成の「会計監査人再任のための評価基準」に基づき、毎期会計監査人の評価を行っております。主な評価項目としましては、会計監査人の適正性、監査チームの品質、独立性、職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査業務の実績の相当性であります。当会計年度におきましても会計監査人の評価を実施し、加えて業務執行部門(経理部、富山管理部、総務部、内部監査室)のアンケート回答の結果を踏まえ、監査役会は会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査b.その他の人)に対する監査報酬額を決議しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部門および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、前事業年度の監査計画と監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画および報酬額等の見積りの適切性・相当性を検証した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当事業年度における監査活動は、(1)取締役の職務執行(2)業務執行(3)内部統制(4)子会社業務(5)会計監査(6)投資案件の領域についてのリスクや課題を検討して策定した監査計画及び役割分担に基づき監査活動を展開いたしました。
(ア)組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、その構成は常勤の社内監査役1名、社外非常勤監査役3名であります。また監査役の職務を補助するスタッフとして、内部監査室の従業員が兼任しております。
なお、当社は2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査役会は引き続き4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成されることになります。
(イ)各監査役の経験及び能力
| 役職名 | 氏 名 | 経歴等 |
| 常勤監査役 | 佐藤 修 | 当社の営業部門、経営企画部門及び管理部門の経験から財務・経理を含む当社業務に幅広く精通しております。 公認内部監査人(CIA) 公認情報システム監査人(CISA) |
| 社外監査役 | 世一 秀直 | 総合商社の繊維部門長や海外子会社の経営者等を歴任され、繊維製品の開発、グローバル経営に関する豊富な経験と知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 森田 勉 | 金融機関における長年の経験と経営者としての見識により、財務・経理に関する相当程度の知見を有しております。 |
| 社外監査役 | 岡﨑 史雄 | 総合商社や関連会社における長年の経験と経営および監査に関する豊富な知見を有しております。 |
② 監査役及び監査役会の活動状況
(ア)監査役会の開催状況
当事業年度において監査役会は16回開催し、1回当たりの平均所要時間は1時間25分となり、年間を通じて次のような決議、協議及び報告がなされました。
(決議事項)監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査方針・監査計画、会計監査人の再任 等
(同意事項)監査役の選任に係る株主総会への議案の提出、会計監査人の報酬に係る同意 等
(審議事項)各監査役の監査報告に基づく監査役会監査報告作成、会計監査人の監査の相当性に関する意見形成 等
(報告事項)経営会議等の重要案件の概要報告、重要プロジェクト進捗報告、会計監査報告、内部監査報告、内部通報報告 等
(協議事項)監査役会監査報告、監査役の報酬 等
これらに加え、監査役会は主要な投資案件や監査活動で把握された課題等について情報を共有し、議論しています。また、必要に応じて取締役とミーティングを実施し、経営課題に関する意見交換や監査の過程で発見された課題の共有を行うことで、経営全般の問題解決に向けた活動へと結び付けております。
(イ)監査役の具体的な監査活動
(a) 重要会議への出席
監査役は、監査役会のほか取締役会及びサステナビリティ諮問委員会等に出席し、必要な意見を述べております。これに加え常勤監査役は取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会、経営会議、事業部門及びスタッフ部門四半期レビュー会議、子会社取締役会等に出席しております。
主な重要会議への出席状況は下記の通りです。
| 役職名 | 氏 名 | 監査役会出席率 | 取締役会出席率 |
| 常勤監査役 | 佐藤 修 | 100%(16回/16回) | 100%(15回/15回) |
| 社外監査役 | 塩原 明之 | 100%(3回/3回) | 100%(4回/4回) |
| 社外監査役 | 世一 秀直 | 100%(16回/16回) | 93%(14回/15回) |
| 社外監査役 | 森田 勉 | 100%(16回/16回) | 100%(15回/15回) |
| 社外監査役 | 岡﨑 史雄 | 100%(13回/13回) | 100%(11回/11回) |
(注)1.2025年4月から2026年3月までに開催された監査役会は16回であり、社外監査役 塩原 明之の退任までに開催された監査役会は3回、社外監査役 岡﨑 史雄の就任以降開催された監査役会は13回となっております。
2.2025年4月から2026年3月までに開催された取締役会は15回であり、社外監査役 塩原 明之の退任までに開催された取締役会は4回、社外監査役 岡﨑 史雄の就任以降開催された取締役会は11回となっております。
(b) 往査・視察
監査役は国内外のグループ会社、直営店舗等への往査・視察を積極的に行い、事業責任者や従業員と意見交換するなど、現場状況の把握に努めております。なお、海外往査は、リモート手法も採り入れて実施しております。
当事業年度においては、国内事業所4か所、グループ会社10社(海外1社、国内9社)および主要な直営店舗の往査・視察を実施しました。
(c) 三様監査
常勤監査役と内部監査室は毎週1回情報交換会を実施し、当社の状況について情報共有・意見交換を行っております。また内部監査室長は半期に1度、監査役会で内部監査の状況を報告しております。
会計監査人とは年6回の定例会議に加え、必要に応じて打合せを行い、四半期毎の監査レビュー、会計上のリスク等について意見交換を行っております。
(d) 監査上の主要な検討事項(KAM: Key Audit Matters)の検討
会計監査人よりKAMの候補とその検討過程の説明を定期的に受け、監査役が想定するKAM候補とのすり合わせ及び意見交換を実施しました。
(e) 社外役員との連携
監査役及び社外取締役が代表取締役及び取締役と対話をする機会を設け、中期経営計画目標達成へのリスクをテーマにしたディスカッションを3回実施しました。
③ 内部監査の状況
当社は、内部監査・内部統制部門として代表取締役直轄の公正かつ独立した組織である内部監査室(2026年3月31日現在7名)を設置しております。内部監査室は、コンプライアンス室とともに当社及び当社グループ会社のガバナンス強化を担う機能として、「内部監査規程」に則り、業務の適正性やリスク管理の状況について監査業務を行っています。また、内部統制システムの各プロセスにおける整備・運用状況の監査を実施しております。財務報告に係る内部統制の評価は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から金額的および質的影響の重要性を考慮して必要な範囲を合理的に決定し、評価を行いました。これら内部監査の結果について取締役会に直接報告を行う仕組みは設けておりませんが、内部監査の実効性を確保するため、毎月、内部監査室から代表取締役および常勤監査役へ報告しているほか、適宜、担当執行役員および監査役会へ報告しています。関連する部門へのフィードバックと、それに基づく意見、助言・改善提案を行うことで、内部統制システムの整備・充実を図り、企業価値の向上に資するよう努めております。
また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは随時コミュニケーション機会を設け、常勤監査役と内部統制担当部門である総務部とは週次にて連絡会を開催し、情報の共有や相互連携を図っております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2007年3月期以降の20年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 安田康宏
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 川岸貴浩
(注)継続監査期間については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名 その他 13名
f.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、新たな会計監査人候補者の検討に際しては、取締役および社内関係部署から必要な資料を入手し、当社監査役監査基準に定めた「監査法人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制の確認」を行うべく会社法上の欠落事由はないか、また品質管理体制、独立性の保持、監査計画の内容、監査チーム編成の的確性、ならびに監査報酬見積額の相当性等々を勘案し、会計監査人候補者とも打合せを行い、株主総会に提出する会計監査人の選任議案の内容を決定いたします。
また、当社は、以下の通り、会計監査人の解任または不再任の決定方針を定めております。
監査役会は、会計監査人について会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると監査役会が判断した場合、または会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査役会が会計監査人の監査能力に問題があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることとします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会は、監査役会作成の「会計監査人再任のための評価基準」に基づき、毎期会計監査人の評価を行っております。主な評価項目としましては、会計監査人の適正性、監査チームの品質、独立性、職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査業務の実績の相当性であります。当会計年度におきましても会計監査人の評価を実施し、加えて業務執行部門(経理部、富山管理部、総務部、内部監査室)のアンケート回答の結果を踏まえ、監査役会は会計監査人の監査の方法と結果並びに品質を相当と認め、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断いたしました。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 52 | - |
| 連結子会社 | 3 | - | 3 | - |
| 計 | 52 | - | 55 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 5 | - | 5 | - |
| 連結子会社 | 2 | - | 4 | - |
| 計 | 7 | - | 9 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、取締役会において、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等(金融商品取引法監査b.その他の人)に対する監査報酬額を決議しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部門および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、前事業年度の監査計画と監査実績の分析・評価を踏まえ、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画および報酬額等の見積りの適切性・相当性を検証した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。