有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 16:40
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【項目】
156項目

対処すべき課題

(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは「スポーツを通じて心と体の健康を提供する」を企業理念として掲げて、スポーツ衣料・スポーツ用品の企画・製造・販売、およびその他関連事業を行っております。
経営指針である「強い・速い・きれいな経営」のもと、持続可能な企業体質を求め、企業を取り巻く環境の変化に対応するよう絶えず経営体質の改善・改革に取り組んでおります。
また、平成24年からタグラインとして「スポーツファースト」を掲げ、グループ社員一同が、スポーツを第一に考え、スポーツを愛し、自ら実践し、スポーツのチカラを信じて日々の業務に精励しております。これはスポーツ基本法に掲げられる精神、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営む」国家戦略に合致するものであり、今後も引き続き着実に努力を積み重ねてまいります。
(2) 目標とする経営指標
主たる経営指標としては、自己資本利益率(ROE)の向上を目標とし、収益性・効率性の高い経営を目指しております。
具体的には、引き続きキャッシュ・フロー重視の経営を推進することで、ROE10%以上を目標として取り組みます。
また、積極的に投資を推進する方針でありますが、経営の健全性を保つために有利子負債比率(D/Eレシオ)は0.4倍以内を限度として取り組みます。
(3) 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題
当社グループを取り巻く経営環境は、不透明な景気動向や為替相場の中、競争の激化が進むなど、引き続き厳しいものと想定されます。
このような環境の下、当社グループでは、顧客や市場の変化に柔軟に対応して、ブランド事業の収益基盤を強化し、企業価値を高めるべく取り組んでおります。顧客基点のさらなる強化戦略として、次の戦略を掲げています。
① マルチブランド戦略
単一ブランドでは出来ない新しい市場を創造し、カテゴリー分類別にマルチブランド戦略を実践し、スポーツスタイルの提案を強化します。
② 自主管理売場の強化
小売機能の強化を図り、直営店の連結売上構成比を拡大し、消費者ニーズを直接・間接的に汲み上げると同時にクリエイティブな提案を積極的に行います。
③ 商品力の優位性の確立
各分野において、今まで以上に世界でもトップクラスの高機能・高品質を誇れる製品を開発し、市場においてもお客様にとっても絶対必要なブランドとしての地位を確立します。
④ グローバル市場への挑戦
国内のみならず海外市場においても、当社グループの商品力の優位性を背景に、オリジナルブランドを世界で展開していくための戦略の構築、布石に積極的に取り組んでいきます。
⑤ CSR・コンプライアンス体制
社会の中で信頼の置ける必要な会社であると認められるためには、取扱商品への高いニーズ・信頼性にはじまり、企業倫理・法令遵守はもとより、環境問題への積極的な取り組み、さらには当社グループとしての独自の社会貢献活動が今後の取り組み課題となります。
長期的な経営戦略は上記のとおりでありますが、当社は、平成29年3月期(第66期)を初年度とする令和3年3月期(第70期)までの中期経営計画を策定しております。
基本方針「2020年ゴールドウイン70周年に向けて、オリジナルブランドの強化を図り、海外での事業展開を積極推進し、新たな中核事業として育成する。」に基づき、重点課題として以下の施策を遂行すべくグループ全社を挙げて取り組んでいきます。
重点課題
① オリジナルブランド事業・海外事業の強化
② ランニング・ワークアウト市場におけるコアブランド事業の確立
③ Spiber株式会社との協業推進による新世代高機能素材を用いた商品開発と企業認知度向上
④ デジタルブランドマーケティングの強化とeコマース販売拡大
⑤ 自主管理型ビジネス強化の継続推進
数値目標(連結)
平成31年3月期令和3年3月期
① 売上高84,934百万円97,000百万円
② 営業利益11,86113,500
③ 経常利益12,98215,000
④ ROE24.7 %20.0 %

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
当社では「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めており、その内容等は以下のとおりであります。
① 基本方針の内容
当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。買収者に対して株式を売却するか否かの判断や、買収者に対して会社の経営を委ねることの是非に関する判断は、基本的には、個々の株主の皆さまのご意思に委ねられるべきものだと考えております。
しかし、買収行為の中には、その態様によって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものが存在いたします。
当社の企業価値を構成する要素は、①業界トップクラスに位置付けられる高付加価値・高イメージの複数のスポーツウエアブランド(スポーツブランド)の商標権ないし販売権、②このようなブランド価値を具現化する為の優れた創造力・企画力・製造ノウハウ、③このような創造力・企画力・製造ノウハウを支える個々の優秀な従業員、④永年の取引を通じて培われた信頼関係に裏付けられた多数の取引先・顧客・商権等々の経営資源を有すること、ならびに、⑤これらの経営資源に基づき既存事業の遂行に加えて新規事業・新規商材・新規市場を開発することにより将来的に業容を拡大して会社業績を向上させ得る事業基盤、および、⑥事業活動を通じて安定してキャッシュ・フローを創出して将来にわたる会社資本強化を実現し得る経営基盤を有することであります。以上のような当社の企業価値の本質(本源的価値)に対する理解なくして、当社の企業価値を持続的に向上させていくことは不可能でございます。
このような理解に欠ける買収者が、当社の株式の大規模買付を行い、短期的な経済的効率性のみを重視して、一時的な利益を上げる反面で当社の持つ上記の経営資源や事業基盤を損なうことや、あるいは当社の特定のブランドまたは商権のみを獲得しその余については処分するなど、当社の企業価値を生み出す仕組に反する行為を行い、当社の事業体としての継続性を阻害することなどは、結果として当社の企業価値ひいては株主共同の利益の毀損につながるものです。
このように企業価値ひいては株主共同の利益を害する買収者に対しては、企業価値ひいては株主共同の利益を保護するために相当な限度で取締役会が対抗措置を発動することが認められてしかるべきであります。しかしながら、買収提案の内容は多種多様なものがありえますので、当該買収提案の内容が企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであるか、これを害するものであるか、にわかに判別し難い場合も存在しうるところです。当社は、かかる買収提案が行われた場合には、まずは取締役会において買収提案者と協議、交渉することといたしますが、買収提案者から買収提案に関する十分な情報の提供が行われた上で書面による請求があった場合など一定の要件を満たす場合には、株主総会の場において、当該買収提案につき本プランによる対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆さま方に判断して頂くことが望ましいものと考えております。
また、株主の皆さまが、買収提案が企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かにつき株主総会の場において適切な判断を行うことができるよう、当該買収提案が当社株主の皆さまおよび当社グループの経営に与える影響、当該買収者が意図する当社グループの経営方針や事業計画の内容、当社グループを取り巻く多くの関係者に対する影響等について、買収提案者から十分な情報の開示がなされるようにすることは、当社取締役会の責務と考えております。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
イ.中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
当社は中期経営計画をもとに、業務やコスト構造を見直し、顧客基点のさらなる強化を図り、顧客や市場の変化に柔軟に対応して、ブランド事業ごとの収益基盤を強化し、企業価値を高めるべく経営に取り組んでおります。
ロ.コーポレート・ガバナンスについて
当社は、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統治構造の機能および制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。具体的には、業務の執行を迅速かつ効果的に行うため、内部統制機能の充実、職務権限規程等の運用を行うことにより、その実効性を図るとともに、コンプライアンスを含むリスク管理、経営の透明性確保や公正な情報開示等の取組みを行っております。今後とも当社のガバナンス体制のより一層の強化を進めてまいります。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会、および会計監査人を設置しております。当社の取締役会は社外取締役3名を含む10名で構成しております。なお、取締役の任期を1年とすることにより、業務執行の監視体制の強化を図っております。監査役会は4名で構成しており、3名は社外監査役となっております。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
③ 基本方針に照らし不適切な者により支配されることを防止するための取組み
上記①記載の認識に基づき、当社は、平成30年6月28日開催の定時株主総会において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権を用いた方策(以下「本プラン」といいます)に関する継続承認議案の承認を得ており、かかる承認決議の内容に従い、上記定時株主総会後に開催された取締役会において、本プランの継続採用および円滑な実行のために必要な事項、措置を決議しております。本プランの内容は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttp://www.goldwin.co.jp/corporate/info/ir/defense)に掲載していますので、詳細についてはそちらをご参照ください。
当社は、本プランに則り、当社の20%以上の株券等保有割合の株券等を特定公開買付開始公告の実施、または支配株式の取得を企図する者(その共同保有者およびこれらを支配する者その他を含む)に対して、予め当社に対し書面により一定の情報が記載された買収提案を提出することを求めます。買収提案が当社に対して行われた場合、当社取締役会から付議を受けた特別委員会が、買収提案について、企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点から検討し、その結果を当社取締役会に勧告し、当社取締役会が対抗措置の不発動確認決議を行うか否かを検討します。なお、買収提案者が一定の要件を具備した上で、買収提案者の行う特定の買収提案に対し、本プランによる対抗措置を採ることの可否を問うための株主総会の開催を請求した場合および当社取締役会が自らの判断でかかる株主総会を開催すべきと判断した場合には、当社取締役会は株主総会を招集するものとし、当該株主総会において、本プランに基づく対抗措置を採ることが承認されなかった場合には、当該買収提案に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。
④ 基本方針の実現のための取組みについての取締役等の判断およびその理由
イ. 基本方針の実現に資する特別な取組みについて
当社の中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化、企業としての社会的責任を遂行するための取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを直接目的とするものであり、結果として基本方針の実現に資するものです。
したがって、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではございません。
ロ. 基本方針に照らし不適切な者により支配されることを防止するための取組みについて
本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されております。本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また当社経営陣の地位の維持を目的とするものでもありません。
Ⅰ 当社は、株主の皆さまの意思を反映させるため、本プランの導入に際して、定時株主総会において、本プランの導入に関する定款変更の特別決議によるご承認および一定の附帯条件のもと本プランによる対抗措置を採ることに関する普通決議によるご承認(「本プラン承認決議」)を受けております。
Ⅱ 特定の買収提案に対する不発動確認決議における判断の中立性を担保するため、本プランでは、当社社外役員および外部有識者から構成される特別委員会が、買収提案の内容について情報収集・検討を行い、不発動確認決議の是非について、当社社外役員を兼任する者は当社の役員としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から検討を行います。そして、取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重し、当該買収提案が当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するか否かの観点から真摯に検討します。また、特別委員会から当社取締役会に対し、不発動確認決議を行うべきとの勧告決議がなされ、取締役会がその勧告を受容れることで株主に対する取締役としての善管注意義務に反すると判断する場合には、取締役会が本プランによる対抗措置を採ることの可否についての株主総会を招集します。
Ⅲ 本プランでは、予め定める事項を全て充足すると認められる買収提案に対しては不発動確認決議がなされるものとされており、取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが採られています。
Ⅳ 本プランでは、取締役会自ら株主総会の招集が必要と判断した場合のみならず、一定の要件を充足すれば買収提案者自身も自らの買収提案に対して本プランによる対抗措置を採るか否かを決する旨の議案を上程する株主総会を開催することを要求することができ、取締役会が判断の不当な引き伸ばしを行うことを回避する仕組みが組み込まれているとともに、本プランによる対抗措置の発動の可否について具体的な買収提案を前提として株主の皆さまの意思を直接反映する仕組みを採用しております。
Ⅴ 当社取締役の任期は1年であり、期差任期制や解任要件の普通決議からの加重等も行っていないため、毎年取締役の選任を通じて株主の皆さまの意思を反映することが可能となっています。
Ⅵ 本プランでは、定款上の根拠を有した株主総会決議による承認決議の有効期間を、平成30年6月27日開催の定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとし、3年が経過した時点で、本プランの各条件の見直し等を含め、必要に応じて株主総会の承認を求めることとし、本プランに株主の直接の意思を反映することができるようにしています。
Ⅶ 本プランの効力は、原則として各期の定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとし、当該取締役会において、本プランの維持・改定または廃止など随時その内容を見直すことを基本としております。当社の取締役の任期は1年ですので、毎年の取締役の改選を反映した内容となることが確保されているとともに、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となります。
Ⅷ 本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。