臨時報告書
- 【提出】
- 2015/11/27 9:14
- 【資料】
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提出理由
平成27年11月25日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第39期の期末配当として当社普通株式1株につき金5円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
① 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行し、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
② 今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるため、変更案第19条第1項のとおり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を10名以内から12名以内に2名増員する。
③ 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、変更案第20条第4項のとおり、補欠の監査等委員である取締役の選任規定を新設し、同第5項のとおり、当該補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期間に関する規定を新設する。
④ 改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第31条第2項を新設する。
⑤ 現行定款において規定する監査役の責任免除に関する規定については、監査等委員会設置会社への移行後もその効力を維持することができるよう、附則に経過的な措置を新設する。
⑥ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことができるよう、変更案第38条(剰余金の配当等の決定機関)及び同第39条(剰余金の配当の基準日)を新設する。
⑦ 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更のほか、重複規定の整理、字句の修正その他所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、倉正治、江本成次、吉田次一及び鳴尾好司の4名を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中澤圭亮、白浜徹朗及び梅山克啓の3名を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額400百万円以内と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額20百万円以内と定める。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は小数第2位以下を切り捨てしております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成27年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
当社第39期の期末配当として当社普通株式1株につき金5円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
① 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行し、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
② 今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるため、変更案第19条第1項のとおり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を10名以内から12名以内に2名増員する。
③ 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、変更案第20条第4項のとおり、補欠の監査等委員である取締役の選任規定を新設し、同第5項のとおり、当該補欠の監査等委員である取締役の選任決議の有効期間に関する規定を新設する。
④ 改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第31条第2項を新設する。
⑤ 現行定款において規定する監査役の責任免除に関する規定については、監査等委員会設置会社への移行後もその効力を維持することができるよう、附則に経過的な措置を新設する。
⑥ 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことができるよう、変更案第38条(剰余金の配当等の決定機関)及び同第39条(剰余金の配当の基準日)を新設する。
⑦ 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更のほか、重複規定の整理、字句の修正その他所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、倉正治、江本成次、吉田次一及び鳴尾好司の4名を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中澤圭亮、白浜徹朗及び梅山克啓の3名を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額400百万円以内と定める。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額20百万円以内と定める。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議結果 |
| 第1号議案 | 67,595 | 42 | 0 | 99.9 | 可決 |
| 第2号議案 | 66,506 | 1,131 | 0 | 98.3 | 可決 |
| 第3号議案 | |||||
| 倉 正治 | 66,777 | 860 | 0 | 98.7 | 可決 |
| 江本 成次 | 66,903 | 734 | 0 | 98.9 | 可決 |
| 吉田 次一 | 66,902 | 735 | 0 | 98.9 | 可決 |
| 鳴尾 好司 | 66,896 | 741 | 0 | 98.9 | 可決 |
| 第4号議案 | |||||
| 中澤 圭亮 | 67,416 | 221 | 0 | 99.6 | 可決 |
| 白浜 徹朗 | 67,343 | 294 | 0 | 99.5 | 可決 |
| 梅山 克啓 | 67,345 | 292 | 0 | 99.5 | 可決 |
| 第5号議案 | 67,542 | 95 | 0 | 99.8 | 可決 |
| 第6号議案 | 67,543 | 92 | 0 | 99.8 | 可決 |
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2 賛成率は小数第2位以下を切り捨てしております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上