臨時報告書
- 【提出】
- 2023/12/01 11:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、合併に伴う異動が生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等の名称
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2001年以降
(注)2000年以前については調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅いたしました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更いたしました。これに伴い、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
以 上
① 存続する監査公認会計士等の名称
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2001年以降
(注)2000年以前については調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅いたしました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更いたしました。これに伴い、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
以 上