有価証券報告書-第47期(2022/09/01-2023/08/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、CISコンサルティング税理士法人代表社員及びCISコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、当社と同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役(監査等委員)でありますが、同事務所、同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
青野理俊氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所社員でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役と当社との間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、当社株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、当社と恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) 当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関において当社が相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、CISコンサルティング税理士法人代表社員及びCISコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、当社と同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役(監査等委員)でありますが、同事務所、同税理士法人及び同社との間には特別の関係はありません。
青野理俊氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所社員でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役と当社との間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、当社株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。
a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、当社と恒常的に顧問契約を締結していない者であること
b) 当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること
なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関において当社が相当と認める経験を有していることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。