有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(財務上の特約の変更)
「注記事項 (連結貸借対照表関係) ※5 財務制限条項 当連結会計年度(2)」に記載している内容について、一部の金融機関との間で2026年5月25日付にて変更契約を締結いたしました。変更内容は以下のとおりであります。
(変更前)
(2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(変更後)
(2-1)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち2,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。但し、2026年3月期以降に計上される「固定資産の減損損失」を上記合計額に加算して算出するものとする。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
(2-2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち1,000百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(当座貸越契約の締結)
当社は2026年4月27日開催の取締役会において、ENボード株式会社への資金支援を目的として、新たに借入枠を設定することを決議し契約を締結いたしました。
(財務上の特約の変更)
「注記事項 (連結貸借対照表関係) ※5 財務制限条項 当連結会計年度(2)」に記載している内容について、一部の金融機関との間で2026年5月25日付にて変更契約を締結いたしました。変更内容は以下のとおりであります。
(変更前)
(2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち3,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(変更後)
(2-1)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち2,013百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。但し、2026年3月期以降に計上される「固定資産の減損損失」を上記合計額に加算して算出するものとする。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
(2-2)当社の連結子会社であるENボード株式会社の長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)のうち1,000百万円について、以下の期限の利益喪失に係る財務制限条項が付されております。
①2023年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額と当社及び日本ノボパン工業株式会社からの借入金の合計金額を0円以上に維持すること。
②2026年3月期以降、ENボード株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。
③2023年9月期以降、日本ノボパン工業株式会社の各年度の決算期における単体の損益計算書の経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。ただし、日本ノボパン工業株式会社からENボード株式会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額は、当該金額を経常損益に加算して算出するものとする。
当連結会計年度において、上記①の財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関より期限の利益喪失に係る権利行使を行わない旨の同意を得ております。
(当座貸越契約の締結)
当社は2026年4月27日開催の取締役会において、ENボード株式会社への資金支援を目的として、新たに借入枠を設定することを決議し契約を締結いたしました。
| 借入先 | 株式会社りそな銀行 |
| 借入枠金額 | 2,500百万円 |
| 借入金利 | 1ヶ月TIBOR+1.0% |
| 契約締結日 | 2026年4月30日 |
| 契約期限 | 2026年9月30日(双方の解約の申し出がない場合は、自動更新とする) |
| 担保の有無 | 有(当社が保有する土地及び建物の一部) |