訂正有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
役員報酬は、2007年6月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在10名)、監査役4名(現在4名)でした。
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は社外取締役が半数を占める人事協議会へ諮問し答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事協議会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・業務執行取締役の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬、③中長期インセンティブとしての株式取得型報酬により構成する。
・社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬ならびに株式取得型報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設計し、適宜、環境の変化に応じて人事協議会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
・株式取得型報酬は、毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得することに限定した現金報酬とし、取得した株式は在任期間中、継続して保有することとする。
ニ.基本報酬の額、業績連動報酬の額、株式取得型報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬(構成比83%)、業績連動報酬(構成比10%)、株式取得型報酬(構成比7%)を目安とし、人事協議会において検討を行う。
・取締役会は人事協議会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、当社の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適しているとの理由から、取締役会決議に基づき代表取締役社長枝園統博がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式取得型報酬の額ならびに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事協議会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容にしたがって決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
役員報酬は、2007年6月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在10名)、監査役4名(現在4名)でした。
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は社外取締役が半数を占める人事協議会へ諮問し答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事協議会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・業務執行取締役の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬、③中長期インセンティブとしての株式取得型報酬により構成する。
・社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬ならびに株式取得型報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設計し、適宜、環境の変化に応じて人事協議会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
・株式取得型報酬は、毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得することに限定した現金報酬とし、取得した株式は在任期間中、継続して保有することとする。
ニ.基本報酬の額、業績連動報酬の額、株式取得型報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬(構成比83%)、業績連動報酬(構成比10%)、株式取得型報酬(構成比7%)を目安とし、人事協議会において検討を行う。
・取締役会は人事協議会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、当社の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適しているとの理由から、取締役会決議に基づき代表取締役社長枝園統博がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式取得型報酬の額ならびに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事協議会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容にしたがって決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 株式取得型報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 152 | 126 | 10 | 15 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。