有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役については取締役会決議、監査役については監査役の協議でその具体的金額を決定しております。2007年6月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在8名)、監査役4名(現在4名)でした。
当社は2015年11月に社外取締役が半数を占める「人事協議会」を設置しました。現在の構成員は、代表取締役社長、取締役常務執行役員、社外取締役2名の計4名であります。同協議会で役員報酬の体系や水準等を検討したうえで取締役会に答申し、取締役会で決議いたします。現在の決定方針は、2016年6月20日開催の取締役会で改定し、2016年7月から適用しております。
・役員報酬は、①役職及び職責に応じて支給する「基本報酬」、②中長期インセンティブとしての「株式取得型報酬」、③短期業績に連動する「賞与」で構成しています。
・②「株式取得型報酬」は、これを毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得し、取得した株式は在任期間中継続して保有することとしています。
・③「賞与」は本業による利益を示す連結営業利益を算定指標とし、その達成率に応じて支給します。各年度の支給金額については、「人事協議会」で検討のうえ取締役会に答申し、取締役会で決議します。
・取締役の報酬は、①「基本報酬」(構成比83%)、②「株式取得型報酬」(同7%)、③「賞与」(同10%)(個人業績評価も加味)とします。社外取締役については①「基本報酬」のみとします。
・常勤監査役及び社外監査役の報酬は、①「基本報酬」のみとします。
・役員報酬の額、算定方法の決定に関する役職ごとの方針はございません。
・当年度の「賞与」の算定指標となる連結営業利益は200百万円、実績は連結営業損失750百万円でした。
・現在の決定方針に基づき、具体的な報酬額については、代表取締役社長に再一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役については取締役会決議、監査役については監査役の協議でその具体的金額を決定しております。2007年6月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在8名)、監査役4名(現在4名)でした。
当社は2015年11月に社外取締役が半数を占める「人事協議会」を設置しました。現在の構成員は、代表取締役社長、取締役常務執行役員、社外取締役2名の計4名であります。同協議会で役員報酬の体系や水準等を検討したうえで取締役会に答申し、取締役会で決議いたします。現在の決定方針は、2016年6月20日開催の取締役会で改定し、2016年7月から適用しております。
・役員報酬は、①役職及び職責に応じて支給する「基本報酬」、②中長期インセンティブとしての「株式取得型報酬」、③短期業績に連動する「賞与」で構成しています。
・②「株式取得型報酬」は、これを毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得し、取得した株式は在任期間中継続して保有することとしています。
・③「賞与」は本業による利益を示す連結営業利益を算定指標とし、その達成率に応じて支給します。各年度の支給金額については、「人事協議会」で検討のうえ取締役会に答申し、取締役会で決議します。
・取締役の報酬は、①「基本報酬」(構成比83%)、②「株式取得型報酬」(同7%)、③「賞与」(同10%)(個人業績評価も加味)とします。社外取締役については①「基本報酬」のみとします。
・常勤監査役及び社外監査役の報酬は、①「基本報酬」のみとします。
・役員報酬の額、算定方法の決定に関する役職ごとの方針はございません。
・当年度の「賞与」の算定指標となる連結営業利益は200百万円、実績は連結営業損失750百万円でした。
・現在の決定方針に基づき、具体的な報酬額については、代表取締役社長に再一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 株式取得型報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 135 | 125 | 10 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。