有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(業績連動型株式報酬制度の改定)
当社は、2026年5月29日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ(社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下合わせて、取締役等)を対象として導入している信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、本制度)の改定について決議し、本制度の改定に関する議案を、2026年6月26日開催の第161回定時株主総会(以下、本株主総会)に付議します。
1.本制度の改定
本制度の改定は、取締役等の報酬と業績・株式価値との連動性を高め、取締役等が株価変動のメリットやリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値を向上させることを目的として、本制度による株式の交付時期を在任時としたうえで、当該当社株式に退任までの間の譲渡制限を付すものです。
2.本制度の概要
本制度は、株式交付信託と譲渡制限付株式交付制度を組み合わせた「RS(Restricted Stock:譲渡制限付株式)信託」と称される仕組みを採用します。これは、 欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式を取締役等に交付する制度です。なお、取締役等に交付後は譲渡制限を設け、退任するまでの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。
交付を受ける各取締役等は、当社との間で譲渡制限契約を締結したうえで当社株式の交付を受けるものとし、取締役等の退任時まで譲渡できないものとします。なお、改定前の本制度からの移行措置として、改定前の本制度に基づき取締役等に既に付与されたポイントについては、本株主総会において承認を得ることを条件として、本株主総会の終了後の一定の時期に、当該ポイントに相当する当社株式を取締役等に交付したうえで、取締役等の退任時までを譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結するものとします。ただし、株式交付時点において取締役等が既に退任している場合には、本譲渡制限契約を締結せずに、譲渡制限が付されていない当社株式を交付します。また、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
3. 本交付株式の無償取得
・取締役等が一定の事由に該当した場合、当社は本交付株式の全部を当然に無償で取得します。
(業績連動型株式報酬制度の改定)
当社は、2026年5月29日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ(社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下合わせて、取締役等)を対象として導入している信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、本制度)の改定について決議し、本制度の改定に関する議案を、2026年6月26日開催の第161回定時株主総会(以下、本株主総会)に付議します。
1.本制度の改定
本制度の改定は、取締役等の報酬と業績・株式価値との連動性を高め、取締役等が株価変動のメリットやリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価値を向上させることを目的として、本制度による株式の交付時期を在任時としたうえで、当該当社株式に退任までの間の譲渡制限を付すものです。
2.本制度の概要
本制度は、株式交付信託と譲渡制限付株式交付制度を組み合わせた「RS(Restricted Stock:譲渡制限付株式)信託」と称される仕組みを採用します。これは、 欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式を取締役等に交付する制度です。なお、取締役等に交付後は譲渡制限を設け、退任するまでの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。
| ① | 本制度の対象者 | ・当社の取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ(社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除きます) |
| ② | 対象期間 | ・2026年3月末日で終了する事業年度から2028年3月末日で終了する事業年度まで ※譲渡制限を付して株式を交付することは、2026年4月以降から開始する事業年度に適用 |
| ③ | 拠出金額の上限 | ・3事業年度からなる対象期間につき、450百万円 |
| ④ | 対象者に付与される当社株式の数の上限及び当社株式の取得方法 | ・取締役等に付与するポイントの総数(株式数)の1事業年度あたりの上限は、60万ポイント ・当社株式を取得する場合は、株式市場から取得予定のため、希薄化は生じません |
| ⑤ | ポイント付与基準 | ・役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与 |
| ⑥ | 対象者に対する当社株式の交付時期及び譲渡制限契約における譲渡制限期間 | ・各ポイント付与日(原則として、各事業年度終了直後の5月)以降、株主総会から2ヶ月以内に当社株式を交付 ・原則として、当社株式の交付を受けた日から退任時までを譲渡制限期間とする |
交付を受ける各取締役等は、当社との間で譲渡制限契約を締結したうえで当社株式の交付を受けるものとし、取締役等の退任時まで譲渡できないものとします。なお、改定前の本制度からの移行措置として、改定前の本制度に基づき取締役等に既に付与されたポイントについては、本株主総会において承認を得ることを条件として、本株主総会の終了後の一定の時期に、当該ポイントに相当する当社株式を取締役等に交付したうえで、取締役等の退任時までを譲渡制限期間とする譲渡制限契約を締結するものとします。ただし、株式交付時点において取締役等が既に退任している場合には、本譲渡制限契約を締結せずに、譲渡制限が付されていない当社株式を交付します。また、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。
3. 本交付株式の無償取得
・取締役等が一定の事由に該当した場合、当社は本交付株式の全部を当然に無償で取得します。