有価証券報告書-第163期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:59
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1.組織・体制・人員
当社の監査等委員会の監査の組織、体制については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 コーポレート・ガバナンス体制の模式図に示すとおりであります。
当社の監査等委員会は3名の監査等委員で構成されており、いずれも非常勤の独立社外監査等委員です。当事業年度において当社は監査等委員会を19回開催しています。監査等委員の経歴および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
役職氏名経歴等監査等委員会出席率
社外監査等委員
(監査等委員会委員長)
小森 哲郎経営コンサルタントや他社の業務執行取締役としての経験と企業経営に豊富な経験を有しております。100%
(19/19回)
社外監査等委員鮫島 正洋弁護士、弁理士であるとともに、弁護士法人の代表者として豊富な経験を有しております。100%
(19/19回)
社外監査等委員鈴木 健一郎大手物流企業グループにおける豊富な経営経験を有しております。94%
(18/19回)

当社では、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会室を設置し、監査等委員会が同室に対する指揮命令権を行使して監査を実施する他、重要会議へと同室を出席させ情報収集に当らせる等の体制をとっており、監査等委員会の監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
2.監査等委員会の活動状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査方針及び業務分担に基づいて、監査対象、監査の方法及び実施時期を定めた事業年度の監査計画に基づき、監査活動を実施しています。当事業年度における主な検討事項及び実施した監査活動等は次のとおりです。
・重点監査項目
「経営競争基盤強化施策の進捗及び実行状況」について調査・検証
・監査等委員会の監査基準に定める通常監査
取締役会における経営判断・執行状況の監視と意見陳述
競業取引及び利益相反取引等の監査
会計監査人との連携
不祥事未然防止項目に関する監査
内部統制基本方針を含む内部統制システムに関する監査
監査等委員会室(内部監査部門)の内部監査計画および結果報告の聴取
・会計監査人に関する監査
監査計画と監査報酬の妥当性
監査の方法と結果の相当性
会計監査人の評価(監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力)
② 内部監査の状況
当社における内部監査部門は監査等委員会室であり、有価証券報告書提出日現在、3名の要員を配置しております。指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長の双方に属しますが、監査等委員である取締役による指揮命令が優先されます。監査等委員会室は、監査等委員会の職務を補助し子会社への往査等を含む各種調査を行います。監査等委員会は、内部監査計画の策定に関与し、内部監査の結果の報告を受けることとなります。
監査等委員会又は監査等委員会室は、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議します。
監査等委員会は、監査等委員会室その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることができることとしております。こうした連携体制が実効的に構築され、運用されるよう、監査等委員会は、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請することとされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
古山 和則
梶原 崇宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、これらに基づき、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画や監査チーム編成、監査報酬の見積額等を総合的に判断して選定しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況の監視、検証等を通じ、現任の会計監査人に解任又は不再任に該当する事由が認められないこと、また、「f.監査等委員会による監査法人の評価」に記載の評価結果が相当であることから、当事業年度の当社会計監査人として再任することを決議しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているか監視、検証するため、会計監査人からその職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、「会計監査人の評価及び選定基準」に定めた以下の評価基準にて、会計監査人の評価を実施しております。
・監査法人の品質管理
・監査チームの独立性、専門性等
・監査報酬の適切性
・監査等委員会とのコミュニケーション
・経営者等との関係
・グループ監査の実施状況
・不正リスクへの対応
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社55-68-
連結子会社0---
55-68-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社40-35-
40-35-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定する方針をとっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析・評価し、取締役、経理部門及び会計監査人からの資料や報告を受け、新事業年度の監査計画及び監査時間・配員計画・報酬単価の適切性並びに報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。