訂正有価証券報告書-第160期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会の監査の組織、体制については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 コーポレート・ガバナンス体制の模式図に示すとおりであります。
監査等委員会は、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定のうえ、監査計画を作成し、重要課題は重点監査項目として設定しております。当該監査方針及び監査計画に則り、監査等委員会は、取締役会への出席、取締役及び使用人に対する調査、会社財産の現況等の把握、補助スタッフ等をして経営会議その他の重要会議への出席又は関係資料閲覧をさせることによる重要な意思決定過程及び業務の執行状況の把握等により内部統制システムの構築・運用状況の監査、法定開示情報等に関する監査、取締役の子会社の管理に関する職務執行状況の監査等の監査を組織的に実施してまいります。
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、原則として複数名の監査等委員会補助スタッフを配置します。
② 内部監査の状況
当社における内部監査部門は監査等委員会室とし、複数名の要員を配置しております。指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長の双方に属します。監査等委員会室は、監査等委員会の職務を補助し往査等を行います。監査等委員会は、内部監査計画の策定に関与し、内部監査の結果の報告を受けることとなります。
監査等委員会又は監査等委員会室は、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議します。
監査等委員会は、監査等委員会室その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることができることとしております。こうした連携体制が実効的に構築され、運用されるよう、監査等委員会は、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請することとされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
吉澤 祥次
角田 大輔
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、以下のとおり定めております。
「会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するとき、あるいは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき当該会計監査人を解任いたします。
これに加え、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力等を毎年評価、検証し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の不再任を株主総会の目的とすることといたします。」
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ「会計監査人の評価及び選定基準」を定めております。
当社の監査等委員会は、上記の方針及び基準に基づきEY新日本有限責任監査法人を適任と判断し選定しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価にあたり、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力等について、毎年評価、検証しております。
④ 監査報酬の内容等a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に関する情報と助言の提供を行う業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク( Ernst & Young )に属する組織に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び移転価格税制にかかる業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定する方針をとっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析・評価し、取締役、経理部門及び会計監査人からの資料や報告を受け、新事業年度の監査計画及び監査時間・配員計画・報酬単価の適切性並びに報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会の監査の組織、体制については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 コーポレート・ガバナンス体制の模式図に示すとおりであります。
監査等委員会は、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定のうえ、監査計画を作成し、重要課題は重点監査項目として設定しております。当該監査方針及び監査計画に則り、監査等委員会は、取締役会への出席、取締役及び使用人に対する調査、会社財産の現況等の把握、補助スタッフ等をして経営会議その他の重要会議への出席又は関係資料閲覧をさせることによる重要な意思決定過程及び業務の執行状況の把握等により内部統制システムの構築・運用状況の監査、法定開示情報等に関する監査、取締役の子会社の管理に関する職務執行状況の監査等の監査を組織的に実施してまいります。
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、原則として複数名の監査等委員会補助スタッフを配置します。
② 内部監査の状況
当社における内部監査部門は監査等委員会室とし、複数名の要員を配置しております。指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長の双方に属します。監査等委員会室は、監査等委員会の職務を補助し往査等を行います。監査等委員会は、内部監査計画の策定に関与し、内部監査の結果の報告を受けることとなります。
監査等委員会又は監査等委員会室は、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議します。
監査等委員会は、監査等委員会室その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることができることとしております。こうした連携体制が実効的に構築され、運用されるよう、監査等委員会は、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請することとされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
吉澤 祥次
角田 大輔
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、以下のとおり定めております。
「会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するとき、あるいは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき当該会計監査人を解任いたします。
これに加え、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力等を毎年評価、検証し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の不再任を株主総会の目的とすることといたします。」
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ「会計監査人の評価及び選定基準」を定めております。
当社の監査等委員会は、上記の方針及び基準に基づきEY新日本有限責任監査法人を適任と判断し選定しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価にあたり、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて「会計監査人の評価及び選定基準」を定め、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力等について、毎年評価、検証しております。
④ 監査報酬の内容等a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 39 | 0 | 40 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 39 | 0 | 40 | - |
前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新会計基準適用に関する情報と助言の提供を行う業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク( Ernst & Young )に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 26 | 4 | 31 | 4 |
| 計 | 26 | 4 | 31 | 4 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告及び移転価格税制にかかる業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定する方針をとっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析・評価し、取締役、経理部門及び会計監査人からの資料や報告を受け、新事業年度の監査計画及び監査時間・配員計画・報酬単価の適切性並びに報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。