四半期報告書-第161期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※2 財務制限条項
「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | ||
| ①2018年3月期末日以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ②2018年3月期第2四半期以降の各第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年3月期第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 | ① 同 左 ②2018年3月期第2四半期以降の各第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、2017年3月期第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。但し、2020年3月期第2四半期会計期間の末日については適用しない。 |