四半期報告書-第159期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
※2 財務制限条項
「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
「※1」の契約には下記の財務制限条項等が付されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し借入金を一括返済することになっております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||
| ①平成27年3月期末日以降の各事業年度の末日における 連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、平成26年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ②平成27年3月期第2四半期以降の各第2四半期会計期 間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、平成26年3月期第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 | ①平成30年3月期末日以降の各事業年度の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ②平成30年3月期第2四半期以降の各第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に示される純資産の部の金額を、平成29年3月期第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の事業年度第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 |