有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員報酬制度は、株主および従業員をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任および経営責任を果たすことができる透明性・合理性があり、短期的な成果のみならず中長期的な企業価値の向上も担保するような設計とし、報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留め得る額を設定しております。
b. 手続き
当社は、取締役および監査役ならびに執行役員の選任、取締役および執行役員の報酬等の決定について、プロセスの客観性、公平性、透明性を高め、当社グループのコーポレート・ガバナンス向上に資することを目的とし、社外取締役および社外有識者を構成員に含む、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬委員会を設置しております。
取締役の報酬の決定方針については、上記基本方針に則り人事・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。
取締役会により決定される、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬委員会において、当該報酬が決定方針に沿うものであるかも含めて審議しており、取締役会としてもその答申を尊重し、上記決定方針に沿う内容であると判断しています。
なお、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
c. 報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」および業績に応じて変動する「業績連動報酬」(業績連動報酬等および非金銭報酬等)で構成しております。ただし、社外取締役および監査役は、その役割および独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
(1) 基本報酬
基本報酬額は、外部の専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役位別に設定した水準に基づき決定しております。
(2) 業績連動報酬
業績連動報酬は、業績連動報酬等である「短期インセンティブ報酬(STI)」および非金銭報酬等である「長期インセンティブ報酬(LTI)」で構成され、その基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定しており、上位者ほど報酬全体に占める業績連動報酬の構成比率が高くなるよう設計しております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、「基本報酬」:「短期インセンティブ報酬(STI)」:「長期インセンティブ報酬(LTI)」=5:4:1(KPIを100%達成の場合)としております。
i ) 短期インセンティブ報酬(STI)
「短期インセンティブ報酬」は、業績向上へのインセンティブとして全社および担当事業の単年度の重要な財務指標ならびに、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取組み等、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度をみる個人考課部分により、支給率を決定しております。
短期インセンティブ報酬の主な評価指標
ii) 長期インセンティブ報酬(LTI)
「長期インセンティブ報酬」は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、30年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める譲渡制限期間および、当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を付与しております。「長期インセンティブ報酬」である譲渡制限付株式報酬の付与額は、役位別に設定した水準に基づき決定しております。なお、譲渡制限付株式報酬制度は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当社は、2005年に退職慰労金制度を廃止している。
2 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
3 取締役報酬の支給額は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額6億円以内)の範囲内である。
4 長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬の支給額は、上記3.の報酬の限度額とは別枠で、2019年3月28日開催の当社第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額1億円以内)の範囲内である。
5 監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
当社の役員報酬制度は、株主および従業員をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任および経営責任を果たすことができる透明性・合理性があり、短期的な成果のみならず中長期的な企業価値の向上も担保するような設計とし、報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留め得る額を設定しております。
b. 手続き
当社は、取締役および監査役ならびに執行役員の選任、取締役および執行役員の報酬等の決定について、プロセスの客観性、公平性、透明性を高め、当社グループのコーポレート・ガバナンス向上に資することを目的とし、社外取締役および社外有識者を構成員に含む、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬委員会を設置しております。
取締役の報酬の決定方針については、上記基本方針に則り人事・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。
取締役会により決定される、取締役の個人別の報酬等の内容については、人事・報酬委員会において、当該報酬が決定方針に沿うものであるかも含めて審議しており、取締役会としてもその答申を尊重し、上記決定方針に沿う内容であると判断しています。
なお、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。
c. 報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」および業績に応じて変動する「業績連動報酬」(業績連動報酬等および非金銭報酬等)で構成しております。ただし、社外取締役および監査役は、その役割および独立性の観点から基本報酬のみで構成しております。
(1) 基本報酬
基本報酬額は、外部の専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し、役位別に設定した水準に基づき決定しております。
(2) 業績連動報酬
業績連動報酬は、業績連動報酬等である「短期インセンティブ報酬(STI)」および非金銭報酬等である「長期インセンティブ報酬(LTI)」で構成され、その基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率により決定しており、上位者ほど報酬全体に占める業績連動報酬の構成比率が高くなるよう設計しております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、「基本報酬」:「短期インセンティブ報酬(STI)」:「長期インセンティブ報酬(LTI)」=5:4:1(KPIを100%達成の場合)としております。
i ) 短期インセンティブ報酬(STI)
「短期インセンティブ報酬」は、業績向上へのインセンティブとして全社および担当事業の単年度の重要な財務指標ならびに、持続的成長を実現するための事業基盤の再構築への取組み等、財務的な業績数値だけでは測ることができない戦略目標の達成度をみる個人考課部分により、支給率を決定しております。
短期インセンティブ報酬の主な評価指標
| 指標の種別 | 目標値 | 実績値 | 指標の選定理由 |
| 連結売上高 (億円) | 3,070 | 3,009 | 当年度の業績を評価する指標として選定 |
| 連結売上総利益 (億円) | 1,195 | 1,166 | 当年度の業績を評価する指標として選定 |
| 連結営業利益 (億円) | 208 | 193 | 当年度の業績を評価する指標として選定 |
ii) 長期インセンティブ報酬(LTI)
「長期インセンティブ報酬」は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、30年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める譲渡制限期間および、当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」といいます。)を付与しております。「長期インセンティブ報酬」である譲渡制限付株式報酬の付与額は、役位別に設定した水準に基づき決定しております。なお、譲渡制限付株式報酬制度は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 (金銭報酬) | 短期インセンティブ報酬 (業績連動報酬等) | 長期インセンティブ報酬 (非金銭報酬等) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130 | 74 | 39 | 16 | - | 3 |
| 社外取締役 | 54 | 54 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 27 | 27 | - | - | - | 2 |
(注)1 当社は、2005年に退職慰労金制度を廃止している。
2 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
3 取締役報酬の支給額は、2019年3月28日開催の第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額6億円以内)の範囲内である。
4 長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬の支給額は、上記3.の報酬の限度額とは別枠で、2019年3月28日開催の当社第72回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(年額1億円以内)の範囲内である。
5 監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。