有価証券報告書-第79期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【役員の報酬等】
当社の役員の報酬の決定方針及び個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において、以下のとおり決定しております。また、報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 取締役会等の活動状況 ニ.報酬委員会」に記載のとおりであります。
当社は、2026年2月13日開催の報酬委員会において、当社の執行役(取締役を兼務する者を含む。)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入すること、及び、短期インセンティブ報酬の評価に用いる財務指標を変更することを決議しております。2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会の直後に開催予定の報酬委員会の決議により改定予定の翌事業年度(2026年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項、及び、当事業年度(2025年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下の①及び②のとおりです。

① 翌事業年度(2026年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
「長期ビジョンCCC2030」の実現に向けて、大きく成長に舵を切る位置づけとなる第4次中期経営計画の達成を動機づけるため、以下の狙いに基づき役員報酬制度を設計・運用いたします。
1)必要な人材の獲得・引き留めを通じて、経営のサステナビリティを実現
(ア)役員の役割・職責に基づき、ベンチマーク対象企業群に対して競争力のある水準を設定する
2)中長期的な企業価値の向上への持続的な動機づけ
(ア)企業価値の向上、長期ビジョン・中期経営計画の実現に向けて、短・中長期の財務・非財務目標達成に対してインセンティブを付与する
(イ)中長期的な取り組みを重視し、過度なリスクテイクやコンプライアンス違反を抑止する
3)透明性・合理性・簡潔性を備え、多様なステークホルダーからの信頼を獲得
(ア)透明性ある手続きに基づき、合理的・簡潔な報酬制度を設計することで、株主をはじめとしたステークホルダーに説明責任を果たす
b. 取締役及び執行役の個別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
1)執行役(取締役を兼務する者を含む。)の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
(a)報酬の種類
執行役の報酬は、業務執行に対する対価として設定の上、以下の4種類の報酬で構成しております。
執行役の報酬体系及び各報酬の概要
(b)報酬等級・報酬グレード
執行役の役割の大きさに応じて、5つの報酬等級を設定し、報酬等級ごとに3つの報酬グレードを設けております。報酬グレードごとに、基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの基準額をそれぞれ設定しております。なお、基準額は外部専門機関の調査による、同格企業(日系同規模等のベンチマーク対象企業群)の同等の役割の大きさに対して支給する基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
ⅱ.基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの支給割合の決定に関する方針
報酬等級が上位になるほど変動比率が高くなるよう設定しております。代表執行役社長の標準時の基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱについては以下の支給割合で設定しております。

ⅲ.短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの内容並びに報酬等の額又は算定方法の決定方針
(a)短期インセンティブ報酬
1.評価指標の構成
短期インセンティブ報酬は財務指標(全社財務評価)及び非財務指標によって決定しております。
2026年度の財務指標(全社財務評価)における主な評価指標として、国内連結売上高、海外連結売上高及び連結営業利益の3つを用いて評価をいたします。
2.役員報酬の決定プロセス
単年度の財務指標や非財務指標の具体的な項目、指標に係る支給率及び非財務指標に係る支給率の算定方法並びに報酬等級ごとの指標のウエイトは、報酬委員会において検証し、決定しております。
3.業績評価の対象期間
会計期間と同様の1月から12月までの1年間としております。
(b)長期インセンティブ報酬Ⅰ
報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬Ⅰとして、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本(b)において「本株式」といいます。)を付与しております。
本株式の発行又は処分にあたっては、当社と執行役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1.付与方法
取締役会決議を経て執行役に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式(以下「会社株式」といいます。)の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける執行役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2.算定方法
本株式の付与数は、執行役については報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬Ⅰの基準額を基礎として算定しております。
(c)長期インセンティブ報酬Ⅱ(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)
当社は、中期経営計画に係る業績目標又は株価に関する指標に係る目標の達成度等に応じて会社株式を交付し、その後継続して保有することを促すことにより、当社業績と執行役(取締役を兼務する者を含み、以下本(c)において「対象者」といいます。)の報酬の連動性を明確にし、対象者に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象者と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2026年度より業績連動型株式報酬制度を導入しました。長期インセンティブ報酬Ⅱは、中期経営計画の達成及び企業価値向上に向けたインセンティブ報酬として設定された業績連動型株式報酬(PSU)です。以下のとおり、中期経営計画の財務目標(連結EBITDA、連結ROE)及び株価指標(相対TSR)の達成度に応じて、支給率が0%~200%の範囲で変動します。
財務指標分・株価指標分の基準ユニット付与・株式交付サイクルイメージ

※交付する譲渡制限付株式に係る譲渡制限は当社グループの取締役、執行役、監査役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した時に解除
■付与対象者の各年度の基準額
1.財務指標(連結EBITDA・連結ROE)に基づく算定について
財務指標に基づき最終的に交付される株式の数(以下「最終交付株式数(財務指標)」といいます。)は、以下の算定式によって算定される数(以下「最終権利確定数」といいます。)の50%(1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
財務指標に基づき最終的に支給される金銭の額は、最終権利確定数から最終交付株式数(財務指標)を控除した数に、最終交付株式の譲渡制限解除日(最終交付株式に譲渡制限が付されない場合は最終交付株式交付日とします。)の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額(100円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
イ 最終権利確定数の算定方法
ロ 業績評価期間
2026年12月期の初日から2027年12月期の末日までの連続する2事業年度を対象としています。
ハ 基準交付株式数の算定方法
※株価:2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
・期中に報酬等級・報酬グレードに変更があった場合の基準交付株式数の算定方法
2026年1月1日時点の報酬等級・報酬グレード従った基準額及び2027年1月1日時点(同年において取締役を兼務する時期がある場合は、2027年4月1日時点)の報酬等級・報酬グレードに従った基準額の合算額を、2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における当社普通取引終値で除した数とします。
・執行役及び執行役員のいずれにも就任していない事業年度がある場合の基準額
当該事業年度の基準額は0円として計算します。
・業績評価期間中に対象者が当社の報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合又は会社株式を交付する日までに組織再編等が当社の株主総会で承認された場合(ただし、組織再編等効力発生日が会社株式を交付する日より前に到来することが予定されているときに限る。)
(i) 2026年11月末日までに生じたときは、0
(ii) 2026年12月1日から2027年11月末日までに生じたときは、2026年1月1日時点(同年において取締役を兼務する時期がある場合は、2026年4月1日時点)の報酬等級・報酬グレードに従った基準額を、2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における当社普通取引終値で除した数
(iii) 2027年12月に生じたときは、基準交付株式数の調整なし
※組織再編等とは、(i)当社が消滅会社となる合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、(iv)株式の併合(当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。)、(v)当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得、及び、(vi)当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。)をいいます。
※組織再編等効力発生日とは、(i)については合併の効力発生日、(ii)については会社分割の効力発生日、(iii)については株式交換又は株式移転の効力発生日、(iv)については株式併合の効力発生日、(v)については会社法第171条第1項第3号に規定する取得日、(vi)については会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいいます。
ニ 連結EBITDA・連結ROEに係る支給率
連結EBITDA・連結ROEに係る支給率の算定式、支給率のカーブ、各評価指標の目標値は以下のとおりです。
※連結EBITDA及び連結ROEの数値は、業績評価期間の最終事業年度に係る有価証券報告書に記載した連結貸借対照表及び連結損益計算書に基づき算出されます。
ただし、2026年12月1日から2027年12月末日までの間に、対象者が死亡その他報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合、又は組織再編等が当社の株主総会で承認された場合の連結EBITDAに係る支給率及び連結ROEに係る支給率の算定式は以下のとおりです。
2.株価指標(相対TSR)に基づく算定について
株価指標に基づき最終的に交付される株式の数(以下「最終交付株式数(株価指標)」といいます。)は、以下の算定式によって算定される数(以下「最終権利確定数(株価指標)」といいます。)の50%(1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
株価指標に基づき最終的に支給される金銭の額は、最終権利確定数から最終交付株式数(株価指標)を控除した数に、最終交付株式の譲渡制限解除日(最終交付株式に譲渡制限が付されない場合は最終交付株式交付日)の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額(100円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
イ 最終権利確定数の算定方法
ロ 業績評価期間
2026年4月1日から2029年3月31日までの連続する3年間を対象としています。
ハ 基準交付株式数の算定方法
※株価:2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
ただし、2026年11月末日までに執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、基準交付株式数は0とします。
ニ 相対TSRに係る支給率
相対TSRに係る支給率の算定式、支給率のカーブ、評価指標の目標値は以下のとおりです。
ただし、業績評価期間中に対象者が死亡その他報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員の地位からも退任した場合、対象者に対する最終権利確定数の算定にあたっては、相対TSRは退任時までの当社のTSR(株主総利回り)を退任時までの配当込みTOPIX(東証株価指数)の成長率で除して計算するものとし、上記の計算式B及びEにおいて「業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)」とあるのは「退任した日の属する年(同年の12月に退任する場合には、その翌年とする。)の1月から3月まで」と、Cにおいて「業績評価期間中」とあるのは「業績評価期間開始から退任の直近(各年の12月以降に退任する場合には、退任の直後とする。)で終了した事業年度末を基準日とする配当まで」と読み替えます。
また、会社株式を交付する日までに組織再編等が株主総会で承認された場合には、対象者に対する最終権利確定数の算定にあたっては、当社の相対TSRは組織再編等の承認日までの当社のTSR(株主総利回り)を同承認日までの配当込みTOPIX(東証株価指数)の成長率で除して計算するものとし、上記の計算式B及びEにおいて「業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)」とあるのは「組織再編等の承認日の属する年の1月から3月まで」と、Cにおいて「業績評価期間中」とあるのは「業績評価期間開始から組織再編等の承認日まで」と読み替えます。
3.報酬の返還等(クローバック条項)
当社は、報酬ガバナンスの向上を目的として、長期インセンティブ報酬Ⅱに関してクローバック条項を導入しています。①財務指標分は、業績評価期間中に、②株価指標分は、業績評価期間の始期の属する事業年度の開始日から3事業年度目の末日までの間に、(i)対象者の不正行為による重大な会計の誤りが判明した場合若しくは対象者の不正行為による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、又は、(ii)対象者が職務の執行に関する法令若しくは当社グループの内部規程に重要な点で違反した場合で、当該事由を考慮せずに会社株式や金銭が交付・支給されたときは、当社は、報酬委員会の決議に基づき、対象者に対し、交付された会社株式を無償で取得すること(当該会社株式が既に処分されている場合には当該会社株式の処分代金相当額の金銭の支払いを請求すること)又は支給された金銭の返還を請求することができるものとします。
2)社外取締役及び社内非執行取締役の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
社外取締役及び社内非執行取締役の報酬は、重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価、常勤・非常勤の別、並びに、委員会への参加の状況等を踏まえ、以下の報酬で構成しております。
ⅱ.基本報酬、委員等報酬、株式報酬の内容及び報酬等の額又は算定方法の決定方針
(a)報酬水準
取締役の基本報酬、委員等報酬及び株式報酬の額については、外部専門機関の調査による、同格企業(日系同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
(b)株式報酬の付与方法及び算定方法
当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本(b)において「本株式」といいます。)の発行又は処分にあたっては、当社と取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1.付与方法
取締役会決議を経て取締役に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2.算定方法
本株式の付与数は、社外取締役は固定額、社内非業務執行取締役については報酬等級ごとに設定される株式報酬の基準額を基礎として算定しております。
(c)報酬等の支給時期又は条件の決定方針
1.取締役・執行役へ支給する報酬のうち、現金で支給するものは、総額を12分割し、毎月支払っております。
2.前項の規定にかかわらず、取締役・執行役の短期インセンティブ報酬は、毎年原則として4月に支払っております。
3.取締役・執行役の株式報酬(執行役の長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱを含む。)は、毎年原則として4月に株式又は基準ユニットを付与しております。
②当事業年度(2025年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の当事業年度(2025年度)における役員の報酬の決定方針及び個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において、以下のとおり決定しております。
a. 基本方針
1)経営のサステナビリティの観点から、必要な人材の獲得・引留めが可能な仕組みであること。
2)株主をはじめとしたステークホルダーに説明責任が果たせる透明性・合理性・簡潔性があること。
3)各役員の役割、職責に応じて、市場水準の報酬であること。
b. 取締役及び執行役の個別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
1)執行役(取締役を兼務する者を含む。)の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
執行役の報酬は、業務執行に対する対価として設定の上、以下の3種類の報酬で構成しております。
・ 基本報酬 :毎月固定額の金銭報酬
・ 短期インセンティブ報酬:単年度の業績や成果に応じ、財務指標・非財務指標の評価に基づいて支給
・ 長期インセンティブ報酬:株主との価値共有、中長期の企業価値・株主価値の持続的な向上を図る動機付けを目的に、譲渡制限付株式を支給
加えて、執行役の役割の大きさに応じて、5つの報酬等級を設定し、報酬等級ごとに3つの報酬グレードを設けております。さらに報酬グレードごとに、基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の基準額をそれぞれ設定しております。なお、基準額は外部専門機関の調査による、同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の執行役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
ⅱ.基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の支給割合の決定に関する方針
報酬等級が上位になるほど変動比率を引き上げております。代表執行役社長の標準時の基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬については以下の支給割合で設定しております。

ⅲ.短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
(a)短期インセンティブ報酬
1.短期インセンティブ報酬は全社指標、事業財務指標及び非財務指標によって決定しております。

2.単年度の財務指標や非財務指標の具体的な項目、指標に係る支給率及び非財務指標に係る支給率の算定方法並びに報酬等級ごとの指標のウエイトは、報酬委員会において検証し、決定しております。
3.業績評価の対象期間は、会計期間と同様の1月から12月までの1年間としております。
(b)長期インセンティブ報酬
報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の額について、譲渡制限付株式を付与しております。
2)取締役の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
取締役の報酬は、重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価、常勤・非常勤の別、並びに、委員会への参加の状況等を踏まえ、以下の報酬で構成しております。
・基本報酬/委員等報酬:毎月固定額の金銭報酬
・株式報酬 :株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的に、譲渡制限付株式で付与(総報酬の10%以下程度)
ⅱ.報酬額の決定方針
取締役の基本報酬及び委員等報酬の額については、外部専門機関の調査による、同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
c. 譲渡制限付株式
当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本c.において「本株式」といいます。)の発行又は処分にあたっては、当社と対象者個人との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1)付与方法
取締役会決議を経て、対象者に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2)算定方法
本株式の付与数は、社外取締役は固定額、社内非業務執行取締役及び執行役については報酬等級ごとに設定される株式報酬の基準額、執行役については報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の基準額を基礎として算定しております。
d. 報酬等の支給時期又は条件の決定方針
1)取締役・執行役へ支給する報酬のうち、現金で支給するものは、総額を12分割し、毎月支払っております。
2)前項の規定にかかわらず、取締役・執行役の短期インセンティブ報酬は、毎年原則として4月に支払っております。
3)取締役・執行役の株式報酬及び長期インセンティブ報酬については、毎年原則として4月に支払っております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
2 短期インセンティブ報酬の主な評価指標は以下のとおりである。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当事業年度における報酬等の総額が1億円以上である役員は以下のとおりです。
(注) 当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載している。
当社の役員の報酬の決定方針及び個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において、以下のとおり決定しております。また、報酬委員会の権限の内容及び裁量の範囲は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 取締役会等の活動状況 ニ.報酬委員会」に記載のとおりであります。
当社は、2026年2月13日開催の報酬委員会において、当社の執行役(取締役を兼務する者を含む。)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入すること、及び、短期インセンティブ報酬の評価に用いる財務指標を変更することを決議しております。2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会の直後に開催予定の報酬委員会の決議により改定予定の翌事業年度(2026年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項、及び、当事業年度(2025年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は以下の①及び②のとおりです。

① 翌事業年度(2026年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 基本方針
「長期ビジョンCCC2030」の実現に向けて、大きく成長に舵を切る位置づけとなる第4次中期経営計画の達成を動機づけるため、以下の狙いに基づき役員報酬制度を設計・運用いたします。
1)必要な人材の獲得・引き留めを通じて、経営のサステナビリティを実現
(ア)役員の役割・職責に基づき、ベンチマーク対象企業群に対して競争力のある水準を設定する
2)中長期的な企業価値の向上への持続的な動機づけ
(ア)企業価値の向上、長期ビジョン・中期経営計画の実現に向けて、短・中長期の財務・非財務目標達成に対してインセンティブを付与する
(イ)中長期的な取り組みを重視し、過度なリスクテイクやコンプライアンス違反を抑止する
3)透明性・合理性・簡潔性を備え、多様なステークホルダーからの信頼を獲得
(ア)透明性ある手続きに基づき、合理的・簡潔な報酬制度を設計することで、株主をはじめとしたステークホルダーに説明責任を果たす
b. 取締役及び執行役の個別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
1)執行役(取締役を兼務する者を含む。)の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
(a)報酬の種類
執行役の報酬は、業務執行に対する対価として設定の上、以下の4種類の報酬で構成しております。
執行役の報酬体系及び各報酬の概要
| 報酬の種類 | 評価指標 | 報酬ごとの評価割合 | 報酬 変動幅 | 概要 | |
| 基本報酬 (固定・金銭) | - | - | - | 毎月固定額の金銭報酬 | |
| 短期インセンティブ報酬 (変動・金銭) | 財務指標(全社財務評価) | 70% | 15~ 185% | 単年度の業績や成果に応じ、国内連結売上高、海外連結売上高及び連結営業利益を主な評価指標とする財務指標と、非財務指標に基づいて年1回金銭を支給 | |
| 非財務指標(個人評価) | 30% | ||||
| 長期インセンティブ報酬Ⅰ (変動・株式) | - | - | - | 株主との価値共有を目的に、譲渡制限付株式を年1回支給 | |
| 長期インセンティブ報酬Ⅱ (変動・株式) | 業績連動型株式報酬(PSU) | 0~ 200% | 中期経営計画達成及び企業価値の持続的な向上を図る動機づけ並びに株主との一層の価値共有を目的に、意欲的な水準を設定し追加的なインセンティブ報酬として支給 | ||
| 財務 指標 | 連結 ROE | 40% | 中期経営計画達成に向けたインセンティブ報酬として、中期経営計画期間に合わせた3年分(当初は2026年12月期及び2027年12月期の2事業年度分)の基準ユニットを付与し、中期経営計画期間終了後に財務指標の達成度に応じて、50%は譲渡制限付株式として交付し、50%は金銭として支給 以降、中期経営計画期間ごとに付与 | ||
| 連結 EBITDA | 40% | ||||
| 株価 指標 | 相対 TSR | 20% | 企業価値向上に向けたインセンティブ報酬として、1年分の基準ユニットを毎年付与し、3年後の株価指標の達成度に応じて、50%は譲渡制限付株式として交付し、50%は金銭として支給 以降、毎年付与 | ||
(b)報酬等級・報酬グレード
執行役の役割の大きさに応じて、5つの報酬等級を設定し、報酬等級ごとに3つの報酬グレードを設けております。報酬グレードごとに、基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの基準額をそれぞれ設定しております。なお、基準額は外部専門機関の調査による、同格企業(日系同規模等のベンチマーク対象企業群)の同等の役割の大きさに対して支給する基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
ⅱ.基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの支給割合の決定に関する方針
報酬等級が上位になるほど変動比率が高くなるよう設定しております。代表執行役社長の標準時の基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱについては以下の支給割合で設定しております。

ⅲ.短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱの内容並びに報酬等の額又は算定方法の決定方針
(a)短期インセンティブ報酬
1.評価指標の構成
短期インセンティブ報酬は財務指標(全社財務評価)及び非財務指標によって決定しております。
2026年度の財務指標(全社財務評価)における主な評価指標として、国内連結売上高、海外連結売上高及び連結営業利益の3つを用いて評価をいたします。
2.役員報酬の決定プロセス
単年度の財務指標や非財務指標の具体的な項目、指標に係る支給率及び非財務指標に係る支給率の算定方法並びに報酬等級ごとの指標のウエイトは、報酬委員会において検証し、決定しております。
3.業績評価の対象期間
会計期間と同様の1月から12月までの1年間としております。
(b)長期インセンティブ報酬Ⅰ
報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬Ⅰとして、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本(b)において「本株式」といいます。)を付与しております。
本株式の発行又は処分にあたっては、当社と執行役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1.付与方法
取締役会決議を経て執行役に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式(以下「会社株式」といいます。)の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける執行役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2.算定方法
本株式の付与数は、執行役については報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬Ⅰの基準額を基礎として算定しております。
(c)長期インセンティブ報酬Ⅱ(法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与)
当社は、中期経営計画に係る業績目標又は株価に関する指標に係る目標の達成度等に応じて会社株式を交付し、その後継続して保有することを促すことにより、当社業績と執行役(取締役を兼務する者を含み、以下本(c)において「対象者」といいます。)の報酬の連動性を明確にし、対象者に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象者と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2026年度より業績連動型株式報酬制度を導入しました。長期インセンティブ報酬Ⅱは、中期経営計画の達成及び企業価値向上に向けたインセンティブ報酬として設定された業績連動型株式報酬(PSU)です。以下のとおり、中期経営計画の財務目標(連結EBITDA、連結ROE)及び株価指標(相対TSR)の達成度に応じて、支給率が0%~200%の範囲で変動します。
| 区分 | 評価指標 | 評価割合 | 評価期間 | 概要 |
| 財務指標 | 連結ROE | 40% | 2年間 (2026/1/1-2027/12/31) | 本業の収益力を評価。 中期経営計画の重要指標。 |
| 連結EBITDA | 40% | 2年間 (2026/1/1-2027/12/31) | 資本効率を評価。高収益体質への転換を促進するための重要指標。 | |
| 株価指標 | 相対TSR | 20% | 3年間 (2026/4/1-2029/3/31) | TOPIX成長率と比較した株主総利回りを評価。市場との対話を促進。 |
財務指標分・株価指標分の基準ユニット付与・株式交付サイクルイメージ

※交付する譲渡制限付株式に係る譲渡制限は当社グループの取締役、執行役、監査役、執行役員又は従業員のいずれの地位からも退任又は退職した時に解除
■付与対象者の各年度の基準額
| 氏名 | 2026年度基準額(千円) | 2027年度基準額(千円) |
| 黒田 英邦 | 47,657 | 54,873 |
| 内藤 俊夫 | 19,960 | 20,739 |
1.財務指標(連結EBITDA・連結ROE)に基づく算定について
財務指標に基づき最終的に交付される株式の数(以下「最終交付株式数(財務指標)」といいます。)は、以下の算定式によって算定される数(以下「最終権利確定数」といいます。)の50%(1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
財務指標に基づき最終的に支給される金銭の額は、最終権利確定数から最終交付株式数(財務指標)を控除した数に、最終交付株式の譲渡制限解除日(最終交付株式に譲渡制限が付されない場合は最終交付株式交付日とします。)の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額(100円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
イ 最終権利確定数の算定方法
| 最終権利確定数 | = | 基準交付株式数 | × | ( | 連結EBITDAに係る | + | 連結ROEに係る | ) |
| 支給率×50% | 支給率×50% |
ロ 業績評価期間
2026年12月期の初日から2027年12月期の末日までの連続する2事業年度を対象としています。
ハ 基準交付株式数の算定方法
| 基準交付株式数 | = | 報酬等級・報酬グレードによる基準額 (2026年度分) | × | 80% | + | 報酬等級・報酬グレードによる基準額 (2027年度分) | × | 80% |
| 株価 | ||||||||
※株価:2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
・期中に報酬等級・報酬グレードに変更があった場合の基準交付株式数の算定方法
2026年1月1日時点の報酬等級・報酬グレード従った基準額及び2027年1月1日時点(同年において取締役を兼務する時期がある場合は、2027年4月1日時点)の報酬等級・報酬グレードに従った基準額の合算額を、2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における当社普通取引終値で除した数とします。
・執行役及び執行役員のいずれにも就任していない事業年度がある場合の基準額
当該事業年度の基準額は0円として計算します。
・業績評価期間中に対象者が当社の報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合又は会社株式を交付する日までに組織再編等が当社の株主総会で承認された場合(ただし、組織再編等効力発生日が会社株式を交付する日より前に到来することが予定されているときに限る。)
(i) 2026年11月末日までに生じたときは、0
(ii) 2026年12月1日から2027年11月末日までに生じたときは、2026年1月1日時点(同年において取締役を兼務する時期がある場合は、2026年4月1日時点)の報酬等級・報酬グレードに従った基準額を、2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における当社普通取引終値で除した数
(iii) 2027年12月に生じたときは、基準交付株式数の調整なし
※組織再編等とは、(i)当社が消滅会社となる合併契約、(ii)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。)、(iii)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、(iv)株式の併合(当該株式の併合により対象者に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。)、(v)当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得、及び、(vi)当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。)をいいます。
※組織再編等効力発生日とは、(i)については合併の効力発生日、(ii)については会社分割の効力発生日、(iii)については株式交換又は株式移転の効力発生日、(iv)については株式併合の効力発生日、(v)については会社法第171条第1項第3号に規定する取得日、(vi)については会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいいます。
ニ 連結EBITDA・連結ROEに係る支給率
連結EBITDA・連結ROEに係る支給率の算定式、支給率のカーブ、各評価指標の目標値は以下のとおりです。
| 連結EBITDAに係る支給率(%) | = | 2027年12月期の 連結EBITDAの実績値 | - | 37,564,000,000円 (2027年12月期の連結EBITDAに係る支給の下限金額) | × | 100 |
| 43,257,000,000円 (2027年12月期の連結 EBITDAの目標値) | - | 37,564,000,000 (2027年12月期の連結EBITDAに係る下限金額) |
| 連結ROEに係る支給率(%) | = | 2027年12月期の 連結ROEの実績値(%) | - | 8.5 (2027年12月期の連結ROEに係る支給の下限値) | × | 100 |
| 9.0 (2027年12月期の連結ROE の目標値(%)) | - | 8.5 (2027年12月期の連結ROEに係る下限値) |
![]() | 評価指標 | 評価割合 | 支給率と目標業績値(千円) | ||
| 連結EBITDA | 50% | 上限値(200%) | 48,950 | ||
| 目標値(100%) | 43,257 | ||||
| 下限値(0%) | 37,564 | ||||
| 連結ROE | 50% | 上限値(200%) | 9.5% | ||
| 目標値(100%) | 9.0% | ||||
| 下限値(0%) | 8.5% | ||||
※連結EBITDA及び連結ROEの数値は、業績評価期間の最終事業年度に係る有価証券報告書に記載した連結貸借対照表及び連結損益計算書に基づき算出されます。
ただし、2026年12月1日から2027年12月末日までの間に、対象者が死亡その他報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合、又は組織再編等が当社の株主総会で承認された場合の連結EBITDAに係る支給率及び連結ROEに係る支給率の算定式は以下のとおりです。
| 連結EBITDAに 係る支給率(%) | = | 2026年12月期の 連結EBITDAの実績値 | - | 35,418,000,000円 (2026年12月期の連結EBITDAに係る支給の下限金額) | × | 100 |
| 39,209,000,000円 (2026年12月期の EBITDAの目標値) | - | 35,418,000,000円 (2026年12月期の連結EBITDAに係る支給の下限金額) |
| 連結ROEに係る 支給率(%) | = | 2026年12月期の連結ROEの 実績値(%) | - | 8.5 (2026年12月期の連結ROE に係る支給の下限値) | × | 100 |
| 8.75 (2026年12月期の連結ROEの目標値(%)) | - | 8.5 (2026年12月期の連結ROE に係る支給の下限値) |
2.株価指標(相対TSR)に基づく算定について
株価指標に基づき最終的に交付される株式の数(以下「最終交付株式数(株価指標)」といいます。)は、以下の算定式によって算定される数(以下「最終権利確定数(株価指標)」といいます。)の50%(1株未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
株価指標に基づき最終的に支給される金銭の額は、最終権利確定数から最終交付株式数(株価指標)を控除した数に、最終交付株式の譲渡制限解除日(最終交付株式に譲渡制限が付されない場合は最終交付株式交付日)の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた金額(100円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。)とします。
イ 最終権利確定数の算定方法
| 最終権利確定数 | = | 基準交付株式数 | × | 相対TSR支給率 |
ロ 業績評価期間
2026年4月1日から2029年3月31日までの連続する3年間を対象としています。
ハ 基準交付株式数の算定方法
| 基準交付株式数 | = | 報酬等級・報酬グレード による基準額(2026年度分) | × | 20% |
| 株価 | ||||
※株価:2026年3月27日開催予定の第79回定時株主総会後の報酬委員会の開催日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)
ただし、2026年11月末日までに執行役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、基準交付株式数は0とします。
ニ 相対TSRに係る支給率
相対TSRに係る支給率の算定式、支給率のカーブ、評価指標の目標値は以下のとおりです。
| 支給率(%) | = | 当社の相対TSR×100 | - | 120% (支給の下限値) | × | 100 |
| 150% (支給の目標値) | - | 120% (支給の下限値) |
| 相対TSR | = | 業績評価期間中の当社のTSR(株主総利回り) |
| 業績評価期間中の配当込みTOPIX(東証株価指数)の成長率 | ||
| = | (B + C) ÷ A | |
| E ÷ D |
| A: | 業績評価期間開始前3ヶ月(2026年1月から3月まで)の東京証券取引所における会社株式の終値の単純平均値 |
| B: | 業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)の東京証券取引所における会社株式の終値の単純平均値 |
| C: | 業績評価期間中の当社の剰余金の配当に係る1株当たり配当総額 |
| D: | 業績評価期間開始前3ヶ月(2026年1月から3月まで)の配当込みTOPIXの終値の単純平均値 |
| E: | 業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)の配当込みTOPIXの終値の単純平均値 |
ただし、業績評価期間中に対象者が死亡その他報酬委員会が正当と認める理由により執行役及び執行役員の地位からも退任した場合、対象者に対する最終権利確定数の算定にあたっては、相対TSRは退任時までの当社のTSR(株主総利回り)を退任時までの配当込みTOPIX(東証株価指数)の成長率で除して計算するものとし、上記の計算式B及びEにおいて「業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)」とあるのは「退任した日の属する年(同年の12月に退任する場合には、その翌年とする。)の1月から3月まで」と、Cにおいて「業績評価期間中」とあるのは「業績評価期間開始から退任の直近(各年の12月以降に退任する場合には、退任の直後とする。)で終了した事業年度末を基準日とする配当まで」と読み替えます。
また、会社株式を交付する日までに組織再編等が株主総会で承認された場合には、対象者に対する最終権利確定数の算定にあたっては、当社の相対TSRは組織再編等の承認日までの当社のTSR(株主総利回り)を同承認日までの配当込みTOPIX(東証株価指数)の成長率で除して計算するものとし、上記の計算式B及びEにおいて「業績評価期間終了前3ヶ月(2029年1月から3月まで)」とあるのは「組織再編等の承認日の属する年の1月から3月まで」と、Cにおいて「業績評価期間中」とあるのは「業績評価期間開始から組織再編等の承認日まで」と読み替えます。
![]() | 評価指標 | 支給率と評価指標の数値 | ||
| 相対TSR | 上限値(200%) | 180% | ||
| 目標値(100%) | 150% | |||
| 下限値(0%) | 120% | |||
3.報酬の返還等(クローバック条項)
当社は、報酬ガバナンスの向上を目的として、長期インセンティブ報酬Ⅱに関してクローバック条項を導入しています。①財務指標分は、業績評価期間中に、②株価指標分は、業績評価期間の始期の属する事業年度の開始日から3事業年度目の末日までの間に、(i)対象者の不正行為による重大な会計の誤りが判明した場合若しくは対象者の不正行為による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、又は、(ii)対象者が職務の執行に関する法令若しくは当社グループの内部規程に重要な点で違反した場合で、当該事由を考慮せずに会社株式や金銭が交付・支給されたときは、当社は、報酬委員会の決議に基づき、対象者に対し、交付された会社株式を無償で取得すること(当該会社株式が既に処分されている場合には当該会社株式の処分代金相当額の金銭の支払いを請求すること)又は支給された金銭の返還を請求することができるものとします。
2)社外取締役及び社内非執行取締役の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
社外取締役及び社内非執行取締役の報酬は、重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価、常勤・非常勤の別、並びに、委員会への参加の状況等を踏まえ、以下の報酬で構成しております。
| 報酬の種類 | 概要 |
| 基本報酬/委員等報酬 | 毎月固定額の金銭報酬 |
| 株式報酬 | 株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的に、譲渡制限付株式で付与(総報酬の10%以下程度) |
ⅱ.基本報酬、委員等報酬、株式報酬の内容及び報酬等の額又は算定方法の決定方針
(a)報酬水準
取締役の基本報酬、委員等報酬及び株式報酬の額については、外部専門機関の調査による、同格企業(日系同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
(b)株式報酬の付与方法及び算定方法
当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本(b)において「本株式」といいます。)の発行又は処分にあたっては、当社と取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1.付与方法
取締役会決議を経て取締役に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における会社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2.算定方法
本株式の付与数は、社外取締役は固定額、社内非業務執行取締役については報酬等級ごとに設定される株式報酬の基準額を基礎として算定しております。
(c)報酬等の支給時期又は条件の決定方針
1.取締役・執行役へ支給する報酬のうち、現金で支給するものは、総額を12分割し、毎月支払っております。
2.前項の規定にかかわらず、取締役・執行役の短期インセンティブ報酬は、毎年原則として4月に支払っております。
3.取締役・執行役の株式報酬(執行役の長期インセンティブ報酬Ⅰ・Ⅱを含む。)は、毎年原則として4月に株式又は基準ユニットを付与しております。
②当事業年度(2025年度)における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の当事業年度(2025年度)における役員の報酬の決定方針及び個人別の報酬等の内容は、報酬委員会において、以下のとおり決定しております。
a. 基本方針
1)経営のサステナビリティの観点から、必要な人材の獲得・引留めが可能な仕組みであること。
2)株主をはじめとしたステークホルダーに説明責任が果たせる透明性・合理性・簡潔性があること。
3)各役員の役割、職責に応じて、市場水準の報酬であること。
b. 取締役及び執行役の個別の報酬等の額又は算定方法の決定方針
1)執行役(取締役を兼務する者を含む。)の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
執行役の報酬は、業務執行に対する対価として設定の上、以下の3種類の報酬で構成しております。
・ 基本報酬 :毎月固定額の金銭報酬
・ 短期インセンティブ報酬:単年度の業績や成果に応じ、財務指標・非財務指標の評価に基づいて支給
・ 長期インセンティブ報酬:株主との価値共有、中長期の企業価値・株主価値の持続的な向上を図る動機付けを目的に、譲渡制限付株式を支給
加えて、執行役の役割の大きさに応じて、5つの報酬等級を設定し、報酬等級ごとに3つの報酬グレードを設けております。さらに報酬グレードごとに、基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の基準額をそれぞれ設定しております。なお、基準額は外部専門機関の調査による、同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の執行役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
ⅱ.基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の支給割合の決定に関する方針
報酬等級が上位になるほど変動比率を引き上げております。代表執行役社長の標準時の基本報酬、短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬については以下の支給割合で設定しております。

ⅲ.短期インセンティブ報酬及び長期インセンティブ報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定方針
(a)短期インセンティブ報酬
1.短期インセンティブ報酬は全社指標、事業財務指標及び非財務指標によって決定しております。

| 2025年度の全社財務評価における主な評価指標 | ||
| 目標額 | 実績値 | |
| 連結売上高 (億円) | 3,660 | 3,598 |
| 連結売上総利益 (億円) | 1,468 | 1,444 |
| 連結営業利益 (億円) | 240 | 262 |
2.単年度の財務指標や非財務指標の具体的な項目、指標に係る支給率及び非財務指標に係る支給率の算定方法並びに報酬等級ごとの指標のウエイトは、報酬委員会において検証し、決定しております。
3.業績評価の対象期間は、会計期間と同様の1月から12月までの1年間としております。
(b)長期インセンティブ報酬
報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の額について、譲渡制限付株式を付与しております。
2)取締役の報酬
ⅰ.報酬額の設定方法
取締役の報酬は、重要な意思決定及び職務執行の監督に対する対価、常勤・非常勤の別、並びに、委員会への参加の状況等を踏まえ、以下の報酬で構成しております。
・基本報酬/委員等報酬:毎月固定額の金銭報酬
・株式報酬 :株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的に、譲渡制限付株式で付与(総報酬の10%以下程度)
ⅱ.報酬額の決定方針
取締役の基本報酬及び委員等報酬の額については、外部専門機関の調査による、同格企業(同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群)の取締役の基本報酬水準を参考に報酬委員会において検証・決議しております。
c. 譲渡制限付株式
当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式(以下、本c.において「本株式」といいます。)の発行又は処分にあたっては、当社と対象者個人との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結しております。
1)付与方法
取締役会決議を経て、対象者に対して本株式を付与します。1株当たりの払込金額は、当該取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定する金額としております。
2)算定方法
本株式の付与数は、社外取締役は固定額、社内非業務執行取締役及び執行役については報酬等級ごとに設定される株式報酬の基準額、執行役については報酬等級・報酬グレードごとに設定される長期インセンティブ報酬の基準額を基礎として算定しております。
d. 報酬等の支給時期又は条件の決定方針
1)取締役・執行役へ支給する報酬のうち、現金で支給するものは、総額を12分割し、毎月支払っております。
2)前項の規定にかかわらず、取締役・執行役の短期インセンティブ報酬は、毎年原則として4月に支払っております。
3)取締役・執行役の株式報酬及び長期インセンティブ報酬については、毎年原則として4月に支払っております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 基本報酬 | 短期インセンティブ報酬 (業績連動報酬等) | 長期インセンティブ報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 38 | 34 | - | - | 3 | 1 |
| 執行役 | 166 | 81 | 67 | 17 | - | 2 |
| 社外取締役 | 82 | 76 | - | - | 6 | 7 |
(注)1 取締役としての報酬等のほかに使用人分給与を受けている取締役はいない。
2 短期インセンティブ報酬の主な評価指標は以下のとおりである。
| 指標の種別 | 目標値 | 実績値 | 指標の選定理由 |
| 連結売上高 (億円) | 3,660 | 3,598 | 当事業年度の業績を評価する指標として選定 |
| 連結売上総利益 (億円) | 1,468 | 1,444 | 当事業年度の業績を評価する指標として選定 |
| 連結営業利益 (億円) | 240 | 262 | 当事業年度の業績を評価する指標として選定 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当事業年度における報酬等の総額が1億円以上である役員は以下のとおりです。
| 氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 基本報酬 | 短期インセン ティブ報酬 (業績連動報酬等) | 長期インセン ティブ報酬 (株式報酬) | ||||
| 黒田 英邦 | 執行役 | コクヨ㈱ | 51 | 45 | 11 | 108 |
(注) 当事業年度において連結報酬等の総額が1億円以上であった役員を記載している。

