有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:12
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名で構成されております。常勤監査等委員の1名は、長年にわたり当社の制作部門、営業部門及び内部監査部門で業務に従事、並びに子会社役員に就任した経験があり、財務及び会計に関する知見を有しております。
そして、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限を行使するうえで、客観的な立場において適切な判断を行うために、独自の監査等基準や内部統制システムに係る監査の実施基準、また会計監査人の評価・選定基準を制定し運用しております。
当社の監査等委員会は社内規則により原則として月1回開催し、必要あるときはほかに随時開催することとされています。当事業年度におきましては、これら併せて24回の委員会が開催され、そのすべてに監査等委員3名全員が出席しております。委員会においては法定の決議事項のほか、重要な取締役会決議事項案についての意見交換、四半期決算報告の内容検討、公益通報制度の運用状況の確認など、年間を通じた企業活動のモニタリングを試みています。
会計監査人とは、年4回の定期会合のほか、必要に応じて随時コミュニケーションの場を設け、監査状況の共有を図っています。どのような項目が監査上の主要な検討項目(KAM)となるかを特に念頭に置いた検討を進めています。
また、常勤監査等委員は社内決裁書類、営業月次報告、子会社取締役会議事録等の重要書類を随時閲覧し、適法性・妥当性の観点から重要な事項について直近の監査等委員会で報告を行っています。とりわけ当事業年度は前事業年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響による当社グループの対応について事業執行面及び労務管理面からモニタリングを行い、監査等委員会において情報共有を図ってまいりました。
なお、監査等委員会においては月1回、内部監査室長から内部統制システムの運用状況について報告を受け意見交換をおこなっています。
こうした日常的な活動を踏まえつつ、監査等委員会に期待される重要な役割・責務を意識し、取締役面談、事業本部長面談、各部署往査等の能動的・積極的な権限の行使を行うことにより、顕在化した問題点は、監査等委員会での協議を経て取締役会あるいは経営陣に対して確認および必要に応じて意見具申しております。
②内部監査の状況
業務部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室(専任者1名)を設置し、社内における監査体制の整備を実施しております。
内部監査におきましては、管理本部内にある経理部が会社全般を掌握しておりますが、内部監査部門の独立性を重視し、業務担当部門から独立した社長直轄の専門部署として内部監査室を設置し、常に独立した立場にて各部署に対する監視と検証を行うとともに、監査等委員会や会計監査人とも連携を取り監査体制の充実を図っております。また、内部監査室は監査等委員会の監査業務の補助等を行うことで監査等委員会監査業務の向上を可能としております。
内部監査室における監査結果におきましては、代表取締役に報告されるとともに、監査等委員会にも報告されます。また、内部監査室につきましては、定期的に監査等委員会に参加し、意見交換するとともに、内部統制管理部門である経理部とも連携を図り、内部統制システムにおける問題点等を検証し、改善すべき対処法を検討しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
5年
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 村田 征仁
指定社員 業務執行社員 永利 浩史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、監査等委員会規則に会計監査人の選任時の手続きを定めるとともに、公益社団法人日本監査役協会が公表する実務指針にもとづき、独自の会計監査人の評価及び選定基準を策定しております。具体的には、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について確認し、面談等を行い選定しております。
現会計監査人については、監査等委員会においてこの選定基準に基づき上記の方法により検討したところ、独立性・専門性・監査品質とも十分有していると認められたことから選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価と選解任の方針
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する実務指針に基づき、独自の評価基準を策定し、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況報告等を通じて、独立性・専門性・監査品質について再任後も継続的に確認を行っております。また、会計監査人が公表している品質管理システム概要書並びに会社計算規則第131条に基づく通知等を通じ、会計監査人に求められる独立性・専門性・監査品質を事業年度ごとに確認しております。
なお、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障があると認めた場合は、会社法第399条第2項第3号の定めにより会計監査人の解任または不再任の方針を決定し、株主総会に提出する関連議案の内容を決議します。また、会社法第340条の定めにより会計監査人を解任した場合は、解任後最初の株主総会において、選定監査等委員がその旨およびその理由を報告いたします。
当社の監査等委員会は、当事業年度におきましては当社外部会計監査人である監査法人A&Aパートナーズについて、独立性・専門性共に問題はないものと評価し、監査法人A&Aパートナーズの再任を妨げないとする決議をいたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社35,000-35,000-
連結子会社----
35,000-35,000-

b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の評価基準に基づく評価結果ならびに会計監査人の監査計画の内容や報酬見積りなどが適切であるか検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。