有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
①会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2009年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
②会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2010年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
③会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2011年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
④会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2012年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑤会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2013年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑥会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2014年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑦会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2015年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑧会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2016年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
①会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2009年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2009年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 55,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
②会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2010年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2010年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 55,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
③会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2011年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 56,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
④会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2012年6月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2012年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 76,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑤会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2013年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2013年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 56,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑥会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2014年6月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 33,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑦会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2015年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2015年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 34,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
⑧会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを2016年6月24日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 2016年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は1,000株であります。 |
| 株式の数 | 100,000株(100株×1,000個)を上限とします。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円とします。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とします。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とします。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使ができるものとし、その他の権利行使の条件については当社取締役会で決定するものとします。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 決議日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 |
又、決議日後に、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。