四半期報告書-第107期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
(注) 1 新株予約権の発行時(2019年7月24日)における内容を記載しています。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により
割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割
当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるも
のとします。
| 決議年月日 | 2019年6月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)3 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 274 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 2,740 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2019年7月24日~ 2049年7月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 6,976 資本組入額 3,488 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2019年6月25日から2020年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」とい う。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 1 新株予約権の発行時(2019年7月24日)における内容を記載しています。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により
割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割
当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるも
のとします。