有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については変更ありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については変更ありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 1.提出日の前月末(2022年5月31日)における内容を記載しています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)8 | 取締役 (社外取締役を除く)8 | 取締役 (社外取締役を除く)7 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 53 | 58 | 66 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 530 | 普通株式 580 | 普通株式 660 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2009年7月22日~ 2039年7月21日 | 2010年7月21日~ 2040年7月20日 | 2011年7月20日~ 2041年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 4,870 資本組入額 2,435 | 発行価格 4,060 資本組入額 2,030 | 発行価格 3,600 資本組入額 1,800 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2009年6月25日から2010年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2010年6月25日から2011年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2011年6月24日から2012年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2012年6月26日 | 2013年6月25日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)7 | 取締役 (社外取締役を除く)4 | 取締役 (社外取締役を除く)4 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 130 | 181 | 114 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 1,300 | 普通株式 1,810 | 普通株式 1,140 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2012年7月18日~ 2042年7月17日 | 2013年7月17日~ 2043年7月16日 | 2014年7月16日~ 2044年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,780 資本組入額 1,390 | 発行価格 2,890 資本組入額 1,445 | 発行価格 5,060 資本組入額 2,530 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2012年6月26日から2013年6月25日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2013年6月25日から2014年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2014年6月25日から2015年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2015年6月24日 | 2016年6月24日 | 2017年6月27日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)4 | 取締役 (社外取締役を除く)4 | 取締役 (社外取締役を除く)3 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 257 | 305 | 212 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 2,570 | 普通株式 3,050 | 普通株式 2,120 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2015年7月22日~ 2045年7月21日 | 2016年7月20日~ 2046年7月19日 | 2017年7月19日~ 2047年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 4,260 資本組入額 2,130 | 発行価格 3,680 資本組入額 1,840 | 発行価格 5,299 資本組入額 2,650 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2015年6月24日から2016年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2016年6月24日から2017年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるもの とする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2017年6月27日から2018年6月26日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、それらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2018年6月26日 | 2019年6月25日 | 2020年4月21日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)3 | 取締役 (社外取締役を除く)3 | 執行役員 (取締役を兼務しない執行役員を意味する。以下同じ。)7 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 150 | 274 | 289[250] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 1,500 | 普通株式 2,740 | 普通株式 2,890[2,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2018年7月18日~ 2048年7月17日 | 2019年7月24日~ 2049年7月23日 | 2020年5月18日~ 2050年5月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 7,393 資本組入額 3,697 | 発行価格 6,976 資本組入額 3,488 | 発行価格 3,998 資本組入額 1,999 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2018年6月26日から2019年6月25日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。 ②新株予約権者が2019年6月25日から2020年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役に就任した場合、取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。 ②新株予約権者が2020年4月1日から2021年3月31日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の執行役員の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については変更ありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2020年6月24日 | 2021年4月20日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)3 | 執行役員 (取締役を兼務しない執行役員を意味する。以下同じ。)7 | 取締役 (社外取締役を除く)3 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 419 | 173[150] | 311 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 4,190 | 普通株式 1,730[1,500] | 普通株式 3,110 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2020年7月22日~ 2050年7月21日 | 2021年5月19日~ 2051年5月18日 | 2021年7月21日~ 2051年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 4,428 資本組入額 2,214 | 発行価格 6,352 資本組入額 3,176 | 発行価格 6,528 資本組入額 3,264 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役を兼務しない執行役員となった場合には、当社「執行役員ストック・オプション規程」を適用し、取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。 ②新株予約権者が2020年6月24日から2021年6月23日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役に就任した場合、取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。 ②新株予約権者が2021年4月1日から2022年3月31日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の執行役員の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 | ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役を兼務しない執行役員となった場合には、当社「執行役員ストック・オプション規程」を適用し、取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。 ②新株予約権者が2021年6月25日から2022年6月24日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
(注) 1.当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については変更ありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2022年4月19日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 執行役員 (取締役を兼務しない執行役員を意味する。以下同じ。)7 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 2 | 121 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注)1 2 | 普通株式 1,210 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 (注)1 | 2022年5月18日~ 2052年5月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 9,432 資本組入額 4,716 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | ①新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができる。ただし、新株予約権者が当社の取締役に就任した場合、取締役および執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り一括して行使することができる。 ②新株予約権者が2022年4月1日から2023年3月31日までの間に辞任、死亡その他の理由により当社の執行役員の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 ③新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、新株予約権者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することができないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 1.提出日の前月末(2022年5月31日)における内容を記載しています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式によ
り割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。
| 決議年月日 | 2022年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役 (社外取締役を除く)4 |
| 新株予約権の数(個) (注) | 上限1,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) (注) | 普通株式 上限10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から30年以内で、当社取締役会が定める期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) | 発行価格は新株予約権の割当日にブラック・ショールズモデルにより算出する。 資本組入額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約権を一括してのみ行使ができるものとし、その他の権利行使の条件については当社取締役会で決定するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株です。
ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
また、決議日後に、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて割当株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で割当株式数を適切に調整することができるものとします。