訂正有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.5%から35.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は58百万円減少し、法人税等調整額が58百万円増加しています。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.1%から平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.6%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.8%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は983百万円減少し、法人税等調整額が993百万円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (平成26年3月31日) | (平成27年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 2,087百万円 | 807百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 8,783 | 7,884 |
| 退職給付引当金 | 2,956 | 3,297 |
| 貸倒引当金 | 1,517 | 1,615 |
| 未払費用等 | 177 | 121 |
| 賞与引当金 | 127 | 138 |
| フェロシルト回収損失引当金 | 1,961 | 1,033 |
| 資産除去債務 | 294 | 266 |
| 環境安全整備引当金 | 200 | 290 |
| その他 | 1,728 | 1,264 |
| 繰延税金資産小計 | 19,834百万円 | 16,719百万円 |
| 評価性引当額 | △6,458 | △6,840 |
| 繰延税金資産合計 | 13,376百万円 | 9,879百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | 95百万円 | 98百万円 |
| 資産除去費用 | 6 | 4 |
| 繰延税金負債合計 | 102百万円 | 102百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,274百万円 | 9,776百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | ―% | 35.1% |
| (調整) | ||
| 交際費等損金不算入項目 | ― | 0.1 |
| 受取配当金等益金不算入項目 | ― | △0.5 |
| 住民税均等割等 | ― | 0.3 |
| 外国税額等 | ― | 0.2 |
| 試験研究費の税額控除 | ― | △1.3 |
| 評価性引当額の増減差異 | ― | 18.0 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 16.3 |
| その他 | ― | 0.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ―% | 68.5% |
(注)前事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.5%から35.1%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は58百万円減少し、法人税等調整額が58百万円増加しています。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.1%から平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.6%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、31.8%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は983百万円減少し、法人税等調整額が993百万円増加しております。