訂正有価証券報告書-第15期(2018/04/01-2019/03/31)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同93条の規定を適用しております。
(2) 財務諸表の承認
当社グループの連結財務諸表は、2019年6月20日に、当社代表取締役社長 市原裕史郎によって承認されております。
(3) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載している公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(4) 表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(5) 判断、見積り及び仮定の利用
当社グループのIFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報は、以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(「11.減損損失」)
・繰延税金資産の回収可能性(「29.法人所得税」)
・確定給付制度債務の測定(「19.退職後給付」)
・金融商品の公正価値(「32.金融商品」)
・偶発負債(「36.偶発負債」)
(6) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループが当連結会計年度より適用している主な基準書及び解釈指針は以下のとおりであります。
なお、IFRS第15号の適用による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しておりますが、本基準の適用開始日における累積的影響額は軽微であります。上記の適用により、注記「26.売上収益」を開示しております。
(7) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、適用が強制されないため当連結会計年度末において適用していない基準書及び解釈指針は、以下のとおりです。
なお、IFRS第16号を適用することにより、当社グループのリース関連の資産の帳簿価額が約350億円増加し、同時にリース負債もほぼ同額増加すると見積もっております。同基準書の適用にあたり、経過措置として認められている累積的影響額を適用開始日に遡及的に認識する方法(修正遡及法)を採用いたします。
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同93条の規定を適用しております。
(2) 財務諸表の承認
当社グループの連結財務諸表は、2019年6月20日に、当社代表取締役社長 市原裕史郎によって承認されております。
(3) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載している公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(4) 表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(5) 判断、見積り及び仮定の利用
当社グループのIFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報は、以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(「11.減損損失」)
・繰延税金資産の回収可能性(「29.法人所得税」)
・確定給付制度債務の測定(「19.退職後給付」)
・金融商品の公正価値(「32.金融商品」)
・偶発負債(「36.偶発負債」)
(6) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループが当連結会計年度より適用している主な基準書及び解釈指針は以下のとおりであります。
| 基準書及び解釈指針 | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第15号 | 顧客との契約から 生じる収益 | 収益の認識に関する会計処理及び開示方法についての改訂を定めたものであります。 主に、財又はサービスが顧客に移転するにあたって、企業が当該財又はサービスとの交換で権利を得ると見込んでいる対価を反映する金額で収益認識することを求めております。 |
なお、IFRS第15号の適用による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微であります。
また、IFRS第15号の適用にあたっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しておりますが、本基準の適用開始日における累積的影響額は軽微であります。上記の適用により、注記「26.売上収益」を開示しております。
(7) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、適用が強制されないため当連結会計年度末において適用していない基準書及び解釈指針は、以下のとおりです。
なお、IFRS第16号を適用することにより、当社グループのリース関連の資産の帳簿価額が約350億円増加し、同時にリース負債もほぼ同額増加すると見積もっております。同基準書の適用にあたり、経過措置として認められている累積的影響額を適用開始日に遡及的に認識する方法(修正遡及法)を採用いたします。
| 基準書及び解釈指針 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 | |
| IFRS第16号 | リース | 2019年1月1日 | 2020年3月期 | リースの取扱いに関する現行の会計基準及び開示方法についての改訂を定めたものであります。 具体的には、単一モデルとして、リース期間が12ヶ月を超える全ての借手のリースについて、原則としてその資産の使用権と支払いに伴う債務を財務諸表に反映することを求めております。 |