訂正有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同93条の規定を適用しております。
(2) 財務諸表の承認
当社グループの連結財務諸表は、2023年6月20日に、当社代表取締役社長 濱田敏彦及び最高財務責任者 Alan David Draperによって承認されております。
(3) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載している公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(4) 表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(5) 判断、見積り及び仮定の利用
当社グループのIFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報は、以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(「11.減損損失」)
・繰延税金資産の回収可能性(「30.法人所得税」)
・確定給付制度債務の測定(「19.退職後給付」)
・金融商品の公正価値(「33.金融商品」)
(6) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループが当連結会計年度より適用している主な基準書及び解釈指針は、以下のとおりであります。
当社グループは、当連結会計年度より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。
本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識及び開示しておりません。
なお、日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下、「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
(7) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、適用が強制されないため当連結会計年度末において当社グループが早期適用していないもので、重要な影響があるものはありません。
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同93条の規定を適用しております。
(2) 財務諸表の承認
当社グループの連結財務諸表は、2023年6月20日に、当社代表取締役社長 濱田敏彦及び最高財務責任者 Alan David Draperによって承認されております。
(3) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要な会計方針」に記載している公正価値で測定する金融商品等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(4) 表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(5) 判断、見積り及び仮定の利用
当社グループのIFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行う必要があります。実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与える可能性のある会計上の判断、見積り及び仮定に関する主な情報は、以下のとおりであります。
・非金融資産の減損(「11.減損損失」)
・繰延税金資産の回収可能性(「30.法人所得税」)
・確定給付制度債務の測定(「19.退職後給付」)
・金融商品の公正価値(「33.金融商品」)
(6) 新たに適用する基準書及び解釈指針
当社グループが当連結会計年度より適用している主な基準書及び解釈指針は、以下のとおりであります。
| 基準書及び解釈指針 | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 第2の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金の会計処理に対する一時的な例外処理 |
当社グループは、当連結会計年度より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。
本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識及び開示しておりません。
なお、日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下、「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税されることになります。
(7) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている主な基準書及び解釈指針のうち、適用が強制されないため当連結会計年度末において当社グループが早期適用していないもので、重要な影響があるものはありません。