有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬は、「月額報酬」および「賞与」で構成されております。月額報酬は役位ごとの固定報酬とし、賞与は、事業の年度計画の達成への意欲を高めるため、事業年度の事業利益を基準に支給額を算定しております。月額報酬と賞与の年度支給総額は、株主総会で決議された限度額の範囲内としております。
月額報酬の個別支給額は、代表取締役会長および取締役が兼務する社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位ごとに支給額を定めております。
賞与は事業利益に一定率を乗じて算出した額を支給総額とし、個別の支給額は、役位に応じて支給総額に一定率を乗じた額により算出します。
賞与は業績に連動して金額が決定しますが、上記の方針に基づき年度報酬が決定されるため、固定報酬との割合については定めておりません。なお、非業務執行の社外取締役は月額報酬のみとしております。
監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)であり、その総額および個別支給額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内で、監査役の協議により決定されます。
ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法ならびに当該業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当社は、上記に記載のとおり、賞与についてその算定指標として、事業利益を採用しております。事業利益は、「売上収益」から「売上原価」と「販売費及び一般管理費」を控除した当社独自の段階利益ですが、持続的成長を図るため管理すべき重要な指標のひとつと定めていることから、指標として選択しております。
当事業年度における事業利益の目標は20,000百万円であり、その実績は14,346百万円となりました。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容
当社は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額5億5千万円以内、監査役の報酬限度額は年額1億円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役11名(当事業年度において退任した取締役1名を含む)、監査役7名(当事業年度において退任した監査役3名を含む)でした。
ニ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容および裁量の範囲
月額報酬は、取締役会において代表取締役にその決定が一任され、上記支給基準に基づき決定します。賞与は、取締役会において支給総額が決議され、その配分は代表取締役に一任され、上記支給基準に基づき決定します。
ホ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会における手続の概要
当社は、取締役の報酬等の額の決定に関与する任意の委員会として、独立社外取締役(当社の社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている者をいいます。)および代表取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役が作成した月額報酬および賞与の年度支給総額および個別支給額について審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会に対して答申します。
ヘ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会および委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬の決定にあたっては、月額報酬については、2019年4月に開催された指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて同年6月の取締役会において代表取締役に決定を一任する旨の決議を行いました。また、賞与については、2020年5月に開催された指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて、同年5月の取締役会において支給総額の決議およびその配分の代表取締役一任の決議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は取締役への使用人給与を支給しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
取締役の報酬は、「月額報酬」および「賞与」で構成されております。月額報酬は役位ごとの固定報酬とし、賞与は、事業の年度計画の達成への意欲を高めるため、事業年度の事業利益を基準に支給額を算定しております。月額報酬と賞与の年度支給総額は、株主総会で決議された限度額の範囲内としております。
月額報酬の個別支給額は、代表取締役会長および取締役が兼務する社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の役位ごとに支給額を定めております。
賞与は事業利益に一定率を乗じて算出した額を支給総額とし、個別の支給額は、役位に応じて支給総額に一定率を乗じた額により算出します。
賞与は業績に連動して金額が決定しますが、上記の方針に基づき年度報酬が決定されるため、固定報酬との割合については定めておりません。なお、非業務執行の社外取締役は月額報酬のみとしております。
監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)であり、その総額および個別支給額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲内で、監査役の協議により決定されます。
ロ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由および当該業績連動報酬の額の決定方法ならびに当該業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当社は、上記に記載のとおり、賞与についてその算定指標として、事業利益を採用しております。事業利益は、「売上収益」から「売上原価」と「販売費及び一般管理費」を控除した当社独自の段階利益ですが、持続的成長を図るため管理すべき重要な指標のひとつと定めていることから、指標として選択しております。
当事業年度における事業利益の目標は20,000百万円であり、その実績は14,346百万円となりました。
ハ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容
当社は、2006年6月29日開催の第115期定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額は年額5億5千万円以内、監査役の報酬限度額は年額1億円以内とすることを定めております。なお、当事業年度における当該定めに係る役員の員数は、取締役11名(当事業年度において退任した取締役1名を含む)、監査役7名(当事業年度において退任した監査役3名を含む)でした。
ニ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容および裁量の範囲
月額報酬は、取締役会において代表取締役にその決定が一任され、上記支給基準に基づき決定します。賞与は、取締役会において支給総額が決議され、その配分は代表取締役に一任され、上記支給基準に基づき決定します。
ホ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会における手続の概要
当社は、取締役の報酬等の額の決定に関与する任意の委員会として、独立社外取締役(当社の社外取締役のうち、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届出を行っている者をいいます。)および代表取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、代表取締役が作成した月額報酬および賞与の年度支給総額および個別支給額について審議を行い、その審議結果を踏まえて取締役会に対して答申します。
ヘ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会および委員会等の活動内容
当事業年度の取締役の報酬の決定にあたっては、月額報酬については、2019年4月に開催された指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて同年6月の取締役会において代表取締役に決定を一任する旨の決議を行いました。また、賞与については、2020年5月に開催された指名・報酬諮問委員会で審議を行い、その答申を受けて、同年5月の取締役会において支給総額の決議およびその配分の代表取締役一任の決議を行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 370 | 300 | 70 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 54 | 54 | ― | 3 |
| 社外役員 | 58 | 58 | ― | 8 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は取締役への使用人給与を支給しておりません。