有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 15:33
【資料】
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【項目】
141項目
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
取締役会の決議日 平成18年6月23日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)12(注)8(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)2,4001,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成18年7月10日
至 平成38年7月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,315
資本組入額 1,658
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成37年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成37年7月10日から平成38年7月9日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成19年6月20日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)19(注)12(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,8002,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成19年7月5日
至 平成39年7月4日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 3,050
資本組入額 1,525
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成38年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成38年7月5日から平成39年7月4日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成20年6月20日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)46(注)36(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,2007,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成20年7月7日
至 平成40年7月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,535
資本組入額 768
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成39年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成39年7月7日から平成40年7月6日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成21年6月24日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)97(注)78(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)19,40015,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成21年7月9日
至 平成41年7月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,265
資本組入額 633
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成40年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成40年7月9日から平成41年7月8日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成22年6月23日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)126(注)110(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)25,20022,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成22年7月9日
至 平成42年7月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,305
資本組入額 653
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成41年7月9日から平成42年7月8日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成24年2月24日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)383(注)321(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)76,60064,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年3月12日
至 平成44年3月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,225
資本組入額 613
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成43年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成43年3月12日から平成44年3月11日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成25年2月27日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)526(注)519(注)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)105,200103,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年3月15日
至 平成45年3月14日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 980
資本組入額 490
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成44年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成44年3月15日から平成45年3月14日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成26年2月26日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)520(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)104,000同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成26年3月14日
至 平成46年3月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,140
資本組入額 570
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成45年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成45年3月14日から平成46年3月13日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成27年2月27日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)379(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,800同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成27年3月18日
至 平成47年3月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,925
資本組入額 963
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成46年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成46年3月18日から平成47年3月17日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成28年2月26日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)274(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)54,800同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成28年3月16日
至 平成48年3月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,800
資本組入額 900
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成47年3月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年3月16日から平成48年3月15日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

取締役会の決議日 平成29年3月1日
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
新株予約権の数(個)287(注)同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)57,400同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり 1同左
新株予約権の行使期間自 平成29年3月17日
至 平成49年3月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,955
資本組入額 978
同左
新株予約権の行使の条件①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。
②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
ア)新株予約権者が平成48年3月16日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年3月17日から平成49年3月16日
イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入は認めない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株である。
新株予約権付社債
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権付社債の発行)
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
決議年月日平成26年11月26日同左
新株予約権の数(個)2,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、69,692,2709,824,630
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、61株当たり 2,063.51株当たり 2,035.7
新株予約権の行使期間自 平成26年12月26日
至 平成30年11月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、6
発行価格 2,063.5
資本組入額 1,032
発行価格 2,035.7
資本組入額 1,018
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない同左
新株予約権の譲渡に関する事項転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり
社債からの分離譲渡はできない
同左
代用払込みに関する事項(注)4同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左
新株予約権付社債の残高(百万円)20,04220,038

(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、417円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか、または構築可能であり、かつ、(iii)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)または(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換または株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け、または承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
6 平成29年5月9日開催の取締役会において期末配当を1株につき30円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、平成29年4月1日に遡って、転換価額を2,035.7円に調整しました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行)
事業年度末現在
(平成29年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年5月31日)
決議年月日平成26年11月26日同左
新株予約権の数(個)2,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1、79,859,0169,993,504
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、71株当たり 2,028.61株当たり 2,001.3
新株予約権の行使期間自 平成26年12月26日
至 平成33年11月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3、7
発行価格 2,028.6
資本組入額 1,015
発行価格 2,001.3
資本組入額 1,001
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり
社債からの分離譲渡はできない
同左
代用払込みに関する事項(注)5同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左
新株予約権付社債の残高(百万円)20,06720,064

(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、410円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 2021年9月28日(当日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年7月1日に開始する四半期に関しては、2021年9月27日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (i)株式会社格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、(ii)R&Iにより当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間、または(iii)R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止もしくは撤回されている期間。ただし、R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなり、または停止もしくは撤回された場合(以下、これらを「本件格付中止等」と総称する。)で、本件格付中止等の以前から、当社の依頼に基づき当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が代替格付業者(以下に定義する。以下同じ。)からなされているときは、当該本件格付中止等については本(ii)及び(iii)は適用されないものとし、本件格付中止等以降、本(i)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が、代替格付業者がR&Iもしくは株式会社日本格付研究所またはその承継格付機関(以下「JCR」という。)である場合はBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、代替格付業者がムーディーズ・ジャパン株式会社またはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)である場合はBaa3(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間」と、本(ii)は「代替格付業者により当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間」と、本(iii)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止もしくは撤回されている期間」と読み替えて適用するものとし、以後も同様とする。
「代替格付業者」とは、R&I、JCR及びムーディーズ(以下「適格格付業者」という。)のうち、本件格付中止等を行った適格格付業者以外の適格格付業者であって、かつ、当該本件格付中止等の時点において、当社が依頼して、当社の長期個別債務の格付(またはこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)を取得している適格格付業者をいう。
② 当社が、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権を繰上償還する場合は、当社が本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要綱に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うに当たり、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか、または構築可能であり、かつ、(iii)当社または承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/または本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)または(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換または株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券またはその他の財産が交付されるときは、当該証券または財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け、または承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7 平成29年5月9日開催の取締役会において期末配当を1株につき30円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、転換価額調整条項に従い、平成29年4月1日に遡って、転換価額を2,001.3円に調整しました。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。

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