有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.譲渡制限付株式報酬の内容
(注)1.取締役については継続して当社の取締役の地位にあったことを条件とし、監査役については継続して監査役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、対象役員が、当社の取締役会が認める正当な理由により退任した場合には当該退任をした時点をもって、付与日を含む月から当該退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除します。
2.譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得します。また、対象役員が退任した場合には、当該対象役員の退任日後速やかに当社が本割当株式の全部を無償で取得します。ただし、正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
3.譲渡制限付株式報酬の数
(単位:株)
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ)
1.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブの内容
(注)1.対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から譲渡制限期間が満了した日を含む月までの期間において、対象従業員が管理職としての地位にあり、かつ組織上の部下を有する者(以下、「指定管理職」といいます。)であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除します。対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から退会申請受付日を含む月までの期間において、対象会員が指定管理職であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除します。対象従業員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から海外転勤等決定日を含む月までの期間において、対象会員が指定管理職であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除します。
2.対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得します。
3.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブの数
(単位:株)
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 21 | 22 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 2024年6月25日取締役会決議 | 2025年6月25日取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 当社監査役 4名 | 当社取締役 7名 当社監査役 4名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 当社普通株式 5,970株 | 当社普通株式 5,901株 |
| 付与日 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
| 譲渡制限期間 | 2024年7月16日~ 2025年7月15日 | 2025年7月15日~ 2026年7月14日 |
| 譲渡制限解除条件 | (注)1 | (注)1 |
| 無償取得 | (注)2 | (注)2 |
| 付与日における公正な評価単価 | 3,685円 | 3,810円 |
(注)1.取締役については継続して当社の取締役の地位にあったことを条件とし、監査役については継続して監査役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、対象役員が、当社の取締役会が認める正当な理由により退任した場合には当該退任をした時点をもって、付与日を含む月から当該退任した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除します。
2.譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得します。また、対象役員が退任した場合には、当該対象役員の退任日後速やかに当社が本割当株式の全部を無償で取得します。ただし、正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合はこの限りではありません。
3.譲渡制限付株式報酬の数
(単位:株)
| 2024年6月25日取締役会決議 | 2025年6月25日取締役会決議 | |
| 前連結会計年度末 | 5,970 | - |
| 付与 | - | 5,901 |
| 無償取得 | - | - |
| 譲渡制限解除 | 5,970 | - |
| 当連結会計年度末 | - | 5,901 |
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ)
1.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 売上原価 | - | 2 |
| 販売費及び一般管理費 | - | 11 |
2.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブの内容
| 2025年8月25日取締役会決議 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 148名 |
| 株式の種類別の付与された株式数 | 当社普通株式 29,641株 |
| 付与日 | 2025年11月28日 |
| 譲渡制限期間 | 2025年11月28日~ 2030年3月31日 |
| 譲渡制限解除条件 | (注)1 |
| 無償取得 | (注)2 |
| 付与日における公正な評価単価 | 5,850円 |
(注)1.対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から譲渡制限期間が満了した日を含む月までの期間において、対象従業員が管理職としての地位にあり、かつ組織上の部下を有する者(以下、「指定管理職」といいます。)であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除します。対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から退会申請受付日を含む月までの期間において、対象会員が指定管理職であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除します。対象従業員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数に、付与日を含む月の翌月から海外転勤等決定日を含む月までの期間において、対象会員が指定管理職であった月数を譲渡制限期間に係る月数(52)で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除します。
2.対象従業員が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得します。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得します。
3.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブの数
(単位:株)
| 2025年8月25日取締役会決議 | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 29,641 |
| 無償取得 | - |
| 譲渡制限解除 | 17 |
| 当連結会計年度末 | 29,624 |
4.付与日における公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。