有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「雇用調整助成金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険返戻金」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険返戻金」に表示していた36百万円及び「営業外収益」の「その他」に表示していた181百万円は、「雇用調整助成金」9百万円、「その他」209百万円として表示しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めていた「雇用調整助成金」及び「雇用調整助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して総額表示にしております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」△8百万円及び「雇用調整助成金の受取額」8百万円を独立掲記するとともに、「小計」4,932百万円を4,924百万円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「雇用調整助成金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「保険返戻金」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険返戻金」に表示していた36百万円及び「営業外収益」の「その他」に表示していた181百万円は、「雇用調整助成金」9百万円、「その他」209百万円として表示しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めていた「雇用調整助成金」及び「雇用調整助成金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記して総額表示にしております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」△8百万円及び「雇用調整助成金の受取額」8百万円を独立掲記するとともに、「小計」4,932百万円を4,924百万円に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。