有価証券報告書-第138期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「減損損失」は、当事業年度において金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「減損損失」に表示していた1百万円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「減損損失」は、当事業年度において金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて記載しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「減損損失」に表示していた1百万円は、「その他」として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。