有価証券報告書-第198期(2023/01/01-2023/12/31)
13.法人所得税
(1)連結損益計算書で認識された法人所得税
法人所得税の内訳は、次のとおりであります。
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記38.その他の包括利益」に記載しております。
(3)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しております。ただし、在外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(4)グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
なお、当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。また、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を当連結会計年度から遡及適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っておりません。
(1)連結損益計算書で認識された法人所得税
法人所得税の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 当期法人所得税 | 29,417 | 41,825 |
| 繰延法人所得税 | △4,374 | 677 |
| 合 計 | 25,042 | 42,502 |
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記38.その他の包括利益」に記載しております。
(3)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.58 | 30.58 |
| (調整) | ||
| 在外子会社との税率差異等 | △8.08 | △7.07 |
| 留保金課税による影響 | 0.30 | 1.54 |
| 海外関係会社の配当源泉税 | 0.89 | 0.42 |
| 未認識の繰延税金資産 | 0.55 | △0.48 |
| その他 | △0.27 | 1.33 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.97 | 26.32 |
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しております。ただし、在外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(4)グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
なお、当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。また、当社グループは、IAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を当連結会計年度から遡及適用し、グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っておりません。