有価証券報告書-第199期(2024/01/01-2024/12/31)
12.法人所得税
(1)連結損益計算書で認識された法人所得税
法人所得税の内訳は、次のとおりであります。
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記37.その他の包括利益」に記載しております。
(3)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しております。ただし、在外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(4)グローバル・ミニマム課税
当社が所在する日本では令和5年度税制改正により2025年度から、当社子会社が所在するオーストラリアでは2024年度から、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは当連結会計年度より子会社等の負担税率が最低税率(15%)に至るまで、追加で上乗せ課税されるルールが適用されております。
当社グループは、制度対象となる構成企業の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行っている法域のほとんどで移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されており、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されていない法域についても第2の柱の実効税率が15%を上回っているため、当社グループは第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。
(1)連結損益計算書で認識された法人所得税
法人所得税の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当期法人所得税 | 41,825 | 51,622 |
| 繰延法人所得税 | 677 | 1,225 |
| 合 計 | 42,502 | 52,848 |
(2)その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、「注記37.その他の包括利益」に記載しております。
(3)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.58 | 30.58 |
| (調整) | ||
| 在外子会社との税率差異等 | △7.07 | △6.93 |
| 留保金課税による影響 | 1.54 | 1.44 |
| 海外関係会社の配当源泉税 | 0.42 | 1.23 |
| 未認識の繰延税金資産 | △0.48 | △0.27 |
| その他 | 1.33 | 3.07 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.32 | 29.11 |
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しております。ただし、在外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(4)グローバル・ミニマム課税
当社が所在する日本では令和5年度税制改正により2025年度から、当社子会社が所在するオーストラリアでは2024年度から、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、当社グループは当連結会計年度より子会社等の負担税率が最低税率(15%)に至るまで、追加で上乗せ課税されるルールが適用されております。
当社グループは、制度対象となる構成企業の直近の国別報告書、税務申告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、当社グループが事業活動を行っている法域のほとんどで移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されており、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されていない法域についても第2の柱の実効税率が15%を上回っているため、当社グループは第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定しておりません。当社グループの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っておりません。