有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
(新株予約権付社債の発行)
当社は、平成28年6月1日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下1.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成28年6月17日(ロンドン時間、以下1.及び2.において別段の表示のない限り同じ。)に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
関西ペイント株式会社2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の104.5%(各本社債の額面金額 10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の107.0%
(4) 発行価額の総額
41,800百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下1.において同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
平成28年6月17日
(7) 償還の方法及び期限
平成31年6月17日に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要領に一定の定めが記載されている。
(8) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9) 本新株予約権の総数
4,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、2,663円とする。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
平成28年7月1日から平成31年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成31年6月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(13)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金総額101,990百万円の使途については、以下を予定している。
①海外拠点における成長を取込むためのインドネシア、タイ、中国等のアジア地域、南アフリカ、トルコを含むその他地域における生産設備の増強や販売ネットワークの構築のための投資(子会社・関連会社への投融資を含む。)として平成31年3月末までに約36,000百万円、並びに国内拠点での効率化及び安全性向上を実現するための生産、販売、物流面での事業の効率化投資及びメンテナンス投資(子会社・関連会社への投融資を含む。)として平成31年3月末までに約14,000百万円
②基盤技術、塗料技術、塗装技術、色彩開発等のための研究開発費として平成31年3月末までに約15,000百万円
③社債償還資金として平成29年1月末までに15,000百万円
④自己株式取得資金として平成29年3月末までに20,000百万円
⑤原材料購入等のための運転資金として平成29年3月末までに約1,990百万円
なお、本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の払込期日以前に自己株式を取得する予定であり、本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金を当該自己株式取得のために取り崩した手元資金の一部に充当する予定である。また、自己株式の取得は市場環境等を勘案して行うため、買付金額の総額が上記④の金額に達しない可能性がある。その場合は、残額を原材料購入等のための運転資金に充当する予定である。
(15)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
2.2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
関西ペイント株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額 10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の103.0%
(4) 発行価額の総額
60,300百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下2.において同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
平成28年6月17日
(7) 償還の方法及び期限
平成34年6月17日に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要領に一定の定めが記載されている。
(8) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9) 本新株予約権の総数
6,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、3,217円とする。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
平成28年7月1日から平成34年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成34年6月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(13)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
「1.2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項 (14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」に記載している。
(15)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
(自己株式の取得)
当社は、平成28年6月1日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
(2) 自己株式の取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類
当社普通株式
②取得する株式の総数
10,500,000株(上限)
③取得する期間
平成28年6月2日から平成29年3月31日
④取得価額の総額
20,000百万円(上限)
⑤取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(3) 取得日
平成28年6月2日
(4) その他
上記市場買付による取得の結果、当社普通株式9,013,000株(取得価額19,999百万円)を取得いたしました。
(新株予約権付社債の発行)
当社は、平成28年6月1日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下1.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下2.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成28年6月17日(ロンドン時間、以下1.及び2.において別段の表示のない限り同じ。)に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
関西ペイント株式会社2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の104.5%(各本社債の額面金額 10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の107.0%
(4) 発行価額の総額
41,800百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下1.において同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
平成28年6月17日
(7) 償還の方法及び期限
平成31年6月17日に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要領に一定の定めが記載されている。
(8) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9) 本新株予約権の総数
4,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、2,663円とする。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 発行又は | × | 1株当たりの | ||||||||
| 既発行 | + | 処分株式数 | 払込金額 | |||||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 時 価 | |||||
| 転換価額 | 転換価額 | 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | ||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
平成28年7月1日から平成31年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成31年6月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(13)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金総額101,990百万円の使途については、以下を予定している。
①海外拠点における成長を取込むためのインドネシア、タイ、中国等のアジア地域、南アフリカ、トルコを含むその他地域における生産設備の増強や販売ネットワークの構築のための投資(子会社・関連会社への投融資を含む。)として平成31年3月末までに約36,000百万円、並びに国内拠点での効率化及び安全性向上を実現するための生産、販売、物流面での事業の効率化投資及びメンテナンス投資(子会社・関連会社への投融資を含む。)として平成31年3月末までに約14,000百万円
②基盤技術、塗料技術、塗装技術、色彩開発等のための研究開発費として平成31年3月末までに約15,000百万円
③社債償還資金として平成29年1月末までに15,000百万円
④自己株式取得資金として平成29年3月末までに20,000百万円
⑤原材料購入等のための運転資金として平成29年3月末までに約1,990百万円
なお、本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の払込期日以前に自己株式を取得する予定であり、本新株予約権付社債及び2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金を当該自己株式取得のために取り崩した手元資金の一部に充当する予定である。また、自己株式の取得は市場環境等を勘案して行うため、買付金額の総額が上記④の金額に達しない可能性がある。その場合は、残額を原材料購入等のための運転資金に充当する予定である。
(15)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
2.2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
関西ペイント株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額 10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の103.0%
(4) 発行価額の総額
60,300百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下2.において同じ。)に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
平成28年6月17日
(7) 償還の方法及び期限
平成34年6月17日に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要領に一定の定めが記載されている。
(8) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数 100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9) 本新株予約権の総数
6,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、3,217円とする。
③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 発行又は | × | 1株当たりの | ||||||||
| 既発行 | + | 処分株式数 | 払込金額 | |||||||
| 調整後 | = | 調整前 | × | 株式数 | 時 価 | |||||
| 転換価額 | 転換価額 | 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | ||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
平成28年7月1日から平成34年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成34年6月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(13)本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
(14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
「1.2019年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項 (14)使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」に記載している。
(15)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
(自己株式の取得)
当社は、平成28年6月1日開催の当社取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
(2) 自己株式の取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類
当社普通株式
②取得する株式の総数
10,500,000株(上限)
③取得する期間
平成28年6月2日から平成29年3月31日
④取得価額の総額
20,000百万円(上限)
⑤取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(3) 取得日
平成28年6月2日
(4) その他
上記市場買付による取得の結果、当社普通株式9,013,000株(取得価額19,999百万円)を取得いたしました。