有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(退職給付制度間の一部移行について)
当社は、2017年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。
なお、本移行に伴う翌連結会計年度の税金等調整前当期純利益は約760百万円増加の見込みであります。
(取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入について)
当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)、常務執行役員、上席執行役員及び執行役員(日本国内非居住者を除き、以下あわせて「取締役等」という。)を対象とした現行の長期インセンティブに替わる新たなインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を、2017年6月29日開催の第153回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
1.本制度の導入目的等
当社は、取締役等を対象として、当社の中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識と株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたします。
なお、当社は、役員報酬を審議する機関として、代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成する評価委員会(委員長は社外取締役)を設置しており、本制度の導入については、評価委員会の審議を経ております。
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を取締役等に交付または給付(以下、「交付等」という。)する制度であります。
2.本制度の概要
<本制度の仕組み>①当社は取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を制定します。
②当社は、本株主総会で承認を受けた範囲内で取締役等に対する報酬の原資となる金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定します。
③本信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得します。本信託が取締役等に対する交付等の対象として取得する株式数は本株主総会で承認を受けた範囲内とします。
④本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、役位及び業績目標の達成度等に応じて、毎年、取締役等に一定のポイント(下記(4)に規定)が付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、当該取締役等の退任時(下記(2)に規定)に累積したポイント数に応じて当社株式等の交付等を行います。
⑦対象期間における業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用するか、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。
⑧本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
※受益者要件を満たす取締役等への当社株式等の交付等により本信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に本信託が終了します。なお、当社は、取締役等に対する交付等の対象とする当社株式の取得資金として、本株主総会で承認を受けた範囲内で、本信託に対し、追加で金銭を拠出する可能性があります。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度(以下、「対象期間」という。)を対象として、役位及び毎事業年度の業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等を取締役等の退任時に行う制度であります。ただし、2017年に設定する本信託については、現中期経営計画の残存期間である2018年3月31日で終了する事業年度から2019年3月31日で終了する事業年度までの2事業年度(以下、「当初対象期間」という。)を対象期間といたします。なお、下記(3)②による本信託の継続が行われた場合には、以降の中期経営計画に対応する3事業年度をそれぞれ対象期間といたします。
本制度による役員報酬は、毎事業年度に一定のポイントを付与する「固定部分」と、中期経営計画の対象となる期間における毎事業年度の業績目標の達成度等に応じてポイントを付与する「業績連動部分」から構成されております。「固定部分」は、株主重視の経営意識を一層高めることを目的とし、「業績連動部分」は、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高める取締役等のインセンティブを目的としております。「固定部分」と「業績連動部分」との構成割合は、役位別に定める株式報酬基準額のそれぞれ1/2であります。
(2)本制度の対象者(受益者要件)
取締役等は、退任時(死亡により退任する場合を含みます。以下同じ。)に、以下の受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続を経て、累積ポイント数(下記(4)に規定)に相当する当社株式等について、本信託から交付等を受けることができます。
受益者要件は以下のとおりであります。
①対象期間中に取締役等として在任していること(制度開始日以降に新たに取締役等となった者を含む。)
②取締役等を退任していること
③日本国内居住者であること
④自己都合で退任した者及び在任中に一定の非違行為があった者や職務・社内規程等の重大な違反をしたこと等により辞任した者または解任された者でないこと
⑤その他業績連動型株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
(3)信託期間
①本信託の信託期間
2017年8月10日(予定)から2019年8月末日(予定)までの約2年間
②本信託の継続
信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、さらに3年間本信託の信託期間を延長し、当社は延長された信託期間ごとに、本株主総会で承認を得た信託金の上限額の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイントの付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、本株主総会で承認を得た信託金の上限額の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を再延長することがあります。
③本信託の終了の取扱い(追加拠出を伴わない信託期間の延長)
信託期間の満了時に信託契約の変更及び追加信託を行わない場合には、それ以降、取締役等に対するポイントの付与は行われません。ただし、当該時点で受益者要件を満たす可能性のある取締役等が在任している場合には、当該取締役等が退任し、当社株式の交付等が完了するまで、最長で10年間、本信託の信託期間を延長させることがあります。
(4)取締役等に交付等が行われる当社株式等
当社は、信託期間中の毎事業年度(初回は2018年3月31日で終了する事業年度)の末日に在任している取締役等(同日をもって任期満了等により退任した取締役等を含む。)に対して、以下の算定式をもとに算出されるポイントを当該事業年度終了後の所定の時期に付与します。付与されたポイントは毎年累積され、取締役等の退任時に累積されたポイント数(以下、「累積ポイント数」という。)に応じて当社株式等の交付等を行います。
取締役等に付与されるポイントは、役位に応じてあらかじめ定める役位別株式報酬基準額の1/2にあたる固定部分(以下、「固定基準額」という。)と、残りの1/2にあたる業績連動部分(以下、「業績連動基準額」という。)に業績連動係数を乗じたものを合計し、2017年7月3日(対象期間における初年度の7月1日が営業日でないため、その翌営業日)の東京証券取引所における当社株式の終値(以下、「前提株価」という。)で除して算出します。なお、1ポイントは当社株式1株とし、1ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。
・固定部分のポイント算定式
固定基準額 ÷ 前提株価(小数点以下の端数は切り捨て)
・業績連動部分のポイント算定式
業績連動基準額 ÷ 前提株価 × 業績連動係数(※)(小数点以下の端数は切り捨て)
(※)業績連動係数は、毎事業年度におけるEBITDA等の目標達成度に基づき、0~150%の範囲で変動します。
(5)取締役等への当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を満たす取締役等が退任する場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時に定められる累積ポイント数の一定割合に相当する当社株式(単元未満株式については切り捨て)の交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する株数の当社株式については、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
信託期間中に取締役等が死亡した場合は、その時点での累積ポイント数に相当する数の当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭を、当該取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。また、信託期間中に取締役等が日本国内非居住者となることが決定した場合には、その時点での累積ポイント数に相当する数の当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、当該取締役等が本信託から速やかに給付を受けるものとします。
(6)本信託に拠出される信託金の上限額及び本信託において取締役等に付与されるポイントの総数の上限
信託期間内に本信託に拠出される信託金の合計額及び本信託において取締役等に付与されるポイントの総数は、以下の上限に服するものとします。
・本信託に拠出する信託金の上限額 190百万円(2年分)(※)
(ただし、上記(3)②による本信託の継続を行う場合は、270百万円(3年分)(※)を上限とします。)
(※)本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。
・本信託の信託期間中に取締役等に対して付与するポイントの総数の上限
取締役等に付与される年間付与ポイントの総数の上限は4万ポイントであります。取締役等が本信託から交付等を受けることができる株式数は、かかるポイントに相当する株式数の上限に服することになります。そのため、当初対象期間において、取締役等への交付等の対象として本信託が取得する株式数(以下、「取得株式数」という。)は、かかる年間付与ポイントの上限に、信託期間の年数である2を乗じた数に相当する株式数(8万株)を上限とします。なお、上記(3)②による本信託の継続を行う場合は、対象期間における取得株式数は、かかる年間付与ポイントの上限に、信託期間の年数である3を乗じた数に相当する株式数(12万株)を上限とします。
(7)本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(6)の信託金の上限額及び取得株式数の上限の範囲内で、株式市場からの取得を予定しております。
(8)本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内にある当社株式(取締役等に交付等が行われる前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものといたします。
(9)本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
本信託内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬・信託費用に充当されます。
(10)信託期間満了時の残余株式及び配当金の残余の取扱い
対象期間における業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に生じた残余株式は、本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用する場合、取締役等に対する交付等の対象となります。信託期間の満了により本信託を終了する場合には、株主への還元策として、本信託は当社に当該残余株式を無償譲渡した上で、当社はこれを取締役会決議により消却する予定であります。
また、信託期間の満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当金の残余は、本信託を継続利用する場合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金を超過する部分について、当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定であります。
3.本信託の概要
(退職給付制度間の一部移行について)
当社は、2017年4月1日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。
なお、本移行に伴う翌連結会計年度の税金等調整前当期純利益は約760百万円増加の見込みであります。
(取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入について)
当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)、常務執行役員、上席執行役員及び執行役員(日本国内非居住者を除き、以下あわせて「取締役等」という。)を対象とした現行の長期インセンティブに替わる新たなインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を、2017年6月29日開催の第153回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
1.本制度の導入目的等
当社は、取締役等を対象として、当社の中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識と株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、本制度を導入いたします。
なお、当社は、役員報酬を審議する機関として、代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成する評価委員会(委員長は社外取締役)を設置しており、本制度の導入については、評価委員会の審議を経ております。
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)を取締役等に交付または給付(以下、「交付等」という。)する制度であります。
2.本制度の概要
<本制度の仕組み>①当社は取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を制定します。
②当社は、本株主総会で承認を受けた範囲内で取締役等に対する報酬の原資となる金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託(以下、「本信託」という。)を設定します。
③本信託は、信託管理人の指図に従い、②で拠出された金銭を原資として当社株式を株式市場から取得します。本信託が取締役等に対する交付等の対象として取得する株式数は本株主総会で承認を受けた範囲内とします。
④本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。
⑤本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑥信託期間中、役位及び業績目標の達成度等に応じて、毎年、取締役等に一定のポイント(下記(4)に規定)が付与されます。一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、当該取締役等の退任時(下記(2)に規定)に累積したポイント数に応じて当社株式等の交付等を行います。
⑦対象期間における業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用するか、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。
⑧本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。
※受益者要件を満たす取締役等への当社株式等の交付等により本信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に本信託が終了します。なお、当社は、取締役等に対する交付等の対象とする当社株式の取得資金として、本株主総会で承認を受けた範囲内で、本信託に対し、追加で金銭を拠出する可能性があります。
(1)本制度の概要
本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度(以下、「対象期間」という。)を対象として、役位及び毎事業年度の業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等を取締役等の退任時に行う制度であります。ただし、2017年に設定する本信託については、現中期経営計画の残存期間である2018年3月31日で終了する事業年度から2019年3月31日で終了する事業年度までの2事業年度(以下、「当初対象期間」という。)を対象期間といたします。なお、下記(3)②による本信託の継続が行われた場合には、以降の中期経営計画に対応する3事業年度をそれぞれ対象期間といたします。
本制度による役員報酬は、毎事業年度に一定のポイントを付与する「固定部分」と、中期経営計画の対象となる期間における毎事業年度の業績目標の達成度等に応じてポイントを付与する「業績連動部分」から構成されております。「固定部分」は、株主重視の経営意識を一層高めることを目的とし、「業績連動部分」は、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高める取締役等のインセンティブを目的としております。「固定部分」と「業績連動部分」との構成割合は、役位別に定める株式報酬基準額のそれぞれ1/2であります。
(2)本制度の対象者(受益者要件)
取締役等は、退任時(死亡により退任する場合を含みます。以下同じ。)に、以下の受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続を経て、累積ポイント数(下記(4)に規定)に相当する当社株式等について、本信託から交付等を受けることができます。
受益者要件は以下のとおりであります。
①対象期間中に取締役等として在任していること(制度開始日以降に新たに取締役等となった者を含む。)
②取締役等を退任していること
③日本国内居住者であること
④自己都合で退任した者及び在任中に一定の非違行為があった者や職務・社内規程等の重大な違反をしたこと等により辞任した者または解任された者でないこと
⑤その他業績連動型株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
(3)信託期間
①本信託の信託期間
2017年8月10日(予定)から2019年8月末日(予定)までの約2年間
②本信託の継続
信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、さらに3年間本信託の信託期間を延長し、当社は延長された信託期間ごとに、本株主総会で承認を得た信託金の上限額の範囲内で追加拠出を行い、引き続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイントの付与を継続します。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、本株主総会で承認を得た信託金の上限額の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を再延長することがあります。
③本信託の終了の取扱い(追加拠出を伴わない信託期間の延長)
信託期間の満了時に信託契約の変更及び追加信託を行わない場合には、それ以降、取締役等に対するポイントの付与は行われません。ただし、当該時点で受益者要件を満たす可能性のある取締役等が在任している場合には、当該取締役等が退任し、当社株式の交付等が完了するまで、最長で10年間、本信託の信託期間を延長させることがあります。
(4)取締役等に交付等が行われる当社株式等
当社は、信託期間中の毎事業年度(初回は2018年3月31日で終了する事業年度)の末日に在任している取締役等(同日をもって任期満了等により退任した取締役等を含む。)に対して、以下の算定式をもとに算出されるポイントを当該事業年度終了後の所定の時期に付与します。付与されたポイントは毎年累積され、取締役等の退任時に累積されたポイント数(以下、「累積ポイント数」という。)に応じて当社株式等の交付等を行います。
取締役等に付与されるポイントは、役位に応じてあらかじめ定める役位別株式報酬基準額の1/2にあたる固定部分(以下、「固定基準額」という。)と、残りの1/2にあたる業績連動部分(以下、「業績連動基準額」という。)に業績連動係数を乗じたものを合計し、2017年7月3日(対象期間における初年度の7月1日が営業日でないため、その翌営業日)の東京証券取引所における当社株式の終値(以下、「前提株価」という。)で除して算出します。なお、1ポイントは当社株式1株とし、1ポイント未満の端数は切り捨てます。ただし、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等を行った場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数を調整します。
・固定部分のポイント算定式
固定基準額 ÷ 前提株価(小数点以下の端数は切り捨て)
・業績連動部分のポイント算定式
業績連動基準額 ÷ 前提株価 × 業績連動係数(※)(小数点以下の端数は切り捨て)
(※)業績連動係数は、毎事業年度におけるEBITDA等の目標達成度に基づき、0~150%の範囲で変動します。
(5)取締役等への当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を満たす取締役等が退任する場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時に定められる累積ポイント数の一定割合に相当する当社株式(単元未満株式については切り捨て)の交付を受け、残りの累積ポイント数に相当する株数の当社株式については、本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
信託期間中に取締役等が死亡した場合は、その時点での累積ポイント数に相当する数の当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭を、当該取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。また、信託期間中に取締役等が日本国内非居住者となることが決定した場合には、その時点での累積ポイント数に相当する数の当社株式について、その全てを本信託内で換価した上で、当該取締役等が本信託から速やかに給付を受けるものとします。
(6)本信託に拠出される信託金の上限額及び本信託において取締役等に付与されるポイントの総数の上限
信託期間内に本信託に拠出される信託金の合計額及び本信託において取締役等に付与されるポイントの総数は、以下の上限に服するものとします。
・本信託に拠出する信託金の上限額 190百万円(2年分)(※)
(ただし、上記(3)②による本信託の継続を行う場合は、270百万円(3年分)(※)を上限とします。)
(※)本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。
・本信託の信託期間中に取締役等に対して付与するポイントの総数の上限
取締役等に付与される年間付与ポイントの総数の上限は4万ポイントであります。取締役等が本信託から交付等を受けることができる株式数は、かかるポイントに相当する株式数の上限に服することになります。そのため、当初対象期間において、取締役等への交付等の対象として本信託が取得する株式数(以下、「取得株式数」という。)は、かかる年間付与ポイントの上限に、信託期間の年数である2を乗じた数に相当する株式数(8万株)を上限とします。なお、上記(3)②による本信託の継続を行う場合は、対象期間における取得株式数は、かかる年間付与ポイントの上限に、信託期間の年数である3を乗じた数に相当する株式数(12万株)を上限とします。
(7)本信託による当社株式の取得方法
本信託による当初の当社株式の取得は、上記(6)の信託金の上限額及び取得株式数の上限の範囲内で、株式市場からの取得を予定しております。
(8)本信託内の当社株式に関する議決権行使
本信託内にある当社株式(取締役等に交付等が行われる前の当社株式)については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものといたします。
(9)本信託内の当社株式に係る配当の取扱い
本信託内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、本信託の信託報酬・信託費用に充当されます。
(10)信託期間満了時の残余株式及び配当金の残余の取扱い
対象期間における業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に生じた残余株式は、本制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用する場合、取締役等に対する交付等の対象となります。信託期間の満了により本信託を終了する場合には、株主への還元策として、本信託は当社に当該残余株式を無償譲渡した上で、当社はこれを取締役会決議により消却する予定であります。
また、信託期間の満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当金の残余は、本信託を継続利用する場合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了する場合には、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金を超過する部分について、当社及び取締役等と利害関係のない団体への寄附を行う予定であります。
3.本信託の概要
| ①制度対象者 | 当社の取締役、常務執行役員、上席執行役員及び執行役員 (社外取締役及び日本国内非居住者を除く) |
| ②信託の種類 | 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| ③信託の目的 | 取締役等に対するインセンティブの付与 |
| ④委託者 | 当社 |
| ⑤受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(予定) (共同受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| ⑥受益者 | 取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者 |
| ⑦信託管理人 | 当社と利害関係のない第三者(公認会計士) |
| ⑧信託契約日 | 2017年8月10日(予定) |
| ⑨信託期間 | 2017年8月10日(予定)から2019年8月末日(予定)まで |
| ⑩制度開始日 | 2017年8月10日(予定) |
| ⑪議決権行使 | 行使しない |
| ⑫取得株式の種類 | 当社普通株式 |
| ⑬信託金の金額 | 190百万円(予定)(信託報酬・信託費用を含む) |
| ⑭株式の取得時期 | 2017年8月18日(予定)から2017年8月30日(予定)まで (決算期(四半期決算期を含む)末日以前の5営業日から決算期末日までを除く) |
| ⑮株式の取得方法 | 株式市場より取得 |
| ⑯帰属権利者 | 当社 |
| ⑰残余財産 | 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内といたします。 |