四半期報告書-第124期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
当社は、第120期より、執行役員を兼務する取締役及び執行役員(以下「対象取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」という。)を導入しています。本制度は、対象取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、対象取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じています。
(1) 取引の概要
本制度に基づき設定される信託が当社の拠出する金銭を原資として当社株式を取得します。当該信託は、当社株式及び当社株式の時価相当の金銭を、当社の定める役員株式給付規程に従って、対象取締役等に対して給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締役等の退任時となります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は前連結会計年度末において549百万円及び139千株、当第3四半期連結会計期間末において520百万円及び132千株です。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
(株式給付信託(BBT))
当社は、第120期より、執行役員を兼務する取締役及び執行役員(以下「対象取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下「本制度」という。)を導入しています。本制度は、対象取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、対象取締役等の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じています。
(1) 取引の概要
本制度に基づき設定される信託が当社の拠出する金銭を原資として当社株式を取得します。当該信託は、当社株式及び当社株式の時価相当の金銭を、当社の定める役員株式給付規程に従って、対象取締役等に対して給付します。当該給付の時期は、原則として対象取締役等の退任時となります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する自社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は前連結会計年度末において549百万円及び139千株、当第3四半期連結会計期間末において520百万円及び132千株です。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。