有価証券報告書-第116期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
(未適用の会計基準等)
(退職給付に関する会計基準)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)第35項本文
「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)第67項本文
(1)概要
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正された。
(2)適用予定日
平成27年12月期の期首から適用する。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しない。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響については現在評価中である。
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1)概要
支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正された。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更された。
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正された。
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正された。
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更された。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更された。
(2)適用予定日
平成28年12月期の期首より適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響については未定である。
(退職給付に関する会計基準)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)第35項本文
「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)第67項本文
(1)概要
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正された。
(2)適用予定日
平成27年12月期の期首から適用する。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用しない。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響については現在評価中である。
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
(1)概要
支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正された。なお、改正前会計基準における「少数株主持分」について、当該会計基準等では「非支配株主持分」に変更された。
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正された。
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正された。
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」について、当該会計基準等では「当期純利益」に変更された。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」について、当該会計基準等では「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更された。
(2)適用予定日
平成28年12月期の期首より適用する。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用が連結財務諸表に与える影響については未定である。