有価証券報告書-第139期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 15:04
【資料】
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【項目】
66項目
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
① 2008年6月26日定時株主総会決議に基づくストック・オプション
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役に対し、行使時の払込金額を1株あたり1円とする新株予約権を用いたストック・オプションを付与することが、2008年6月26日開催の当社第132回定時株主総会において決議されております。
(2008年6月26日取締役会決議)
2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2008年6月26日開催の取締役会にて、2008年度発行分にかかる具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2008年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 7名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数各事業年度において、取締役に対し、報酬等として、その上限を年額3億5,000万円とした新株予約権を割り当てます。この上限額を割当日における新株予約権1個当たりの公正価額で除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)をもって、年間の新株予約権割当上限個数といたします。新株予約権1個当たり当社普通株式100株といたします。なお、当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができます。
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日後3年を経過した日から新株予約権の割当日後10年を経過する日までといたします。ただし、新株予約権の割当日後3年を経過する前であっても、新株予約権の割当てを受けた取締役が、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合には、退任の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。
新株予約権の行使の条件1)新株予約権の行使時において、当社の取締役であることを要します。ただし、任期満了により退任した場合その他正当な理由のある場合はこの限りでありません。
2)1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものといたします。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────


(2010年6月25日取締役会決議)
2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2010年6月25日開催の取締役会にて、2010年度発行分にかかる具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2010年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
新株予約権の目的となる株式の種類上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

(2011年6月24日取締役会決議)
2011年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2011年6月24日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2011年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的となる株式の種類上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

(2012年6月26日取締役会決議)
2012年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2012年6月26日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2012年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的となる株式の種類上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────


(2013年6月26日取締役会決議)
2013年度第1回発行分として、2008年6月26日定時株主総会で決議されたストック・オプション制度に基づき、2013年6月26日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2013年6月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的となる株式の種類上記(2008年6月26日取締役会決議)に同じ
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

② 上記①以外のストック・オプション
(2011年6月24日取締役会決議)
2011年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2011年6月24日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2011年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 113名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数1,564,400株(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,705円(注)3
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日後3年を経過した日から新株予約権の割当日後20年を経過する日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

(注) 1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株であります。
2 当社が普通株式の株式分割、普通株式の無償割当てまたは株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものといたします。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率(*)
(*)株式の無償割当ての場合は、無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く。)をもって除した商をもって上記比率といたします。
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当てまたは株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用いたします。
また、上記のほか、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、取締役会の決議により、合理的な範囲で調整を行うものといたします。
これら、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものといたします。
3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に、各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額といたします。なお、行使価額については、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合等を行う場合は、次により調整いたします。
(イ)新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割または併合の比率

(ロ)新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額= 調整前行使価額 ×時 価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記計算中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものといたします。
(ハ)新株予約権の割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものといたします。
4 ⅰ)新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要します。ただし、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
ⅱ)新株予約権者に当社または当社グループに対する背信行為があったと認められる場合には、その新株予約権を行使することができないものといたします。
ⅲ)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、その新株予約権を行使することができないものといたします。
ⅳ)新株予約権の質入その他の処分は認めないものといたします。
ⅴ)1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものといたします。
(2012年7月30日取締役会決議)
2012年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2012年7月30日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2012年7月30日
付与対象者の区分及び人数当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 118名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数1,973,800株(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり3,725円(注)3
新株予約権の行使期間2015年7月18日から2032年7月17日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

(注) 1、2、3、4 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ
(2013年12月19日取締役会決議)
2013年度第1回発行分として決議された上記①に記載の当社取締役に対して付与するストック・オプションに加え、同年度第2回発行分として、当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部に付与するストック・オプションにつき、2013年12月19日開催の取締役会にて、具体的な募集事項等が決議されております。
決議年月日2013年12月19日
付与対象者の区分及び人数当社コーポレート・オフィサーおよび上級幹部 134名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数1,133,100株(注)1、2
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり4,981円(注)3
新株予約権の行使期間2016年7月20日から2033年7月19日までといたします。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が、任期満了により退任または定年退職した場合その他正当な理由のある場合には、退任または退職の日の翌日より新株予約権の行使ができるものといたします。
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ
代用払込みに関する事項─────
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項─────

(注) 1、2、3、4 上記(2011年6月24日取締役会決議)に同じ

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