有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/18 14:50
【資料】
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【項目】
87項目
(3)【監査の状況】
(1)監査等委員会監査の状況
監査等委員会の監査については、独立性の高い社外取締役3名を含む5名の監査等委員で監査等委員会を構成し、取締役の職務執行の監査にあたります。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、社内の課題に精通した常勤の監査等委員である社内取締役と、独立性が高く、各専門分野に精通し実務経験豊富な監査等委員である社外取締役で構成される監査等委員会の監査が効果的に実施されます。また、監査等委員会の職務を補助する専任スタッフ(2名)の配置、内部監査機能に対する指示系統の確立、会計監査人との連携等により、監査等委員会の機能強化を図っています。
監査等委員である社外取締役の植松則行氏は、長年、公認会計士及びコンサルタントとしてM&Aに関わるコンサルティング等の業務に従事し、現在は、植松公認会計士事務所 所長、有限会社エス・ユー・コンサルタント 代表取締役社長を務める傍ら、早稲田大学大学院経営管理研究科で教鞭をとるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
(2)内部監査の状況等
内部監査については、通常の業務執行部門から独立した社長直轄の監査機能(38名)を設置し、当社及びグループ会社における内部監査体制を整備しています。その詳細については「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」の「④内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。
・監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部監査部門は、年度監査計画の策定に当たり監査等委員会の同意を得る必要があり、監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等の報告を受け、必要に応じて内部監査部門に指示を行うことができます。更に、監査等委員である取締役と監査機能長は、月1回定例報告会を開催し、監査内容等について意見交換し、連携強化を図っています。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社の監査等委員会と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、定期的に及び必要に応じて会議を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしています。
四半期決算、期末決算時には、監査等委員会は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、監査等委員会の行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。
・内部監査部門と会計監査人の連携状況
監査機能と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価及び内部監査結果等に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。
・内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と内部統制部門との関係
監査等委員会及び監査機能は、それぞれ監査等委員会の監査及び内部監査の手続において、その他の内部統制部門と意思疎通を図り、また会計監査人は、必要に応じ、経理部及び経理部を通じてその他の内部統制部門と意見交換等を実施しています。
(3)会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:室橋 陽二
柴田 芳宏
中村 昌之
北池 晃一郎
3)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名、公認会計士試験合格者等 14名、その他 23名
4)監査法人の選定方針と理由
会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当するときは、監査等委員全員の同意に基づく解任、又は監査等委員会の決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定を行います。また、監査等委員会は、会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性の評価等を勘案し、株主総会に提出する会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
会社法第340条第1項に定める解任事由には該当しません。
また会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性を評価した結果、監査品質に影響を与える事項はなく、会計監査人を不再任とする事由には該当しません。
5)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っています。会計監査人の独立性・専門性及び監査活動の適切性・妥当性等に関する評価項目を設け、項目ごとに評価のために必要な資料を社内関係部門及び会計監査人から入手することや報告を受けることで、監査品質の評価を行っています。
(4)監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社183-192-
連結子会社----
183-192-

・監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
②その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬774百万円、非監査業務に基づく報酬139百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young グループに対して、監査証明業務に基づく報酬852百万円、非監査業務に基づく報酬226百万円を支払っています。
③監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、前連結会計年度の監査実績等を踏まえ、当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間、報酬単価等の妥当性を検証し、監査等委員会の同意を得た上で決定します。
④監査等委員会が監査報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前連結会計年度の会計監査人の職務執行状況、監査時間の実績及び当連結会計年度の監査計画の内容、監査体制、監査時間の見積り、報酬単価等を精査・検討した結果、当連結会計年度の会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っています。
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