有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
13.繰延税金及び法人所得税
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
(注)1 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
2 「3.重要性がある会計方針」に記載のとおり、当連結会計年度より改訂IAS第12号を遡及的に適用しており、比較情報については遡及適用後の金額となっています。これにより、前連結会計年度において「将来減算一時差異」の「その他」に含めていた「リース負債」について、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、比較情報についても注記の組替えを行っています。
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は以下のとおりです。
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
④ 当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社は子会社の投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識していません。これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異は47,649百万円(前連結会計年度は44,683百万円)です。
⑤ 当連結会計年度及び前連結会計年度において税務上の繰越欠損金を認識している子会社があり、それらの税務上の繰越欠損金について、当連結会計年度において将来の課税所得の発生が見込まれる範囲内で繰延税金資産を10,319百万円(前連結会計年度は2,730百万円)認識しています。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の発生の有無に依存していますが、繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、経営者が承認した事業計画のもとで想定されたものであり、過去の計画と実績の推移からその実現可能性は高いことから、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しています。
(2)法人所得税費用
① 純損益を通じて認識される法人所得税
(注) 当期法人所得税には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当連結会計年度における当期法人所得税の減少額は539百万円(前連結会計年度は82百万円)です。
② 適用税率の調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.5%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
(注) 前連結会計年度は税引前当期損失を計上したため、正の値は税務便益、負の値は税金費用を表しています。当連結会計年度は税引前当期利益を計上したため、正の値は税金費用、負の値は税務便益を表しています。
③ グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降開始する事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
Santenグループにおいては事業を展開している一部の国・地域でグローバル・ミニマム課税の対象となる可能性がありますが、現時点でSantenグループの連結財務諸表に与える影響については合理的に見積可能ではなく、外部の税務専門家と協力してその影響を検討しています。
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度期首 (2022年4月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益 において認識 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 2,292 | △135 | △34 | 2,123 |
| 棚卸資産 | 2,178 | △226 | - | 1,952 |
| 未払賞与 | 976 | △346 | - | 630 |
| 減価償却超過額 | 201 | 28 | - | 230 |
| 委託研究 | 578 | 251 | - | 830 |
| 未払事業税 | 197 | 69 | - | 266 |
| 有給休暇引当金 | 130 | △14 | - | 116 |
| 未払金 | 2,323 | 438 | - | 2,760 |
| リース負債 | 1,955 | △223 | - | 1,732 |
| その他 | 1,214 | 32 | - | 1,247 |
| 小計 | 12,045 | △125 | △34 | 11,885 |
| 将来加算一時差異 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △4,781 | - | 211 | △4,571 |
| 製品に係る無形資産 | △11,806 | 4,672 | - | △7,134 |
| 使用権資産 | △1,919 | 226 | - | △1,693 |
| 小計 | △18,507 | 4,899 | 211 | △13,397 |
| 税務上の繰越税額控除及び繰越欠損金 | ||||
| 繰越税額控除 | 1,451 | △1,451 | - | - |
| 繰越欠損金 | 5,588 | △2,858 | - | 2,730 |
| 小計 | 7,040 | △4,309 | - | 2,730 |
| 純額 | 577 | 464 | 177 | 1,218 |
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
| (単位:百万円) | ||||
| 当連結会計年度期首 (2023年4月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益 において認識 | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 2,123 | △466 | △766 | 891 |
| 棚卸資産 | 1,952 | 159 | - | 2,112 |
| 未払賞与 | 630 | 147 | - | 776 |
| 減価償却超過額 | 230 | 2 | - | 231 |
| 委託研究 | 830 | △126 | - | 704 |
| 未払事業税 | 266 | △14 | - | 252 |
| 有給休暇引当金 | 116 | △1 | - | 115 |
| 未払金 | 2,760 | 601 | - | 3,361 |
| リース負債 | 1,732 | △31 | - | 1,701 |
| その他 | 1,247 | 884 | - | 2,131 |
| 小計 | 11,885 | 1,155 | △766 | 12,274 |
| 将来加算一時差異 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △4,571 | - | 1,070 | △3,500 |
| 製品に係る無形資産 | △7,134 | △903 | - | △8,037 |
| 使用権資産 | △1,693 | 25 | - | △1,668 |
| 小計 | △13,397 | △878 | 1,070 | △13,205 |
| 税務上の繰越欠損金 | ||||
| 繰越欠損金 | 2,730 | 7,589 | - | 10,319 |
| 小計 | 2,730 | 7,589 | - | 10,319 |
| 純額 | 1,218 | 7,865 | 304 | 9,388 |
(注)1 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
2 「3.重要性がある会計方針」に記載のとおり、当連結会計年度より改訂IAS第12号を遡及的に適用しており、比較情報については遡及適用後の金額となっています。これにより、前連結会計年度において「将来減算一時差異」の「その他」に含めていた「リース負債」について、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、比較情報についても注記の組替えを行っています。
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 2,069 | 2,223 |
| 税務上の繰越欠損金 | 17,318 | 13,430 |
| 繰越税額控除 | 6,037 | 7,440 |
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | 17,318 | 13,430 |
| 合計 | 17,318 | 13,430 |
④ 当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社は子会社の投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識していません。これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異は47,649百万円(前連結会計年度は44,683百万円)です。
⑤ 当連結会計年度及び前連結会計年度において税務上の繰越欠損金を認識している子会社があり、それらの税務上の繰越欠損金について、当連結会計年度において将来の課税所得の発生が見込まれる範囲内で繰延税金資産を10,319百万円(前連結会計年度は2,730百万円)認識しています。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の発生の有無に依存していますが、繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、経営者が承認した事業計画のもとで想定されたものであり、過去の計画と実績の推移からその実現可能性は高いことから、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しています。
(2)法人所得税費用
① 純損益を通じて認識される法人所得税
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期法人所得税 | ||
| 当期 | 7,318 | 10,144 |
| 過年度 | 2,231 | - |
| 小計 | 9,550 | 10,144 |
| 繰延法人所得税 | ||
| 一時差異等の発生及び解消 | △366 | 465 |
| 過去に認識されていなかった税務上の欠損金の認識 | - | △7,249 |
| 過去に認識されていなかった将来減算一時差異の認識 | - | △189 |
| 小計 | △366 | △6,973 |
| 法人所得税費用 合計 | 9,184 | 3,171 |
(注) 当期法人所得税には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当連結会計年度における当期法人所得税の減少額は539百万円(前連結会計年度は82百万円)です。
② 適用税率の調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.5%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% |
| 永久に損金又は益金に算入されない項目 | △1.3% | 0.3% |
| 試験研究費等の税額控除 | 35.6% | △5.7% |
| 子会社との税率差異 | △11.6% | △0.4% |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △142.1% | △15.5% |
| 条件付対価の変動による影響 | 12.7% | 0.1% |
| のれんの減損 | △32.0% | - |
| 事業構造改革費用 | △17.1% | 0.6% |
| 過年度法人税等 | △40.6% | - |
| 移転価格税制関連 | - | 1.8% |
| 子会社優遇税制の影響 | 8.4% | △1.5% |
| その他 | △0.9% | 0.4% |
| 実際負担税率 | △158.4% | 10.6% |
(注) 前連結会計年度は税引前当期損失を計上したため、正の値は税務便益、負の値は税金費用を表しています。当連結会計年度は税引前当期利益を計上したため、正の値は税金費用、負の値は税務便益を表しています。
③ グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降開始する事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
Santenグループにおいては事業を展開している一部の国・地域でグローバル・ミニマム課税の対象となる可能性がありますが、現時点でSantenグループの連結財務諸表に与える影響については合理的に見積可能ではなく、外部の税務専門家と協力してその影響を検討しています。