有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
13.繰延税金及び法人所得税
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は以下のとおりです。
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
④ 当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社は子会社の投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識していません。これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異は49,319百万円(前連結会計年度は47,649百万円)です。
⑤ 当連結会計年度及び前連結会計年度において税務上の繰越欠損金を認識している子会社があり、それらの税務上の繰越欠損金について、当連結会計年度において将来の課税所得の発生が見込まれる範囲内で繰延税金資産を9,467百万円(前連結会計年度は10,319百万円)認識しています。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の発生の有無に依存していますが、繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、経営者が承認した事業計画のもとで想定されたものであり、過去の計画と実績の推移からその実現可能性は高いことから、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しています。
(2)法人所得税費用
① 純損益を通じて認識される法人所得税
(注) 当期法人所得税には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当連結会計年度における当期法人所得税の減少額は2百万円(前連結会計年度は539百万円)です。
② 適用税率の調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.5%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立され、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.52%から2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.42%となります。この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が129百万円及び法人税等調整額が65百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が38百万円及び確定給付制度の再測定が26百万円それぞれ減少しています。
③ グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、Santenグループでは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されています。この結果、Santenグループでは、当期法人所得税に第2の柱の法人所得税を122百万円計上しています。
なお、Santenグループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っていません。
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度期首 (2023年4月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益 において認識 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 2,123 | △466 | △766 | 891 |
| 棚卸資産 | 1,952 | 159 | - | 2,112 |
| 未払賞与 | 630 | 147 | - | 776 |
| 減価償却超過額 | 230 | 2 | - | 231 |
| 委託研究 | 830 | △126 | - | 704 |
| 未払事業税 | 266 | △14 | - | 252 |
| 有給休暇引当金 | 116 | △1 | - | 115 |
| 未払金 | 2,760 | 601 | - | 3,361 |
| リース負債 | 1,732 | △31 | - | 1,701 |
| その他 | 1,247 | 884 | - | 2,131 |
| 小計 | 11,885 | 1,155 | △766 | 12,274 |
| 将来加算一時差異 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △4,571 | - | 1,070 | △3,500 |
| 製品に係る無形資産 | △7,134 | △903 | - | △8,037 |
| 使用権資産 | △1,693 | 25 | - | △1,668 |
| 小計 | △13,397 | △878 | 1,070 | △13,205 |
| 税務上の繰越欠損金 | ||||
| 繰越欠損金 | 2,730 | 7,589 | - | 10,319 |
| 小計 | 2,730 | 7,589 | - | 10,319 |
| 純額 | 1,218 | 7,865 | 304 | 9,388 |
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
| (単位:百万円) | ||||
| 当連結会計年度期首 (2024年4月1日) | 純損益を通じて認識 | その他の包括利益 において認識 | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 891 | △11 | △147 | 733 |
| 棚卸資産 | 2,112 | △295 | - | 1,817 |
| 未払賞与 | 776 | △175 | - | 601 |
| 減価償却超過額 | 231 | 42 | - | 273 |
| 委託研究 | 704 | △179 | - | 525 |
| 未払事業税 | 252 | △113 | - | 140 |
| 有給休暇引当金 | 115 | △3 | - | 112 |
| 未払金 | 3,361 | △1,965 | - | 1,396 |
| リース負債 | 1,701 | 28 | - | 1,729 |
| その他 | 2,131 | △685 | - | 1,446 |
| 小計 | 12,274 | △3,356 | △147 | 8,772 |
| 将来加算一時差異 | ||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △3,500 | - | 1,203 | △2,297 |
| 製品に係る無形資産 | △8,037 | 1,203 | - | △6,834 |
| 使用権資産 | △1,668 | △29 | - | △1,697 |
| 小計 | △13,205 | 1,174 | 1,203 | △10,828 |
| 税務上の繰越欠損金 | ||||
| 繰越欠損金 | 10,319 | △852 | - | 9,467 |
| 小計 | 10,319 | △852 | - | 9,467 |
| 純額 | 9,388 | △3,034 | 1,057 | 7,411 |
(注) 上表の純損益を通じて認識された一時差異の純額と、「(2)法人所得税費用 ①純損益を通じて認識される法人所得税」に記載の繰延法人所得税小計との差額は為替の変動によるものです。
② 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 2,223 | 2,459 |
| 税務上の繰越欠損金 | 13,430 | 12,533 |
| 繰越税額控除 | 7,440 | 7,753 |
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | 13,430 | 12,533 |
| 合計 | 13,430 | 12,533 |
④ 当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社は子会社の投資に係る将来加算一時差異については、繰延税金負債を認識していません。これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社の投資に係る将来加算一時差異は49,319百万円(前連結会計年度は47,649百万円)です。
⑤ 当連結会計年度及び前連結会計年度において税務上の繰越欠損金を認識している子会社があり、それらの税務上の繰越欠損金について、当連結会計年度において将来の課税所得の発生が見込まれる範囲内で繰延税金資産を9,467百万円(前連結会計年度は10,319百万円)認識しています。繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の発生の有無に依存していますが、繰延税金資産の認識にあたって使用した将来の課税所得は、経営者が承認した事業計画のもとで想定されたものであり、過去の計画と実績の推移からその実現可能性は高いことから、繰延税金資産の回収可能性に問題はないと判断しています。
(2)法人所得税費用
① 純損益を通じて認識される法人所得税
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 当期法人所得税 | ||
| 当期 | 10,144 | 9,015 |
| 小計 | 10,144 | 9,015 |
| 繰延法人所得税 | ||
| 一時差異等の発生及び解消 | 465 | 3,389 |
| 過去に認識されていなかった税務上の欠損金の認識 | △7,249 | △842 |
| 過去に認識されていなかった将来減算一時差異の認識 | △189 | - |
| 税率の変更 | - | 65 |
| 小計 | △6,973 | 2,613 |
| 法人所得税費用 合計 | 3,171 | 11,628 |
(注) 当期法人所得税には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれています。これに伴う当連結会計年度における当期法人所得税の減少額は2百万円(前連結会計年度は539百万円)です。
② 適用税率の調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において30.5%となっています。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されています。
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% |
| 永久に損金又は益金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% |
| 試験研究費等の税額控除 | △5.7% | △2.5% |
| 子会社との税率差異 | △0.4% | △4.8% |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △15.5% | △0.9% |
| 条件付対価の変動による影響 | 0.1% | △0.3% |
| 税率変更による影響 | - | 0.1% |
| 事業構造改革費用 | 0.6% | - |
| 清算関連費用 | - | 0.4% |
| 移転価格税制関連 | 1.8% | 1.1% |
| グローバル・ミニマム課税 | - | 0.3% |
| 子会社優遇税制の影響 | △1.5% | △0.4% |
| その他 | 0.4% | 0.8% |
| 実際負担税率 | 10.6% | 24.5% |
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立され、2026年4月1日以後に開始する連結会計年度から防衛特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.52%から2026年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.42%となります。この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が129百万円及び法人税等調整額が65百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が38百万円及び確定給付制度の再測定が26百万円それぞれ減少しています。
③ グローバル・ミニマム課税
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、Santenグループでは、当連結会計年度より子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、当社に対して追加で上乗せ課税が適用されています。この結果、Santenグループでは、当期法人所得税に第2の柱の法人所得税を122百万円計上しています。
なお、Santenグループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び開示を行っていません。