臨時報告書

【提出】
2016/06/01 16:18
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年5月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、委任型執行役員及び委任型理事に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたが、発行価格及び発行価額の総額が確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

Ⅰ.日医工株式会社 第3回短期新株予約権
(1)銘柄
日医工株式会社 第3回短期新株予約権
(2)発行数
1,916個
(3)発行価格
新株予約権1個当たり24,480円(1株当たり2,448円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
(4)発行価額の総額
46,903,680円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 19,160株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成28年6月1日から平成28年8月31日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができる。
② その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及び内訳
当社の取締役 7名
当社の委任型執行役員 4名
当社の委任型理事 5名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
Ⅱ.日医工株式会社 第3回中期新株予約権
(1)銘柄
日医工株式会社 第3回中期新株予約権
(2)発行数
3,888個
(3)発行価格
新株予約権1個当たり24,460円(1株当たり2,446円)
上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。
なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
(4)発行価額の総額
95,100,480円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 38,880株
新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は10株とする。
なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
平成28年7月1日から平成28年9月30日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶者または一親等の親族の1名(以下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は新株予約権を行使することができる。
② その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及び内訳
当社の取締役 7名
当社の委任型執行役員 4名
当社の委任型理事 5名
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。