有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.自己株式5,053,735株は、「個人その他」欄に50,537単元及び「単元未満株式の状況」欄に35株含めて記載しております。
なお、自己株式5,053,735株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は5,051,576株であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
2014年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地 方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(名) | 1 | 146 | 55 | 755 | 562 | 61 | 109,271 | 110,851 | - |
所有株式数(単元) | 3 | 2,819,374 | 210,073 | 439,334 | 2,226,465 | 248 | 1,385,188 | 7,080,685 | 942,843 |
所有株式数の割合(%) | 0.00 | 39.82 | 2.97 | 6.21 | 31.44 | 0.00 | 19.56 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式5,053,735株は、「個人その他」欄に50,537単元及び「単元未満株式の状況」欄に35株含めて記載しております。
なお、自己株式5,053,735株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は5,051,576株であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,800,000,000 |
計 | 2,800,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2014年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2014年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 709,011,343 | 709,011,343 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 709,011,343 | 709,011,343 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第361条の規定に基づき、次のとおりストック・オプションとして新株予約権を付与しております。
① 第1回新株予約権(2008年2月15日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 第2回新株予約権(2008年11月17日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 第3回新株予約権(2009年8月17日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
④ 第4回新株予約権(2010年8月19日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑤ 第5回新株予約権(2011年7月12日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ 第6回新株予約権(2012年7月9日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑦ 第7回新株予約権(2013年7月8日発行)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
当社は、会社法第361条の規定に基づき、次のとおりストック・オプションとして新株予約権を付与しております。
① 第1回新株予約権(2008年2月15日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 719 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 71,900 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2008年2月16日 至 2038年2月15日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 2,529 1,265 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 第2回新株予約権(2008年11月17日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 1,268 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 126,800 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2008年11月18日 至 2038年11月17日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,343 672 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 第3回新株予約権(2009年8月17日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 2,191 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 219,100 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2009年8月18日 至 2039年8月17日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,339 670 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
④ 第4回新株予約権(2010年8月19日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 2,371 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 237,100 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2010年8月20日 至 2040年8月19日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,198 599 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑤ 第5回新株予約権(2011年7月12日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 2,328 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 232,800 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年7月13日 至 2041年7月12日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,113 557 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑥ 第6回新株予約権(2012年7月9日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 2,954 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 295,400 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2012年7月10日 至 2042年7月9日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 885 443 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
⑦ 第7回新株予約権(2013年7月8日発行)
事業年度末現在 (2014年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2014年5月31日) | ||
新株予約権の数(個) | 1,928 | 同左 | |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 | |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 192,800 | 同左 | |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | |
新株予約権の行使期間 | 自 2013年7月9日 至 2043年7月8日 | 同左 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 資本組入額 | 1,200 600 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 | |
代用払込みに関する事項 | ― | ― | |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却したことによるものであります。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
2008年9月8日 (注) | △26,000,000 | 709,011,343 | - | 50,000 | - | 179,858 |
(注)会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却したことによるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数及び議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式2,100株及びこの株式に係る議決権21個が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式2,100株が含まれておりますが、この株式に係る議決権21個は同欄の議決権の数には含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式76株及び証券保管振替機構名義の株式16株が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式59株が含まれております。
2014年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 5,051,500 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 703,016,900 | 7,030,148 | - |
単元未満株式 | 普通株式 | 942,943 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
発行済株式総数 | 709,011,343 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 7,030,148 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数及び議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式2,100株及びこの株式に係る議決権21個が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式2,100株が含まれておりますが、この株式に係る議決権21個は同欄の議決権の数には含まれておりません。
2.「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式76株及び証券保管振替機構名義の株式16株が含まれております。なお、同欄の株式数には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式59株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)このほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が2,159株(議決権の数 21個)あります。
2014年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
第一三共株式会社 | 東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号 | 5,051,500 | - | 5,051,500 | 0.71 |
計 | - | 5,051,500 | - | 5,051,500 | 0.71 |
(注)このほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式が2,159株(議決権の数 21個)あります。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対して、「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを下記開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(2008年1月31日 取締役会)
(2008年10月31日 取締役会)
(2009年7月31日 取締役会)
(2010年7月30日 取締役会)
(2011年6月27日 取締役会)
(2012年6月22日 取締役会)
(2013年6月21日 取締役会)
(2014年6月23日 取締役会)
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並びに第240条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役は除く)及び執行役員に対して、「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを下記開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(2008年1月31日 取締役会)
決議年月日 | 2008年1月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」①に記載しております。 |
(2008年10月31日 取締役会)
決議年月日 | 2008年10月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 20名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」②に記載しております。 |
(2009年7月31日 取締役会)
決議年月日 | 2009年7月31日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」③に記載しております。 |
(2010年7月30日 取締役会)
決議年月日 | 2010年7月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」④に記載しております。 |
(2011年6月27日 取締役会)
決議年月日 | 2011年6月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 18名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑤に記載しております。 |
(2012年6月22日 取締役会)
決議年月日 | 2012年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 19名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑥に記載しております。 |
(2013年6月21日 取締役会)
決議年月日 | 2013年6月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 17名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
株式の数(株) | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
新株予約権の行使期間 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
新株予約権の行使の条件 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」⑦に記載しております。 |
(2014年6月23日 取締役会)
決議年月日 | 2014年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員 16名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
株式の数(株) | 145,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年7月9日 至 2044年7月8日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりです。
(1) 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日とする。)の翌日から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
(2) 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
(4) 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
(5) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することができるものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に前記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間は、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は前記1.及び以下の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
① 新株予約権者が1.の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
② 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。