有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/25 16:28
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【項目】
133項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
2015年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他
の法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(名)92465655806650,00551,354
所有株式数
(単元)
1,505,64779,627173,4041,542,488568694,3343,996,068393,200
所有株式数
の割合(%)
37.681.994.3438.600.0117.38100.00

(注) 1 自己株式899,741株は「個人その他」の欄に8,997単元、「単元未満株式の状況」の欄に41株含まれています。
2 「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれています。
3 2015年12月31日現在の当社の株主数は、単元未満株式のみ所有の株主も含め53,202名です。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,200,000,000
1,200,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2015年12月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2016年3月25日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式400,000,000400,000,000東京証券取引所
市場第一部
権利内容に制限のない標準となる株式
単元株式数は100株です。
400,000,000400,000,000

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、新株予約権を発行しています。
2006年度ストックオプション
第16回新株予約権
(2006年6月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)25(注)120(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)25,000(注)220,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,300(注)3同左
新株予約権の行使期間2008年8月1日~2016年7月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,300
資本組入額 1,150
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

第17回新株予約権
(2006年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)39(注)139(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)39,000(注)239,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,300(注)3同左
新株予約権の行使期間2008年8月1日~2016年7月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,300
資本組入額 1,150
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左


(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。新株予約権割当日後に、当社が株式の分割又は併合を行う場合、上記行使価額は、分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合は、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における、「新規発行株式数」は「処分自己株式数」及び「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分価額」とそれぞれ読み替える。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×新株式発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

4 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
2007年度ストックオプション
第20回新株予約権
(2007年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)80(注)180(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)80,000(注)280,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,615(注)3同左
新株予約権の行使期間2009年8月1日~2017年7月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,615
資本組入額 1,308
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

第21回新株予約権
(2007年7月31日取締役会決議、同年8月23日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)66(注)166(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)66,000(注)266,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,615(注)3同左
新株予約権の行使期間2009年8月1日~2017年7月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,615
資本組入額 1,308
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注) 1~5 2006年度ストックオプションの(注)1~5に同じ。
2008年度ストックオプション
第23回新株予約権
(2008年7月31日取締役会決議、同年8月21日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)12(注)112(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)12,000(注)212,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2011年8月1日~2018年7月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,382(注)4
資本組入額 1,191
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左


(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当 たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,381円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
5 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
2009年度ストックオプション
第24回新株予約権
(2009年6月24日定時株主総会決議及び同年7月30日取締役会決議、同年8月28日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)104(注)1104(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,400(注)210,400(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2012年8月1日~2019年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,469(注)4
資本組入額 735
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第25回新株予約権
(2009年7月30日取締役会決議、同年8月28日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)300(注)1300(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,000(注)230,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2012年8月1日~2019年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,469(注)4
資本組入額 735
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左


(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 当社が株式の分割(当社の株式無償割当てを含む。)または株式の併合を行う場合には、新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,468円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
5 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り新株予約権を承継することができる。ただし、再承継はできない。
(3)その他権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。
2010年度ストックオプション
第26回新株予約権
(2010年6月25日定時株主総会決議及び同年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)54(注)154(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)5,400(注)25,400(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2013年8月1日~2020年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,758(注)4
資本組入額 879
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第27回新株予約権
(2010年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)312(注)1312(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)31,200(注)231,200(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2013年8月1日~2020年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,758(注)4
資本組入額 879
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,757円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
2011年度ストックオプション
第28回新株予約権
(2011年6月24日定時株主総会決議及び同年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)339(注)173(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)33,900(注)27,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2014年8月1日~2026年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,295(注)4
資本組入額 648
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第29回新株予約権
(2011年7月29日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)530(注)1530(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)53,000(注)253,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2014年8月1日~2026年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,295(注)4
資本組入額 648
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,294円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
2012年度ストックオプション
第30回新株予約権
(2012年6月26日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)870(注)1870(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)87,000(注)287,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2015年8月1日~2027年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,002(注)4
資本組入額 501
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第31回新株予約権
(2012年7月31日取締役会決議、同年8月30日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)921(注)1843(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)92,100(注)284,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2015年8月1日~2027年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,002(注)4
資本組入額 501
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,001円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
2013年度ストックオプション
第32回新株予約権
(2013年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)441(注)1441(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)44,100(注)244,100(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2016年8月1日~2028年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,435(注)4
資本組入額 718
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第33回新株予約権
(2013年7月31日取締役会決議、同年8月29日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)395(注)1395(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)39,500(注)239,500(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2016年8月1日~2028年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,435(注)4
資本組入額 718
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,434円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。
2014年度ストックオプション
第34回新株予約権
(2014年6月25日定時株主総会決議及び同年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)769(注)1769(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)76,900(注)276,900(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2017年8月1日~2029年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,899.5(注)4
資本組入額 950
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

第35回新株予約権
(2014年7月31日取締役会決議、同年8月28日発行)
事業年度末現在
(2015年12月31日)
提出日の前月末現在
(2016年2月29日)
新株予約権の数(個)574(注)1574(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)57,400(注)257,400(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1(注)3同左
新株予約権の行使期間2017年8月1日~2029年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,899.5(注)4
資本組入額 950
同左
新株予約権の行使の条件(注)5同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注) 1~3、5、6 2009年度ストックオプションの(注)1~3、5、6に同じ。
4 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,898.5円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算している。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金
残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2010年4月1日~
2011年3月31日
(注)
△10,000400,00064,50670,258
2011年4月1日~
2012年3月31日
400,00064,50670,258
2012年4月1日~
2013年3月31日
400,00064,50670,258
2013年4月1日~
2014年3月31日
400,00064,50670,258
2014年4月1日~
2015年3月31日
400,00064,50670,258
2015年4月1日~
2015年12月31日
400,00064,50670,258

(注)2010年5月21日に自己株式10,000千株を消却しています。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2015年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)権利内容に制限のない標準となる株式
普通株式899,700
完全議決権株式(その他)(注)1普通株式398,707,1003,987,071同上
単元未満株式 (注)2普通株式393,2001単元(100株)未満の株式
発行済株式総数400,000,000
総株主の議決権3,987,071

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権1個)含まれています。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式41株が含まれています。

自己株式等

② 【自己株式等】
2015年12月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社資生堂
東京都中央区銀座
七丁目5番5号
899,700899,7000.22
899,700899,7000.22

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社及び関連グループ会社の取締役、執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2006年度ストックオプション2007年度ストックオプション2008年度ストックオプション2009年度ストックオプション
決議年月日2006年6月29日定時株主総会及び同年7月31日取締役会2007年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会2008年7月31日取締役会2009年6月24日定時株主総会及び同年7月30日取締役会
付与対象者の区分及び人数当社取締役7名
当社執行役員16名
当社取締役7名
当社執行役員14名
当社執行役員13名当社取締役8名
当社執行役員11名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式普通株式
株式の数(株)141,000159,00040,000134,900
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
新株予約権の行使期間同上同上同上同上
新株予約権の行使の条件同上同上同上同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。


2010年度ストックオプション2011年度ストックオプション2012年度ストックオプション2013年度ストックオプション
決議年月日2010年6月25日定時株主総会及び同年7月29日取締役会2011年6月24日定時株主総会及び同年7月29日取締役会2012年6月26日定時株主総会及び同年7月31日取締役会2013年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会
付与対象者の区分及び人数当社取締役6名
当社執行役員12名
当社取締役5名
当社執行役員12名
当社取締役5名
当社執行役員14名
当社取締役6名
当社執行役員10名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式普通株式
株式の数(株)105,900154,400209,00083,600
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
新株予約権の行使期間同上同上同上同上
新株予約権の行使の条件同上同上同上同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

2014年度ストックオプション2015年度ストックオプション2016年度ストックオプション
決議年月日2014年6月25日定時株主総会及び同年7月31日取締役会2015年6月23日定時株主総会及び2016年2月23日取締役会2016年3月25日定時株主総会
付与対象者の区分及び人数当社取締役5名
第114回定時株主総会の終結の時まで代表取締役会長であった者1名
当社執行役員12名
当社取締役3名
当社又は当社の完全子会社の執行役員13名
2015年12月31日時点まで当社の執行役員であった者2名
当社取締役3名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式普通株式
株式の数(株)134,300210,000株以内(注)1140,000株以内(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。1(注)21(注)2
新株予約権の行使期間同上2018年9月1日~2031年2月28日2019年9月1日~2032年2月29日
新株予約権の行使の条件同上(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項同上新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。(注)4新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議により定める。

(注) 1 新株予約権1個の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株である。なお、当社が株式の分割(当社の無償割当を含む。)または株式の併合を行う場合のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払い込む金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
3 (1)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役または執行役員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2)その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定める。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権の割当てを受けた者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。